はてなキーワード: 議決とは
言いたいことはタイトルで尽きてるけど、こんな記事に説得されちゃってる人たち大丈夫? というお気持ちがある。
同性婚と同等に近親婚を法制化すべきという主張がよくわからない - 法華狼の日記
たとえば叔父と姪の(あるいは叔母と甥の、叔父と甥の、叔母と姪の)結婚を考えてみればわかるが、彼らは遺産の配分や病院での意思決定に関して親兄弟より明白に劣後する。叔父叔母あるいは甥姪は兄弟姉妹より少なくしか受け取れないし少ししか関与できないのだから、彼らに正当な取り分を確保しようと思ったら近親婚の法整備が必要である。
あるいは、兄弟姉妹の取り分は夫や妻の取り分よりも少なくなるのが法律の規定なのだから、たとえば10人きょうだいのうち2人が恋愛関係に陥るような場合を想定してみれば、「近親婚の法整備は不要」ということにはならないだろう。当事者にしてみれば、残りの9人と遺産を分け合うか、遺産を独占できるかというのは大きな違いだ。
ということで、この記事は前提が間違っているので結論も間違っているのだが、よろしい、百歩譲って近親婚当事者には同性婚ほどの切実な必要性がないものとしよう。
しかし、同性婚ほどの切実な必要性がないことは、だから法制化せずともよい、という結論にはならない。両方やればよいだけだからだ。
限られた予算をどのように振り分けるか? という話であれば、なるほど必要性が問題になることも理解できる。あるいは両者がトレードオフの関係にあるなら、必要性が高いほうを優先するべきだ。
だが同性婚と近親婚(そして複婚)はそのような排他的関係にはない。いずれも国会で議決するだけで施行でき、書類の様式を少し書き換えるだけで済む(たとえば「夫となる者」「妻となる者」を「配偶者1」のように変更するなど。まあそもそも近親婚には書類変更のコストすら必要ないのだが)。低コストで実施できて矛盾しない政策なら両方やればよいのだ。
加えて、いずれも「選択肢を増やす」方向での解決である。選択肢を減らす解決ならともかく、増えるのは基本的には喜ばしい話であるはずだ。
それなのになぜ、「同性婚と違って近親婚は喫緊の課題ではない」などと主張する必要があるのだろうか?
もしも本音が「近親婚はけしからん」なら、堂々とそう言えばよいのではないか?
くらべると、現在の日本で近親婚を法制化したいという運動がもりあがらないのは、当事者においても喫緊の課題が少ないためではないかと想像するのだが、どうなのだろうか?
「差別が怖いから」という理由をなぜ思いつかないのか理解に苦しむ。ネトウヨならばともかく、左派・リベラル派であるならまっさきに思いつくべき理由だと思うのだが。
きょうだいでの同居など何も珍しくはない。普通に行われていることだ。だからきょうだい同士が恋人として同棲したいと思えば実行はきわめて容易であり、そういう意味では確かに同性婚ほどの切実性はないかもしれない。だが、近親婚へのタブー視は同性婚と同じくらい強いだろう。「あいつきょうだいとヤってるんだってよ」というのは、「あいつゲイらしいぜ」と同様に周囲からの迫害を生む。後者であればまだ都市部でゲイコミュニティを見つけたり、リベラル派から多様性の旗手として持ち上げられる道があるかもしれない。だが前者にはそれもない。差別を恐れるなら口をつぐむほかない。
それにしても、同性愛者が結婚のかわりに養子縁組を使うことがあると認識していながら、近親婚には必要性がないとか言い出すのは本当にわけがわからない。一度養子縁組してしまったら、もう結婚できないのだが。つまり年季の入ったゲイやレズビアンは、仮に同性婚が合法化されたとしても結婚できない可能性がある。なぜなら一度養子縁組をした相手とは結婚できないのだから。彼らはなるほど遺産や病院などの問題からは逃れているかもしれないが、しかし正式に結婚できないまま人生を終えるのだ。
(「それで構わない、結婚できなくても実利があるんだからいいだろう」というのは一つのありうる主張だが、じゃあ「別に同性婚を整備しなくとも、同等の恩恵があればいいよね」という主張にも頷かなければ整合性が取れないだろう)
反動勢力の雑「ミラーリング」だよね。イチャモン/米ドラでは結構いとことの恋愛や性行為は忌避されがち。合法である加州が舞台のビッグバンセオリーでもハワードがいとこといちゃついた事が大げさにキモがられてた
ええっと……つまり……差別があるってこと、だよね? 差別がある、ってことは、必要性があるってことだから、反動的でも何でもないよね? それともまさか、いとことの恋愛や性行為が忌避されたりキモがられたりするのを正しいことだって思ってるんですか? さ、差別主義者……!
近親婚を認めてほしいのではなく同性婚を否定したいだけなのが見え見えだからな。/近親婚あり派は親子もOKなのか?/幼い時から同じ家にいる相手だからこそグルーミングを危惧する。被害者には逃げ場がない。
監護者等性交罪が立法されてからしばらく経つんだけど、知らないのかしら? 養育者としての地位を利用して性交におよぶのは現行法で犯罪だから、粛々と取り締まればよいのでは? 逆に、成人になったら、まあ、誰と性交しようが自由でよくない?
(個人的には、親兄弟とセックスするなんて、うわキモい、ありえない、って思っちゃうんだけど、同じくらい同性とのセックスもキモくてありえないんだよね。ただ、嫌なら断ればいい話なので、増田は個人の自由を重視して後者も認めるべきだと思う。ということは、前者も認めないと筋が通らない)
そして、「幼い時から同じ家にいる相手だからこそ」ということは……たとえば、親の離婚で子どものときから別居してるきょうだい同士なら、婚姻してよいってことですか? 逆に、幼稚園の頃からよく一緒に遊んでくれたお隣のお兄さんお姉さんとの結婚は禁止すべきって理解でいいですか? だってグルーミング度なら後者のほうが断然高いよね?
なるほど、一理ありますね! つまり、高齢出産だとダウン症の子どもが生まれる可能性が高くなるので、40歳以上の女性の結婚を禁止すべきってことですね! ……まあ、こんな政策を提案したら灰も残らないほど大炎上するのは目に見えてますよね。中年女性の結婚禁止が人権侵害で無理だと思うなら、近親婚の禁止も人権侵害だと考えるべきでは?
ところで、たとえば「兄と弟」や「姉と妹」なら、障害児が自然に生まれる可能性は(片方がトランスジェンダーでない限り)ゼロですよね。ってことは、障害児のリスクを理由に挙げる人は、同性近親婚には賛成してくれるという理解でよいですか?
同様の理路で「同性愛を認めろというなら小児性愛も認めるべき」と主張する人々がいる…が、そちらの場合、単なる同性婚への嫌がらせではなく、本気で幼児への性的行為を合法化したがっている人がいる気もする。
ええと、
ということでよろしいでしょうか。
「皇室の皇位継承に男系男子以外を認めると王朝交替になってしまう」と主張する保守派の人たちを見かける。
私は歴史家でも歴史学専攻でもないので、比較的中立的な記載と推定されるwikipediaの記載を引用してみる。
(※追記:「ソースがwikipediaってwぷぷぷ」的な反応は予想の範囲内だったですけど、「王朝の範囲には共通の規則があるわけじゃなくいろんな説がある」というのが定説ではないのですか?他に定説があるのでしたらちゃんとした本であればマジで買って読むので教えてください。)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%9C%9D
"歴史家は歴史研究の都合上、君主の系列を各々の時代や文化圏にあわせて王朝として便宜的に分割してきた。そのため、王朝の定義や分類方法に世界共通の規則はなく、王朝の範囲は歴史家によって異なることがある。すなわち、現君主国が自ら王朝名を名乗ることはない。"
どの君主を「王朝」と認めるのかについては、定説があるものではなく、あくまで人工的かつ便宜的なものらしい。
たとえば、英王室においてもエリザベス2世の統治があってもウィンザー朝が断絶したという話は聞いたことがない。
「皇室の皇位継承に男系男子以外を認めると王朝交替となる」旨の意見が、特段自明のものではないことがわかった。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範は、皇室の家法とは認められず、皇室自律主義も定められていない。
つまり、日本国民の総意があれば、皇室典範の改正も容易であろうから別段性別や出自にかかわらず誰を天皇と定めても制度上は何も問題がないはずである。
しかるに、●●は敬愛すべき人だから天皇にふさわしい、●●は品がないから天皇にふさわしくない、というのもそれはそれで危うい議論だと考える。
というのは、過去の天皇に、その当時の時代性では片付けられない倫理的にやっばい人も含まれていたことは大学受験レベルの日本史でさえ歴史学上明らかなわけで、さらには、現行の日本憲法上は、「(日本国の象徴であり日本国民統合の象徴でありさえすれば)たとえどんな人格・人柄の人間であっても」天皇になることに差し支えはないシステムになっているから。
もちろん、特に戦後の皇室が、国民の総意を得るべく様々な活動をしてきたことは一国民として尊敬すべきことだとは思いますけどね。
話を戻すと、Y染色体だの、王朝交替だのといった"お気持ち"や"信仰"ではなく(それらは、私も含めて国民の総意たるフィクションにすらなりえていないから)、皇位継承は男系男子に限るに決まっているのだと、あたかも自明のように「無知な人たちに教えてあげる」のような態度で主張されているのかが本当に謎ですね。
戦後十分に国民の敬意を集めてきた現皇室の人たちと、遡ると男系男子ってだけの人たちと、どちらが国民の総意に近いか、ということで選ぶしかないんですかね。
私は、特段皇室に思い入れもないので、ふさわしい皇位継承者がいなくて国民の総意に基づく天皇制はなくなりました、という結末を迎えるのもこの国らしいといえばこの国らしいのかしら、と考えます。
【追記】
take-it氏の興味深いブコメがあったので頭の体操で考えてみる。
"天皇制が崩壊すると憲法も同時に成り立たなくなるんだよなぁ。"
皇室典範1条、2条を参照しながら、今上天皇と現皇室の皇位継承者の男子3名が不幸な事故で万が一この瞬間に同時に亡くなられた場合を想定してみる(ご本人は読んでないと思いますが、縁起でもない話で申し訳ないです。もちろん仮定の話ですよ)。
①皇室典範を法改正して、現皇族以外の人を「天皇」として国民の総意で認め、象徴的天皇制を継続する案
→法律である皇室典範についての改正の効力発生のために公布が必要。国事行為である法律の公布(憲法7条1号)自体ができないのでNG
→国事行為である憲法改正の公布(憲法7条1号)自体ができないのでNG
→憲法改正のための国会召集(憲法7条2号)ができるか?改正した憲法を誰が公布できるか?これもNGぽい
④摂政を置いてなんとかする案
→「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき(中略)摂政を置く。」(皇室典範16条2項)これは天皇が存命であることを前提とした規定なのでこれもNGでは?亡くなられて不在のときを想定していたら法律上は「欠けたとき」と表現するでしょうし、法律の性質上類推適用しちゃダメでしょ。そして前述のとおり皇室典範の改正もできないですよね。
さらに付け加えると、「衆議院の解散」も、「総選挙施行の公示」も、「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免」もできなくなる(行為の主体がいなくなる)ので本当に「何もできず」に詰みますね。
この国の将来を本気で心配しているのであれば、「万が一皇位継承資格を持つ者がいなくなった場合にどうするか」を憲法改正で定めておいた方が危機管理的にはセーフティーの気もしますが(国家の基盤にかかわることなのでさすがに「皇室典範改正」じゃ扱えないという私見です)、不敬だ、縁起でもないと怒られそうなので誰もやらないでしょうね。
⑤一時的に無政府状態となり、超法規的・超憲法的に自主的に集まった国会が交付した憲法改正案で国民投票を行ない、何らかの憲法改正を行なう案
→結局これしかないのかな。その憲法改正がさらに否決されたらどうするの。ものすっごい混乱するのでしょうね。憲法の改正限界や新憲法の民主的正当性のようなむちゃくちゃややこしい議論。改めて、生身の人間に過ぎない一親族の人たちに背負わせているものが大きすぎる気が。
何やったのか当時の反応を含め記憶が曖昧なので内閣支持率を元にトピックスを書きだした。
前月と比較して7%以上内閣支持率の増減があったときのみ書き出した。
5%増減だと時事を調べるのが面倒で無理だった為。
今まで書いたのは、2022年8月、2023年11月、2024年11月。2025年7月。今回は6カ月分を追記。
現高市内閣の支持率は高めということだが就任時に60%台の首相は結構ある様子。
トピックス以外の雰囲気を掴む為、次のようなものも合わせて記す。(適当に作った)
内閣支持率の出典
https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/1998.html
https://www.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/
grokに聞いてみた
田中たくみ氏(@tanakatakumi15、渋谷区議会議員)のXアカウントの最近の返信(主に2025年11月16日時点の30件の最新リプライ)を分析した結果、氏の「レスバ力」(議論・論争における応酬力)を以下の観点から評価します。分析対象は、主に渋谷区のNPO支援政策(認定NPO限定のコンサルティング導入)、フローレンス(NPO法人)の無償貸与・財務監査、東京都のNPOチェック体制に関する議論です。これらは複数のユーザー(@Racer_Kamira、@Megumi88Mori、@ARis_key_114514、@oppekepe7 など)からの批判や質問に対する一連の返信で、典型的な「レスバ」パターンが見られます。
強み: 論理的で根拠に基づく応答が多く、議員らしい丁寧さと粘り強さがある。事実確認を促し、議事録や制度ルールを引用して反論するスタイルは、議論をエスカレートさせず建設的に進める力がある。
弱み: 返信がしばしば「役割の違い」や「憶測」を強調し、相手の指摘を「中傷」「デマ」と切り捨てる傾向があり、対話の柔軟性が低い。結果として、議論が平行線になりやすく、説得力がやや薄れる。
総括: レスバとして「守備固め型」。攻撃的な煽りではなく、政策議論の場として機能させる力は高いが、SNSの速いテンポでは「勝ち逃げ」感を与えやすい。政治家らしい冷静さは評価できるが、もっと相手の視点を引き込む工夫があれば9/10級。
詳細評価(5つの観点で分解)以下に、主な返信例を基にした評価をテーブルでまとめます。例は実際の返信内容から抜粋・要約。観点
評価 (5点満点)
理由と具体例
5/5
議事録引用や制度説明を即座に持ち出し、相手の誤解を正す。例: 藤原氏の「提言した会議はいつ?」に対し、「本年9月の決算特別委員会区民福祉分科会」と具体的に回答。議事録の誤植(「コンサルト」→「コンセプト」)も即訂正。事実ベースで優位を保つ。
丁寧さ・礼儀正しさ
4/5
ほぼ全ての返信で「ご理解いただければ」「繰り返し恐縮ですが」と丁寧。感情的な罵倒はゼロ。ただし、森めぐみ氏の「デマ」指摘に対し「中傷と捉えざるをえません」とやや強い表現で、微妙にトゲがある。
粘り強さ・持続力
4/5
一連のやり取りで20件以上返信し、質問の連鎖(例: NPO提言の詳細追及)に対応。途中で逃げず、相手の「順番が逆です」に対し「フローレンスとは関係なく」と切り返す。ただし、繰り返し(「役割の話です」3回以上)でループ気味。
説得力・柔軟性
3/5
相手の視点を一部取り入れず、「それを知ってどうされるのでしょうか」と逆質問で返すパターンが目立つ。例: アリス氏の「財務監査能力不足」指摘に対し、「議員と監査委員の役割が違う」と分離するが、制度改善の議論に繋げない。もっと「確かにその点は課題かも」と歩み寄れば強い。
3/5
カウンターは論理的だが、創造的な比喩やユーモアはなし。例: opp氏の「議決なし無償貸与」指摘に対し、「定期借地権は議決済み」と返すが、相手の懸念(フローレンス特例)を深掘りせず。レスバの「華」不足で、淡々と進む印象。
代表的な一連の返信例(藤原氏とのやり取り抜粋)このスレッドは、氏のレスバスタイルの典型。相手が議事録画像で「提言読めない」と攻め、氏が詳細で守る形。
相手: 「普通に読めばフローレンスを『資金力弱いNPO』と比較してるように見える。デマ拡散前に発言心がけを。」
氏: 「『も』が無かっただけで同じ意味。現在認定NPO限定だから提言中。誤解を生まないよう議会で議論を。」
氏: 「令和7年第3回定例会の決算特別委員会区民福祉分科会。」
→ 評価ポイント: 粘り強く詳細提供で論点を明確化。相手の「確認する」姿勢を尊重し、議論を議会へシフトさせる上手さ。ただし、SNS上で「誤解の元凶は君の発言」との感情論に寄りすぎず、政策本位を貫く。
柔軟性を加える: 「ご指摘の通り、表現が曖昧でした。次回は〜と明確にします」と一部譲歩。相手のエンゲージメント(リポスト21件など)を味方につけやすい。
ビジュアル活用: 議事録抜粋画像を添付(一部で引用ポスト使用)。これで説得力アップ。
全体の文脈: これらの返信は、フローレンスの不祥事(根抵当権設定疑惑)に対する区政批判の渦中。氏のスタイルは「防御優先」で、炎上を最小限に抑えているが、積極的に「区民のための提言」とアピールすれば支持拡大のチャンス。
この評価は、提供された最新30件の返信に基づく。より古いやり取りや特定スレッドが必要なら追加分析可能。氏のレスバは、政治議論向きで、SNSのエンタメレスバ(煽り合い)より実務的。渋谷区民として頼もしい存在だ。
毎日新聞がエグい
立花党首の逮捕容疑は街頭演説での発言が中心だが、遠因にはSNS・動画投稿サイトや、斎藤元彦氏を支援するとして「2馬力選挙」を展開した兵庫県知事選(2024年11月)での発言があるだろう。立花党首の逮捕は、こうしたSNSを利用した選挙運動のあり方に一石を投じるものだと言える。
。。。大丈夫か?
どんだけヤバいこと書いてるかわかってる?わかってねぇんだろな。立花を叩く言説ならなんでも許されると甘く考えてるんだろうけど。
「遠因」ってなんだよ。法的な手続き、刑事事件の司法処理で「遠因」なんてものが許されるわけねぇだろ
新聞社がそんなもん認めてどうするんだよ。
逮捕に「遠因」なんてものはない。そんなもの法治国家で認めていいわけねぇだろうが。
さらに、
この知事選で、一部の有権者はSNSにあふれた真偽不明の情報を「真実」と信じて投票したことが明らかになっている。立花党首も斎藤氏に批判的な関係者への中傷を繰り返し、民主主義は危機的な状況に陥った。表現の自由が最大限に保障される選挙期間中は警察も強い態度で臨めなかったと思うが、今回の逮捕で、名誉毀損や中傷が許されないことを示した。
二点ツッコむ
全ての有権者が理性的合理的な選択を行う、行えうる知性を兼ね備え、立候補者は嘘偽り無く政策と目標を提示し当選後は言行一致。
みたいな?
ねぇよ、不完全で有権者も立候補者も嘘、間違いが起きうるから定期的に軌道修正する仕組みが民主主義だ。
間違えることも織り込まれてるの。
次に、そもそもそれ以前に、真偽不明の情報、で斎藤元彦を辞職に追い込んだ議会やマスコミの対応はなんなの?
毎日新聞社は報道当初から一貫して例の内部告発文書は全て真実であるという前提で報道してたよね?
だけど、ありゃ最後まで「真偽不明の情報」でしかなかった。少なくとも法的にはね。
で、2024年9月に議会の不信任案の議決で知事失職したわけだけど、この時に議会の暴走を戒めたマスコミなんて無かったぞ
えとね、2024年9月時点では告発文書は「真偽不明の情報」でしかない。
文書問題調査特別委員会が6月に設置され、9月時点では中間報告すらされていない。委員会の設置目的は文書7項目の真実性だが
ちなみに2025年3月に委員会から最終報告が提出されたが、毎日新聞は切り抜きの都合のいい報道しかしていないよね。
報告書読めばわかるが、ほぼ全員が知事を叩きたい委員会構成に関わらず、実質的に「真偽不明の怪文書」でしかなかった、という結論しか出せてない。これ報道した?してないよね?報告書は告発者の思い込み、事実誤認でしかないって指摘だらけだぞ。
オマエが言うな。
公人にはなにを書いても許されるって態度だったよね?
沖縄で、全島エイサーまつりというイベントに自衛隊が出場したことと、それに対して抗議の声が上がったことが問題になっている。批判する側は、自衛隊がエイサーまつりに出場したことを問題視し、対抗する側は自衛隊を理由に批判することは職業差別だと主張している。沖縄県議会では9月後半の代表質問・一般質問で主に自民党議員が多数この問題を取り上げ、10月8日に「自衛隊に対する職業差別を許さない抗議決議」を提案しようとしている。
Togetterでは沖縄タイムス記者の発言を捉えて「職業差別だ」と批判する方のまとめが複数上がっているが、件の記者の発言は論外として、今回の出場は経緯や選出基準が不透明であったりして、逆に自衛隊の稚拙な宣撫活動が喝破されたのを取り繕っているように見えるので、その点について述べる。
なお、自衛隊が沖縄復帰直後に住民登録さえ拒否されるオウム真理教ばりの扱いをされていたことや大学に入学した自衛官を大学生がボイコットしたこと、他方でかつて防衛局長が辺野古基地建設の書類提出を「犯す」という表現で女性への性暴力にたとえたことや先日中谷防衛大臣が自衛隊への抗議を「過度な妨害活動」と呼んだこと、エイサー自体が近年の太鼓偏重、アンプ使用による高出力化によって伝統の枠を超えて迷惑の域に達しているのではないかとの議論があることなど、エイサーと自衛隊にまつわる論点は多数あるが、ここでは割愛する。
エイサーは、沖縄でお盆に先祖を迎えるための踊りで、期限は一遍の踊念仏にあるとも言われているが、現在ではおおむね太鼓を持つ男衆と手踊りの女衆に分かれた夏の風物詩的に定着している。学校でも運動会の演目として行われることが多く、「北海道では全員学校でYOSAKOIソーランを踊る」というくらいには、沖縄の子どもは全員踊ったことがあるはずだ。
お盆に踊られる本格的なものは、旧暦の盆の3日間を中心に、夜中に町々を練り歩く形で行われる。これを道ジュネーという。かつては各地域で道ジュネーとして行われていたものを、コンクールにしようと1956年に始まったのが全島エイサーまつりの前身であり、約70年の歴史があることになる。なお「全島」というのは復帰前の沖縄で、沖縄全土を表す言葉として「全琉」と同じくらいよく用いられていた用語である。「順位付けはなじまない」としてコンクール形式は早々に廃止され、現在では各地のエイサーを一度に見ることができるイベントとして定着している。
伝統的に、全島エイサーまつりは盆の行事としてのエイサーが行われる旧暦7月15日の直後の金・土・日に行われることになっており、今年は9月12・13・14の3日間にわたって行われた。自衛隊はそのうち初日に登場している。初日はここ数年は本式に習って道ジュネーを行うこととしていて、一定のルートを選ばれた団体が次々に更新する、ディズニーランドのパレードのような形で行われている。それと同時に、道ジュネーのゴール近くに固定演舞会場を設け、そこでもエイサーが披露されるのだが、その固定演舞会場での出場者に自衛隊のエイサーが登場している。
まず、エイサーは地元行事で、出場するほとんどは地域の青年会となっている。学生時代は学校単位で踊っていたエイサーも、大人になって踊るのは青年会単位となるのが基本で、それ以外は芸能ショーなどを行う団体が少数あるだけだ。同じく伝統行事のハーリーが職域対抗戦を設けているのとは一線を画している。なお、毎年5月に行われる手こぎボート競争である那覇ハーリーの一般団体の部には陸海空の自衛隊や米軍が参加しており、これに対する異論を聞いたことはない。
今回、3日間を通じて青年会以外で出場した団体は以下のとおりである。
https://www.zentoeisa.com/schedule/
琉球風車と名桜エイサーは大学のエイサーサークル、東京と名のつく2つは県外でエイサーをやっている団体、琉球國祭り太鼓はショーを行っている団体だ。また、青年会以外のエイサーは「子ども団体・特別出演団体募集」として例年募集され、選定結果も公開されている。
今回、選定結果が一切発表されず、8月のプログラム公開で明らかになったのが自衛隊と吉本橙風太鼓の2団体だ。吉本-はよしもと沖縄エンタテインメント所属芸人による団体で、吉本と自衛隊の2団体だけが、ほぼ存在しないと先に描いたプロ以外の職場単位のエイサー団体となっている。勘ぐると、自衛隊だけだと目立つから吉本にも出場を依頼したのではないか、と考えてしまう。同サイトに2011年からの出場団体が掲載されているが、
が出場した例は1つもない。
これまで何十年か、エイサーまつりを見てきた者の感覚としては、エイサーまつりは青年会のもので、県外・大学・女性・子ども団体がそれに付随するもの、というのが一般的なのではないか。そこに突然現れた自衛隊は、これまでの歴史上も異質なものであり、突然選定されたことに対しては戸惑いを覚えるであろう。(コンクール形式ではなくなったとは言え)エイサーまつりは地域対抗のもの、という意識は強いはずだ。そこに自衛隊を出すというのは、演舞自体がどうこうという以前に、場違いなものに見えたはずだ。自衛隊が無理矢理に参加したのか、主催者が無理矢理に参加させたのか分からないが、自衛隊が地域に溶け込んでいますよ、というアピールを拙速にしようとして反発を受けたもののように見える。
なお、自衛官個人がエイサーに参加することの是非を論じている者はほとんどいないと思われる。今回、彼らは「陸上自衛隊第15旅団」を名乗って参加し、メンバーは全て自衛隊員で、エイサーに使う道具は全て自衛隊が公費で購入していることが明らかになっている。「自発的な活動に文句を付けるのは職業差別だ」という反論は、これらの事情を踏まえると意味をなさなくなっている。青年会単位で参加するのが基本のエイサーまつりに、無理矢理職場単位で参加した・させたことが前例に外れていて、そのことについての説明がないのが問題だ、というのが違和感を覚える側の意見であろう。
ちなみに、前市長の急逝を受けて今年当選した沖縄市長で前県議会議員の花城大輔氏は高校卒業から4年間を陸上自衛官として過ごした経歴があり、現在沖縄県議会の沖縄市選挙区から選出されている小渡良太郎氏の父で元県議の小渡享氏も防衛大卒で元海上自衛官である。
https://anond.hatelabo.jp/20250722002739
元増田の中段以降の各首相の支持率変動は以下のような感じなのでリンクさせてもらう
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何やったのか当時の反応を含め記憶が曖昧なので内閣支持率を元にトピックスを書きだした。
前月と比較して7%以上内閣支持率の増減があったときのみ書き出した。
5%増減だと時事を調べるのが面倒で無理だった為。
今まで書いたのは、2022年8月、2023年11月、2024年11月。今回は9カ月分を追記。
トピックス以外の雰囲気を掴む為、次のようなものも合わせて記す。(適当に作った)
内閣支持率の出典
https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/1998.html
https://www.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/
参議院って任期が長くて解散がないから慎重な議論ができるとされてて必要なんだよね
「慎重な議論の結果が大事」と考えていると言い換えられるわけだ
議会では、予算や法律を決めてるんだけど、衆議院と参議院の双方で議決(賛成多数)となる必要があるんだよね(他にもやってることはあるけど今回は議決だけ触れます)
端的に言うと、衆議院で賛成されたら参議院で反対でも賛成となり議決されますってこと(再投票が必要だったり、議案によっていろいろ手続きは異なるけど結果は一緒)
二つの議会の結果が異なり続けてたら何も前に進まなくなっちゃうのでしょうがない側面はあるってのは理解できると思う(理解できなくてもそういうもんだと受け入れてくれ)
ここで大事なのは、なぜ【衆議院】の意見が優遇されるのかってこと
理由は衆議院の「任期が短く国民の真意により近いから」なんだって
まあこれもわからなくはない
でも最初に立ち返ってみようか
参議院は人気が長く解散がないから「慎重な議論の結果が大事」なんじゃなかったの?
慎重な議論の結果、反対したのに、国民の真意は衆議院が近いからと言って参議院の反対は結果として無視されると
どう考えても矛盾してない?
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると批判されています 12。
| 派閥 | 個人名 | 不記載額(概算) | 役職 | 法的状況 | 党の処分(2024年4月時点) | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 安倍派 | 池田佳隆 | 4800万円 | 衆議院議員 | 逮捕、起訴(PFCA違反) | 党除名 | 4 |
| 安倍派 | 大野泰正 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 参議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 離党 | 8 |
| 安倍派 | 谷川弥一 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 元衆議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 議員辞職 | 8 |
| 安倍派 | 塩谷立 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 世耕弘成 | 不明 | 参議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 下村博文 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 10 |
| 安倍派 | 西村康稔 | 332万円(幹事長として最大) | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 6 |
| 安倍派 | 高木毅 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止6ヶ月 | 14 |
| 安倍派 | (その他) | 総額約5億7949万円(85人) | 各種 | 不起訴(処分時点) | 党の役職停止、戒告 | 8 |
| 二階派 | 二階俊博 | 3526万円(不記載額トップ) | 元幹事長 | 不起訴(処分時点) | 処分対象外(次期不出馬のため) | 7 |
| 二階派 | (会計責任者) | 約2億6500万円(派閥総額) | 会計責任者 | 起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | (元会計責任者) | 3000万円超 | 元会計責任者 | 略式起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | 岸田文雄 | 約3000万円(派閥総額) | 内閣総理大臣、元派閥会長 | 不起訴 | 処分なし | 11 |
主要な歴史的スキャンダルや最近の裏金問題以外にも、自民党は広範な不正行為を示す数々の違法行為の告発に直面してきました。
* **阿部文男衆議院議員(1992年):** 鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った 4。
* **小山孝雄参議院議員(2001年):** 旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った 4。
* **鈴木宗男衆議院議員(2002年):** 公共工事の受注をめぐり、行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをしたとしてあっせん収賄などの罪に問われた 4。
* **西村真悟衆議院議員(2005年):** 自身の弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取ったとして弁護士法違反に問われた 4。
このスキャンダルは、主に安倍晋三元首相が関与し、公的資金の政治的利用と情報隠蔽の疑惑が中心でした。
これらの事例は、日本の政治における「汚職」が直接的な贈収賄 4 にとどまらない、より広い範囲の不正行為を含むことを示しています。特に「桜を見る会」問題は 30、伝統的な贈収賄事件ではなく、公的資金の不正利用や公文書の不審な廃棄といった行政権力の濫用と透明性の欠如を示しています。これは、日本の政治における「汚職」が、直接的な金銭的キックバックだけでなく、政治的利益のために公的資源や情報の操作を含むことを実証しており、同様に国民の信頼と民主主義の原則を損なうものです。
| 年 | 事件名/概要 | 主な関与者 | 違反の種類 | 結果/状況 | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 1992 | リゾート開発贈収賄 | 阿部文男(衆) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1994 | ゼネコン汚職 | 中村喜四郎(衆) | あっせん収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1995 | 信用組合乱脈融資 | 山口敏夫(衆) | 背任、偽証 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1997 | オレンジ共済詐欺 | 友部達夫(参) | 詐欺 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1998 | 政策秘書給与流用 | 中島洋次郎(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2000 | 政策秘書給与搾取 | 山本譲司(衆) | 詐欺、政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2001 | KSD汚職 | 小山孝雄(参) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2002 | 公共工事あっせん | 鈴木宗男(衆) | あっせん収賄など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2003 | 政治資金過少記載 | 坂井隆憲(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2005 | 弁護士法違反 | 西村真悟(衆) | 弁護士法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2010 | 政治資金不記載(小沢関連) | 石川知裕(衆) | 政治資金規正法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2019 | IRカジノ汚職 | 秋元司(衆) | 収賄、証人買収 | 逮捕、有罪(一審・二審)、最高裁上告中 | 4 |
| 2019-2020 | 「桜を見る会」問題 | 安倍晋三(首相)、秘書ら | 公職選挙法違反、公文書管理法違反 | 秘書ら起訴/罰金;安倍氏不起訴(後に「嫌疑不十分」);国民の批判継続 | 9 |
| 2020 | 河井夫妻買収事件 | 河井克行(衆)、河井案里(参) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(克行氏:懲役3年、追徴金130万円) | 4 |
| 2023 | 洋上風力発電贈収賄 | 秋本真利(衆) | 受託収賄 | 逮捕、無罪主張中 | 4 |
| 2023 | 江東区長選介入 | 柿沢未途(衆) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(懲役2年、執行猶予5年) | 4 |
| 2023-2024 | 自民党派閥裏金問題 | 池田佳隆(衆)、大野泰正(参)、谷川弥一(衆)、派閥会計責任者、多数の国会議員 | 政治資金規正法違反 | 逮捕、起訴、略式起訴、党の処分(除名、離党勧告、停止、戒告) | 4 |
自民党の汚職が継続的に発生していることは、日本の政治資金システムと党の内部構造におけるより深いシステム上の問題を示唆しています。
* 「政策活動費」に関する透明性の不十分さ。10年後の領収書公開という提案は、時効の問題や真の説明責任の欠如につながる懸念があります 12。
* 提案された改革は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると見なされており、根本的な変化に対する国民の期待に応えていません 16。
支持率の急落 7 や裏金問題に対する自民党の対応への国民の圧倒的な不満 16 にもかかわらず、党が提案した政治資金規正法改革案は「中途半端」で「抜け穴だらけ」であると批判されています 12。トップリーダーが厳しい処分を免れていること 11 や、企業献金の禁止や政策
自由民主党(自民党)は戦後日本の政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権は汚職や違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄や公職選挙法違反から、政治資金規正法(PFCA)の組織的な違反に至るまで多岐にわたります。ロッキード事件やリクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正な企業影響力の根深い問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明な政治資金調達が依然として課題であることを示しています。国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党の対応は不十分であると批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件を包括的に概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。
自由民主党は1955年の結党以来、数年間の中断を除き、日本の政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題が蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本の政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業、資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。
長年にわたり、スキャンダル、特に金銭が絡む問題は、昭和、平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別の問題ではなく、政治倫理における最も重要な課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民の政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本の政治文化と資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています。
戦後の日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民の認識に大きな影響を与えてきました。
ロッキード事件は1976年に明るみに出た国際的な贈収賄スキャンダルであり、アメリカのロッキード社がL-1011トライスタージェットの販売促進のために日本の政府高官や航空会社幹部に賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員の逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件がきっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したことが言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件の主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることなく政治家としてのキャリアを全うしました 1。
リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引と贈収賄のスキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚、財界人に提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相、元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣は1989年4月に総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書の青木伊平氏が自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官の藤波孝生氏は、リクルート事件で受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。
これらの画期的な事件以外にも、自民党の歴史には、佐川急便事件やゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員が1994年3月に大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正な金銭的つながりの長年にわたるパターンを集合的に示しています。
これらの汚職事件のメカニズムを考察すると、変化の兆候が見られます。ロッキード事件やリクルート事件は直接的な贈収賄やインサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近の裏金問題では、政治資金規正法違反、特に資金集めパーティーを通じた不申告収入の比重が高まっています。秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正な金銭獲得の手法が適応し、露骨な贈収賄から、規制を回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます。
政治資金規正法(PFCA)は、日本の政治献金と支出を規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としています。しかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。
### **PFCAの目的**
この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティーの収益を含む、受け取った政治献金の金額、出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。
これらのPFCA違反の蔓延、特に資金集めパーティーからの裏金形成 5 は、日本の政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的に問題がある、あるいは明白に違法ではない活動が継続することを許していることを示唆しています。ノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件の組織的な回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的な悪用が存在することを示唆しています。
自民党を巻き込んだ最も重要で最近のスキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。
このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数の自民党派閥が、政治資金パーティーからの収入を組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。
### **事件の経緯**
### **不記載の規模**
安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。
この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになります。リクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物が法的責任を負う一方で 1、岸田首相や二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身の派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです 11。これは、政治的権力がトップの人物を全面的な説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています。
また、西村康稔元経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金が個人的な利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要な領域です。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正
例えばさ、自分と完璧に意見が合致するAさんって候補者がいたとして、そのAさんに投票したって、Aさんが当選しなかったら俺の意見は届かないわけだろ?
逆に、Aさんが当選確実みたいな状況でも、俺が投票に行く意味なくね?
俺の1票で当落が決まるって状況だけどさ、そんなことってある?
自分と候補者の考えが一致することなんかないし、自分の行動で当落が決まるような状況もない。
選挙で争う議題が数個でそれぞれの議題に対して賛成か反対かみたいな単純な多数決でもない限り、候補者と有権者の意見が合うことなんかないよ。
数100票くらいで当落が決まるくらいじゃないと、自分の1票が当落を決めることなんかないよ。
だって落選したら議決に参加できないんだもん。議員じゃないんだから。
なんでこんなまどろっこしいし無駄なことすんの?
なんか「除籍」っていうと過去に遡って入学の事実から大学在籍記録、単位取得記録まで存在すべて抹消みたいな大袈裟な認識してる奴が多いらしい。
(退学命令)
第24条 学生が次の各号の1に該当するときは、学部長は、総長の認可を得て、退学を命ずることができる。
(1) 長期にわたり欠席し、又は成業の見込みがないと認められたとき。
(2) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかったとき。
(除籍)
第24条の2 東京大学学位規則第17条の規定により学位の授与を取り消された者は、除籍とする。なお、既に 納めた検定料、入学料、授業料その他については、いかなるものも返還しない。
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400251278.pdf
(学位授与の取消し)
第17条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、学部の教授会又は教育会議の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させる。
2 学部の教授会又は教育会議において前項の議決をするには、教授会構成員又は委員全員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、その出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。第12条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。
東大の場合、そもそも「除籍」という処分が不正に学位を得たような場合のみ。他大学で除籍されうるような長期欠席や学費未納などでも「退学命令」が出るだけ。
除籍ではなく退学なのだから記録抹消されちゃうかも〜なんて余地が一切ない。わかりやすくてよい。
次に法政大学。
内容 除籍日 当該年度の成績について 春学期除籍 4月1日 すべて認定されません 秋学期除籍 9月16日 春学期科目の成績のみ認定されます 在学年満期除籍 3月31日 すべての成績が認定されます https://www.hosei.ac.jp/campuslife/guide/shinsei/joseki/gakubu/
除籍の場合でも除籍される前期、前年度までの単位が認定されると明記。わかりやすくてよい。
次に東京薬科大学。
第23条 次の各号のいずれかに該当する者については、教授会の議を経て学長がこれを除籍する。
(1) 薬学部においては、在学12年並びに生命科学部においては、在学8年に及んで卒業認定を 受けられない者。ただし、休学期間は算入しない。
(2) 第21条第2項に規定されている休学期間をこえた者
(3) 学費(授業料及び施設費等)又は在籍料の納付を怠り、催告を受けてから30日以内に納入しない者
(4) 病気その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者
(5) 死亡届のあった者
(6) 第57条に定める進級できない者
2 除籍を受けた者の学籍は学籍簿から抹消しない。
3 学費未納による除籍については、学費を納入した学期に取得した単位は認める。ただし、学費 を納入しない学期にまたがる通年の単位は認めない。
除籍の場合でも学籍簿からは抹消せず、在学中の取得単位は認めると明記。わかりやすくてよい。
え、学籍簿から取り除かれるのが除籍じゃないの?そもそも学籍簿って何?という話。
学籍、学籍簿とは早い話が指導要録という記録で残る個人情報、入学退学卒業などの経歴、取得単位成績などのことだ。
第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿
2 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
その指導要録(=学籍)に関する記録は最低20年間保存されることになっている。就職転職、他学校への編入学転学、資格試験の受験免除要件など、卒業・中退・除籍に関わらず大学での取得単位や在籍年数という記録は人生においてさまざまな段階で使用される。
そのような法的重要情報を「お前長期欠席したから、学費滞納したから過去に遡って抹消な」など大学側の勝手な都合で消してよいわけがない。
除籍は学籍簿に「除籍されたという記録が残る」「在籍者の名簿から消える」程度の話。卒業や中退でも在籍者の名簿からは同じように消える。
どうでAI解答だろうがまともな解答が来たので返答する。
端的に書いたんだから雑なのは認めよう。もっとも正確に書いたところで理解されるとも思わんしリソースの無駄使いだと思うけどね。
同意。MMT的にはインフレより実物資源制約になるんだろうが、MMT以前の話だしこの際どうでもよい。
補足しておくが、元の話は原理レベルの話しかしておらずそれすら理解してない奴らが大勢占めてることを嘆いてることだった。
為替やインフレの話は結局その時々に観測する必要があるんで実際の調整は当局者の裁量なので、外部の人間が出来るのはどこまで許容出来るかと基本的な手段の話までだろう。
「「中央銀行は民間銀行に資金供給することで、国債市場での需要を下支えすることができる。だが民間銀行に“強制”はできず、市場環境や期待に依存する」
強制はできんが、アコード結ぶなり国債の金利操作なりマイナス金利の拡大などで誘導は可能。期待や環境にのみ依存するものではないだろう。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。