はてなキーワード: 譲渡とは
当然犯罪者は論外
ショッピングモール、電気屋、イベントでガラポンやら風船を餌に声掛けする携帯電話や水商売(ウォーターサーバー)
チラシを受け取っただけでしつこく絡んでくる客引き
不特定多数に名刺交換を要求して営業してくるやつ(これも不動産営業に近い)
イベントでファンと称して宗教勧誘 聖書がどうとかブックスタンド置いて宗教勧誘(こいつらは無給で職業ではない)
点検と称して売りつけ
いきなり電話してきて営業 (他企業の名前を名乗る犯罪スレスレなのが多い)
怪しいマグネットをポスティングか検索広告の上位に出てくる修理業者いわゆるレスキュー商法
ECで無在庫転売メルカリで出品した商品を他のECで高額販売(やられた事がある)
自治体の条例とか根拠がないのに施設内に駐輪した自転車にロックを付けて解除料を要求する業者(アナログロックなのでグルグルすれば外せるが晒される)
ほかにある?
読みにくかったら申し訳ないが許してほしい。
朝目覚めてスマホの通知を見たら、深夜に母親からLINEが来ていたので知った。
マイホームを建てたばかりの増田家では、当初飼いたいと思っていた犬種がいた。しかし目をつけていたブリーダーさんのところではなかなか子が生まれず、そうこうしているうちに新聞に載っていた別な犬種の子犬の譲渡記事が目についたため、会いに行ったのが始まりだった。
たしか兄弟は3匹いて、それぞれかわいいなとは思ったものの特にビビっときたということなく、まあこの子でいいんじゃない?くらいのテンションでそのうちの1匹をぬるっと引き取ることになった、という流れだったはず。
それでもずっと借家住まいで犬との暮らしに憧れていた増田は大はしゃぎで、フランス原産の犬種だから名前もフランス語にしよう!と張り切って調べて、犬の外見にちなんだ単語から取って名付けた。
抱っこが好きな子で、暴れていてもとりあえず抱っこするとおとなしくなる子だった。
夏だと暑いからかイヤイヤおろしてアピールになるのだが、冬は増田たちの腕が限界になるまで抱かれたままであった
また家族のうち増田にしかしてこなかったことだが(自慢)、休日の朝起こしに来てくれて、そのまま増田の布団の中で眠ってしまうこともしばしばあった。ベッドにあがってきて増田の体中を踏んで歩くのだが、増田が起きないことを確認すると「しょうがないなあ」とばかりに増田の脚を枕にして犬も寝てしまうのだ。その姿を見て母は呆れていたのももはや懐かしい思い出だ。
あと増田は音楽をやるのだが、自宅の二階の渡り廊下で練習をしていると、一階にいる犬が首をかしげて見上げてくるのが吹き抜けから見えて、大変かわいかった。犬の耳にはうるさいだろうに、文句を言わず(首をかしげるのが抗議だったのかもしれないが……)へたくそな練習を見守ってくれて感謝であった。
そんな犬とは増田の進学で離ればなれになってしまうのだが、帰省するたびにくるくる回って喜び、じゃれついてきて、気が済んだ後はスン……としてしまうのも、それはそれでかわいいものだった。お客さんにはずっとかまってかまって攻撃をし続ける人懐こい子だったので、ある意味放置されるのが家族認定されている証拠な気がして嬉しかった。
語れる思い出はいくらでもあるのだが、あんまり長くなっても仕方ないのでこのくらいにしておこう。
小型犬で16歳ならよく生きた方だと思う。
少し前に会ったときはほとんど寝たきりの状態になっていて、増田のことも認識してたのかしてないんだかよくわからない状態だったので、これが老いかなんて思ったものである。
晩年は歯はダメになってしまいほとんど抜歯したと聞いた。ごはんが大好きでしょっちゅう催促しに来ていた子だったので、さぞ辛かっただろうなと思う。
不自由な体を脱ぎ捨てて、あちらで元気に駆け回り愛嬌を振りまいていてほしい。
ダメな増田は職場でこの文章をまとめていたのだが、心の整理がついたと思ってはいたが涙が溢れて困る。
さて、そんな愛犬の火葬が近々実家であるのだが、立ち会うかどうかで迷っている。
最後に見た姿がよぼよぼではあったが生きていた姿だったため、花などと一緒に焼かれる姿を見て耐えられるのだろうかと思うと、考えただけで涙が出てくるので自信はない。
増田は親とあんまり仲良くないのも相まって、最後くらい送り出してあげたい気持ちと、親に会いたくない気持ちと、親がいたら強がって素直に見送ってあげられないかも、という気持ちでぐちゃぐちゃになっている。
でも焼かれちゃうまでに決めなきゃいけないんだよね、どうしたらいいんだろうな
AIに投機的な不動産投資を規制するような要望の文書書いてもらったんだけどなんか詳しい人いたら教えてほしい
個人的には海外投資そのものは別にいいんじゃね?と思ってるんで長期保有と短期売買に絞った
今回意見をお送りするのは、不動産市場の過熱と、それに伴う路線価・固定資産税評価額のあり方についてです。
近年、東京都内をはじめとする都市部では不動産価格の上昇が続いております。
再開発の進展や交通利便性の向上、地域の生産性向上などによって地価が上昇することは、その地域全体の活性化や住民所得の増加を伴うものであり、路線価や固定資産税評価額の上昇についても一定の合理性があるものと考えております。
一方で、近年は居住需要だけでは説明しきれない資金流入や投資需要の高まりにより、不動産価格が大きく上昇している地域もあるように感じております。
その結果として路線価や固定資産税評価額が上昇し、長年居住している住民やこれから住宅を取得しようとする現役世代の負担が増加することについては、検討の余地があるのではないでしょうか。
そのため、税制改正要望として以下のような制度設計をご検討いただけますと幸いです。
・実需住宅取得者や長期居住・長期保有を行う方と、短期間での売買を前提とした投資的保有を行う方とを、保有期間等に応じて税制上段階的に区別すること。
・10年、20年といった長期居住・長期保有を行う世帯について、固定資産税や譲渡所得税などにおいて一定の優遇措置を設けること。
・路線価や固定資産税評価額について、投機的な価格変動による影響を緩和し、実際の居住需要や地域経済の実態をより適切に反映できる評価方法を検討すること。
・居住用住宅の取得や建設を行う方に対する支援策や負担軽減策を拡充すること。
私自身は、海外投資家を含め、長期的な視点で地域に投資し、その発展に貢献する意思を持つ投資まで否定すべきとは考えておりません。
むしろ、短期的な売買益を目的とした投機と、地域への長期的なコミットメントを伴う投資とを制度上適切に区別し、後者が評価される仕組みが望ましいのではないかと考えております。
中国の隣接国では、ソ連時代の「フィンランド化」とよく似た現象が進行しています。経済的・政治的に強い影響下に置かれ、自由な外交が制限される現象です。中国の場合は経済的依存を主なツールとしてもちいる点に特色があります。
1. 甘い融資の提供:高額・比較的高金利・条件の緩い融資で大型プロジェクトを提案。
2. プロジェクトの失敗・債務増大:採算性の低いプロジェクトが多く、債務が雪だるま式に増加。
3. 返済危機の発生:債務返済が不可能になると、中国が条件付き救済を提示。
4. 権益の譲渡:資産・資源・政策決定権を段階的に譲渡させる。
• 経済的に中国への依存が極めて高い(輸出の約90%が中国向け、主に石炭・鉱物)。
• 中国はモンゴルに対して「第三隣国政策」(ロシア・米国・日本などとの関係強化)を牽制。
• 債務依存: 対外債務の大部分が中国。GDP比で非常に高い水準。
• 中国ラオス鉄道: 60億ドルの大半が中国融資。運営権・収益の多くが中国側に流れる構造。
• 資源・電力支配: 水力発電ダムや鉱山で中国企業が強い影響力。電力の多くが中国へ輸出。
• シアヌークビル: 中国資本によるカジノ・不動産開発で街全体が中国化。犯罪・マネーロンダリングの温床にも。
• 政治的忠誠: フン・セン前首相・フン・マネット現首相政権は中国の「最忠実なパートナー」と自他ともに認めている。
• 内戦を利用した影響力拡大: 軍事政権(国軍)と一部少数民族武装勢力の両方に影響力を行使。
• 中国ミャンマー経済回廊: 港湾・パイプライン・鉱山開発で深く浸透。
• 詐欺センター対策: 2023-2026年に中国警察がミャンマー国内で大規模な共同作戦を実施し、主権侵害との批判を招いている。
中国公安部がメコン地域(ラオス・ミャンマー・タイ・カンボジア)で共同捜査・摘発を積極化。詐欺センター対策を名目に中国警察の影響力を拡大。
ラオス・カンボジアの与党に対し、中国共産党が幹部研修やイデオロギー教育を強化。
債務返済を鉱山・森林・電力などの資源で担保させるケースが増加。
この戦略は「武力を使わない新植民地主義」と批判される一方、中国側は「発展のための協力」と主張しています。多くの国で主権の部分的無力化が進んでいます。
一方、経済的自律性が高い国に対しては、統一戦線工作を中心とした「静かな浸透」を重視。「自ら中国の顔色をうかがう状態」を作りあげます。
https://anond.hatelabo.jp/20260530151715
先日、今ストラトに何が起こっているか で今ギター業界を激震させているフェンダー社のC&Dレターについて書きました。
次に何が起こるかドキドキしながら5月25日の回答期限が過ぎるのを待っていましたが、さっそく大きな動きがありました。
アメリカの大手法律事務所がフェンダーに反論書を送付し、その内容が YouTuberによって公開 されたのです。
反論書を作成した弁護士がポイント。Fox Rothschild LLM の Ronald Bienstock 氏です。氏は、2009年のTTAB裁定(ストラト形状はもはや一般名詞化しているとして商標権を認めなかった)という馬鹿でかい勝利を勝ち取ったご当人。つまりストラト形状権利問題についてはこの人以上によく知っている人はいないであろう、生き字引であり、フェンダーの天敵とでも言うべき人です。
依頼主の名前は伏せられていますが、この人が乗り出したということはかなり予算を持ったメーカーが本気で反撃に入ったと考えられます。TTABの時はPRSを筆頭に18社の反フェンダー連合が組織されて勝利しました。今回も同じくらい規模の大きな戦争になるということです。
上の動画から反論書の内容をAIにまとめさせました。火の玉ストレートの反論で痛快です。
差出人: Fox Rothschild LLP / Ronald Bienstock弁護士
宛先: Fender Musical Instruments Corporation(FMIC)および代理人 Bird & Bird法律事務所
背景: Fender社から送付された「ストラトキャスター・ボディ形状の著作権侵害」主張に対する独立系ギタービルダー側の包括的な法的反論。
Fender社が根拠とするドイツ・デュッセルドルフ地方裁判所の判決は、中国の被告企業が裁判に一切出廷しなかったために下された欠席判決に過ぎない。ドイツ民事訴訟法により、被告欠席の場合は原告側の主張が全て「認めたものとみなす」扱いとなるが、このような判決が第三者一般を拘束する対世的効果を持つ規定は存在しない。
この判決は当事者間でのみ有効であり、裁判に参加していない第三者(独立系ビルダー)を法的に拘束する先例にはならない。完全な証拠記録と適切な反証があれば、裁判所は異なる判断を下していたはずである。
社史の誤り: Fender社は1946年からソリッドボディギターを製造していたと主張したが、これは虚偽。1946年に製造したのはラップスチール・ギターであり、最初の量産型ソリッドボディ・ギター(Esquire/Broadcaster)は1950年である。
「単独創作者」神話の虚構: EU著作権法の要件を満たすため、Fender社は「Leo Fenderが単独でストラトキャスターを設計した」という物語を作り上げた。しかし実際には、Freddie Tavares、Rex Gallion、Bill Carson、George Fullerton、Jimmy Bryantら複数人物による共同創作であり、この事実はFender社自身の公式サイトにも明記されている。
Leo Fenderは「芸術家」ではなく「技術者」: Leo本人の言葉として「100ドルあれば99ドルを機能に、1ドルを見た目に使う」と公認されている通り、彼が追求したのは徹底した機能性・量産性・修理容易性であった。ストラト形状は芸術的表現ではなく、人間工学的・機能的要請から形成された工業製品デザインである。
Leo Fenderや共同デザイナーたちが、ストラト形状の著作権を旧Fender社(FEIC)に正式にライセンス・譲渡したという明確な契約書等の法的証拠が存在しない。
2. FEIC → CBS(1965年売却):「普遍的承継」と主張するも文書なし
3. CBS → FMIC(1985年):前段階の証拠がない以上、この移転も成立しない
決定的な矛盾: Leo Fender自身が1965年のCBS売却後、非競争条項明けにMusic Man(1974年)とG&L(1979年)を設立し、ストラト形状のギターを継続的に製造。もし独占的著作権が本当にCBSに移転していたなら、CBS側がこれを完全に黙認していたことになり、権利の放棄(waiver)を意味する。実際、G&L社は2025年まで製造を続け、Ernie Ball Music Man社は現在も製造・販売している。
実用的物品の原則: 米国著作権法および国際的な著作権法理において、量産される楽器の機能的形状は原則として著作権で保護されない。米国最高裁はギターを明確に「実用品」として分類している。
機能とデザインの不可分性: ストラト形状のダブルカッタウェイ(ハイフレットアクセス)、人間工学的曲線(演奏の快適性)、コンター加工(体への圧迫軽減)などは、すべて楽器としての機能・実用性そのものであり、芸術作品として切り離して著作権保護することは法的に不可能である。
日本の最高裁も「量産型の実用的な製品は、その形状が実用的機能から導かれる要素とは独立した創造的表現の場合にのみ保護される」という原則を確認している。
意匠特許の失効: 旧Fender社は1952年と1959年にデザイン特許を取得したが、それぞれ1967年と1973年に失効。特許失効時点で形状はパブリックドメインになっており、50年以上経過した今になって著作権にすり替えるのは法の濫用である。
著作権表示の欠如: 1976年以前の米国著作権法では製品への著作権表示が要件だったが、ストラト発売(1954年)以降、一度も付けたことがない。当時の権利者自身が著作権保護の対象とは考えていなかった証拠である。
2009年TTAB判決での決定的敗訴: 2003年、FMIC社が初めてストラト等のボディ形状の商標登録を申請。これに対し17社のギター関連企業が異議申し立て。2009年3月25日、米国特許商標庁・商標審判部(TTAB)は「50年以上にわたるサードパーティーの広範な使用により、いかなる単一企業の出所識別機能としても機能できない」として商標登録を拒絶。ストラトボディ形状は米国において「一般的な形状(generic)」と宣言された。Fender社は上訴せず、判決は確定した。
最も重大な事実隠蔽: Fender社は、この2009年TTAB決定の事実をデュッセルドルフ地方裁判所に一切開示しなかった。世界最大のギター市場である米国において既に「一般的な形状」と裁定されていたという最も重要な事実を隠蔽したのである。
形状の一貫性の欠如: 1954年から1964年頃までのFenderギターは手作業で研磨されていたため、年式や個体によって寸法・コンター・曲線に大きなバラつきが存在。1970年代には輪郭が著しく浅いフラットボディも製造されていた。Fender社自身が一貫した形状を維持できていなかった。
広範な使用の歴史: ストラト発売から数年以内にサードパーティーによる同形状の使用が始まり、1959年以降Carvin、Eko、Tokai、Ibanez、Kramer、Jackson、Charvel、Music Man(Leo Fender指揮下)、G&L(Leo Fender指揮下)、Yamaha、Gibson等、数百社が参入。現在も拡大し続けている。
市場での公然たる流通: これらの競合ギターは、Fenderと同じ雑誌(Guitar Magazine、Guitar Player等)、同じ展示会(NAMMなど)、同じ小売店(Guitar Center、Sweetwater等)で堂々と販売され、60年以上にわたって妨げられることなく行われてきた。Eddie Van HalenはCharvelおよびKramerのストラト形状ギターを演奏していた。
Fender自身による製造助長: 1980年代、Fender社の前身企業は日本のメーカーへの製造外注を開始。特筆すべきことに、同一の工場(フジゲン)が、Fender社とFender社の競合他社のためにストラト形状ギターを同時に製造・出荷していた。Fender社自身が、ストラト形状を業界標準として扱っていた。
Fender自身による公的認知と権利放棄: 1990年、FMIC社は「Fender Frontline」カタログを導入し、20年以上にわたり以下のスローガンで他社の使用を認めてきた:
Fender社自身の専門家証人ですら、TTAB裁判において1960年代初頭から市場に溢れ始めたストラトボディの「無恥なコピー」を証言。これらはFender社がサードパーティーメーカーを認識し、全ての権利を完全に放棄していたことを示す。
Fender社は長年、文字商標「Fender」とヘッドストック形状については積極的に保護してきたが、ボディ形状に関しては60年以上にわたり権利行使を怠ってきた。世界中で広範にサードパーティーによる製造・広告・販売が行われていたにもかかわらず、認識と黙認以外、何の措置も取らなかった。
1980年代後半、FMIC社が商標権行使活動を開始した際、対象は文字商標とヘッドストック形状のみであり、ボディ形状は対象外としていた。2003年の商標申請以前、楽器や製品パッケージにボディ形状の権利主張表示を一度も付けたことがない。
TTAB決定以降の不作為: 2009年のTTAB決定以降、Fender社は他のいかなる法域においてもボディ形状の保護を求めていない。訴訟がTTABの判断とストラト形状の圧倒的な一般性の証拠を持ち込むことを知っているからである。
公正と公共政策の観点: 欠席判決への依拠によってストラトボディ形状の著作権保護を執行しようとすることは、実体のない(vaporous)措置である。71年間にわたる量産型の一般的なギターボディ形状に遡及的に著作権保護を付与することは、商標法を無意味なものにする。
サードパーティーは70年以上にわたってストラト形状の自由な使用に依拠し、その上にビジネスを築き、何千人もの人々を雇用し、何百万ドルも費やしてきた。単純な公平と公共政策の問題として、Fender社は70年以上経過した後、欠席判決によって多数の製造業者・販売業者を排除してストラト形状を独占する権限を与えられることはできない。
何十年も権利行使を怠ってきたにもかかわらず、突然権利を主張する行為は、禁反言(Estoppel)および権利行使懈怠(Laches)の法理により、法的に認められない。
Bird & Bird法律事務所の書簡では、依頼人のギターがFender社のギターボディ形状とほぼ同一であると主張している。しかし、書簡において「Fenderストラトキャスター・ボディ」として示された参照写真は、実際には地方裁判所訴訟における被告(中国企業)のギターである。代理人自身が中国製コピーギターとFender社のギターを区別できていない。これは、ストラトボディがあまりにも一般的で、知的財産権保護になじまないことを明確に示している。
依頼人のギターとFender社のギターを直接比較すると、全体的なサイズ、上部バウトの厚み、アームベベルの角度など明確な相違点が存在する。依頼人の楽器は独自のマーク、仕上げ、特徴を持っており、Fender社のいかなる権利も侵害していない。
刑事司法制度を利用した民事的解決の強要: Bird & Birdの書簡は依頼人の「犯罪行為」に言及した上で、Bird & Bird自身の法律事務所への直接支払いを要求。米国の多くの法域では、民事的解決を得るために刑事司法制度の利用を脅迫することは弁護士倫理の重大違反である。
許容範囲を超えた虚偽表示: 書簡は「Fender社がストラト形状に関する全権利を保有し、デュッセルドルフ判決によって確認された」と主張したが、同判決はいまだ最終判決にも至っておらず、第三者を拘束しない。欠席訴訟が確立した先例を代表し、当方依頼人を拘束するという主張は、恐怖とパニックによる解決を植え付けるために設計された明白な虚偽である。
当方は、貴職らが書簡に記載されている主張の全体を撤回することを要求する。
当方依頼人は、いつでも、どこでも、望む場所でストラトスタイルのギターボディを持つギターを販売し続けるあらゆる権利を有しており、世界中の楽器業界全体も同様である。
虚偽表示および誇大表示に基づいて競合他社をいじめる貴職らの依頼人の努力は、反競争的である。
貴職らの依頼人がこれらの事項の追求を継続する場合、当方依頼人は当然ながら、すべての弁護士費用および訴訟費用を含む、利用可能なすべての救済を求めることになる。
当方依頼人は、法律上および衡平法上のすべての権利および救済を留保する。
敬具 (Sincerely)
Ronald Bienstock, Esq.
日本において「猫を飼う女性」に対する専用の蔑称(欧米の「キャット・レディ」のような言葉)が無い理由として、以下の社会的・文化的な背景が推察されます。
欧米では「独身女性が男性の代わりに猫を世話する」というステレオタイプが強いのに対し、日本では「家族で猫を飼う」というイメージが定着していることが指摘されています。
日本では歴史的に、猫は穀物を食い荒らすネズミを狩ってくれる「守り神」として扱われてきた背景があります。こうした実用的な益獣としての歴史が、猫を飼うことへの肯定的な感情を支えている可能性があります。
日本でも「独身女性が猫を飼うと婚期が遅れる」「マンションを買って猫を飼うのは結婚を諦めた証拠」といった消極的な偏見は存在します。しかし、欧米のように「男性を必要としない変人で、男性の世話をしないワガママな女」といった攻撃的な女性嫌悪(ミソジニー)を伴う蔑称にまで発展していないことが挙げられます。
欧米(特に北米や西欧)では「男性は犬を飼い、狩猟を行うべき」という伝統的な規範が強く、男性が猫を飼うことが「ゲイ」や「精神病」と見なされるほどの強い社会的圧力があります。
これに対し、日本では男性の猫好きも多く、「男性が猫を愛でること」への忌避感や偏見が少ないため、「女性と猫」の組み合わせも、ことさらに攻撃の対象となりにくいと考えられます。
欧米では、女性に拒絶されたと感じている男性(インセル)が、女性に愛される存在としての猫を憎悪の対象とし、「猫を飼う女」を攻撃のシンボルにする構造があります。日本では、猫虐待事件(福岡猫虐待事件など)は起きていますが、それらは犯人の社会的孤立や承認欲求が主な動機として語られており、欧米の「猫飼い女性」という属性を組織的に蔑視する文化は見られません。
J.L. オースティンは、従来の哲学者が陥っていた「言葉の役割は事実を記述すること(真偽を判定すること)だけである」という「記述的誤謬」を批判し、言葉が世界に働きかける「行為」としての側面を明らかにしました。
・事実確認的発話: 事態を記述し、報告し、事実を述べる発話。真か偽のいずれかとして判定されます。
・遂行的発話: 何かを行うこと自体が、その言葉を述べること、あるいはその一部となっている発話。これは「記述」ではないため、真偽を問うことはできません。
遂行的発話の例:
・賭けの際の「明日は雨が降ることに100円賭ける」
これらの例では、言葉を発することによって「結婚」「命名」「譲渡」「賭け」という行為が成立しており、単に自分がそうしていることを報告しているわけではありません。
遂行的発話は「真偽」では判定できませんが、代わりにそれが適切に成功したか、あるいは失敗したかという「適切」か「不適切」かの基準で評価されます。オースティンは、遂行的発話が適切に機能するための6つの規則を提示しました。
特定の慣習的効果を持つ手続きが存在し、それが言葉の受諾や特定の状況・人物を含むものでなければならない。
b. 適切な対象と状況:
その手続きを用いる人物や状況が、呼び出された手続きにとって適切でなければならない
c. 正確な遂行:
d. 完全な遂行:
e. 誠実性の要件:
手続きが特定の思考や感情を前提とする場合、参加者は実際にそれを持っていなければならず、その後の行動もそれに従う意図がなければならない
f. 事後の振る舞い:
実際にその後の行動において適切に振る舞わなければならない
行為そのものが成立せず、無効となります。例えば、既婚者が結婚の誓いをしたり、権限のない人が船に命名したりする場合(”安倍晋三”というはてなのコメント)です。
行為は一応成立するものの、中身が伴わず「虚偽」や「空虚」なものとなります。例えば、守る気のない約束をする場合(不誠実)(「俺のいうことを聞けば、46を卒業できるよ」)などです。
重要な発見は、事実確認的発話も「不適切」になり得るという点です。
例えば、「フランス国王は禿げている」という文は、フランスに国王がいない場合には「前提」の欠如により適切に機能しません。これは遂行的発話における「不発」に似ています。また、事実確認的な「言明」も、話し手がそれを信じていなければ「濫用(不誠実)」の一種とみなせます。存在しないフランス王を禿げだと言っても中傷したことにはならない、と主張する人がいますが、フランス王はだれかのシンボルかもしれません。
このように、真偽を扱うはずの言明にも「適切さ」の問題がつきまとい、遂行的発話の中にも「事実との照合」が必要なケース(例:警告が事実に基づいているか)があることが明らかになり、最初の二分法は維持できなくなります。
「言うことにおいて」行われる行為。その発話がどのような「勢い(force)」を持つかを指します。質問する、約束する、命令する、警告するなどがこれに当たります。
「言うことによって」もたらされる効果や結果。説得する、驚かせる、怖がらせる、感銘を与えるなど、聞き手に生じる心理的・行動的変化を指します。
発話の手続き自体は成立しているものの、話し手が適切な思想、感情、あるいは意図を欠いている状態を指します。
⭐️手続きは行われるため、行為(例えば「約束」)は一応成立しますが、その中身が伴わないため「空虚」なものとなります。
「心の中ではそう思っていなかった(私の舌は誓ったが、心は誓っていない)」という『ヒッポリュトス』の例では、これが道徳的な不謹慎さを招くことを指摘できます。また、誠実さを欠いた「言明」は、一種の嘘に近いものとして機能します。
政治家が、自分にその権限がないことを知りながら、あるいは適切な状況ではない中で特定の行為を行おうとする場合、これは「誤用」に分類されます。
⭐️ 適切な人物や状況が欠けているため、その行為は「無効」となります。
・政治的例: 権限のない官僚や政治家による「任命」や「宣言」。例えば、正式な手続きを経ていないのに「私はあなたを任命する」と述べることで、既成事実化を狙うなどの手法です。
特定の言葉が「遂行的(行為)」なのか「事実確認的(記述)」なのかが曖昧な事例。
⭐️ 発話が記述なのか警告なのか、あるいは単なる意図の表明なのかを意図的に不明確にすることで、後で批判された際に「単なる予測(記述)だった」と言い逃れる道を残します。
・政治的例:
○「野原に雄牛がいるぞ」という発話は、単なる景色の描写(記述)とも、避難を促す「警告(行為)」とも取れます。
○ 政治的な場面で「私はそこにいるだろう」と述べる場合、それが「約束」なのか、単なる「予定の予測」なのかを曖昧にすることで、行かなかった際の発言責任を回避できます。
発話が、劇中や詩の中、あるいは「真剣ではない」状況でなされる場合、それは通常の言語使用から外れた「寄生的な」ものとみなされます。
⭐️ 政治においては「冗談だった」「誇張だった」という防衛線として利用されます。
・政治的例: 物議を醸す発言をした後で「あれは比喩(詩的表現)だった」あるいは「ジョークだった」と主張すること。これは言語の通常の使用を一時的に停止させ、行為としての責任を無効化しようとする不適切さの利用です。
このように、政治的発話では「真偽」よりも、発話が持つ「発話内的な力(Illocutionary force)」をいかに有利に制御するかが重要視されます。
国による研究論文のオープンアクセス方針については、原則として賛成です。
ただ、それを実現するための事務手続きや権利確認を研究者側に投げすぎていて、そこはもっと国としてしっかり支援してほしいと思っています。
知らない方向けに整理すると、近年、政府は、2025年度から新たに公募する一部の競争的研究費を対象に、その成果となる査読付き論文を即時オープンアクセスにする方針を進めています。
OAとはつまり、国の予算で行われた研究なのだから、その成果論文は学術雑誌の購読料や課金の有無にかかわらず、無償で広く公開されるべきだ、という方針です。僕は基本的にこれに賛成します。
ただ、そこには大手学術出版社の強い価格支配力という大きな壁があります。たとえばNatureのような著名誌では、論文を誰でも読めるオープンアクセスにするために、著者側に100万円台後半の掲載料が求められます。
ちなみに、オープンアクセスではなく、購読者だけが読める通常掲載であっても、雑誌によっては著者に掲載費用やページチャージが求められます。研究者の研究費が何に使われるのか疑問に思う方もいるかもしれませんが、「論文を掲載するために出版社へ支払う」というのも、その一例です。
こうした高額な掲載料の問題も、国がオープンアクセス方針を進める背景の一つです。そこで国は、高額な掲載料に頼らない方法として、論文がアクセプトされた後に出版社へ提出する著者最終稿を、所属大学の機関リポジトリで公開する方法を想定しています。これが、いわゆるグリーンOAです。
ただ、この説明は制度の建前としては分かる一方で、実際にそれを各出版社がどう認めるのかという問題をかなり現場に残しています。
学術雑誌の出版社と著者との間の著作権処理はかなり複雑です。査読後に確定した著者最終稿についても、著作権を譲渡させる場合もあれば、著者に著作権を残したまま出版社側に広い利用権限を認める場合もあり、扱いは出版社や学会ごとに違います。だから、「著者最終稿なら自由に公開できる」とは単純に言えず、契約や規約を個別に見ないと分からないのです。
その確認のための事務手続きや、場合によっては金銭的負担まで研究者側に投げたまま、
「OAの研究に研究費を出します」「グリーンOAでもいいですよ」
で済ませていい話ではないと思います。
契約や規約の読み違いがあれば、公開の適法性そのものが問題になりかねません。そういうリスクを現場に抱えさせたまま制度だけ先に進めるのは、さすがに無責任ではないでしょうか。文科省系の資料でも、各大学が個別に著作権確認を行う現状や、その負担の大きさが課題として挙げられています。
たとえば国が主導して、国内外の学術出版社に対し、著者最終稿のグリーンOAを無償で認めるよう、きちんと交渉し、制度として後押しするべきだと思います。
少なくとも、「グリーンOAが無償で可能と返答した学術雑誌一覧」のような情報をとりまとめ、広く公開すべきでしょう。そのうえで、そうでない出版社に対しても、改善を求める交渉を進めるべきです。
他国が協力しないのではなくて、お前らがイランのド根性生命力を舐めていたというのが正しい。
掃討目標を根絶やしにしたいのは目標達成的にはわからんでもないが、相手は知性ある生き物で尚且つ大義ある市民なのでどこぞの極東の大帝国みたく『国民一人に至るまで顎を狙う弾丸、刀、サムライ、ブシドゥーと化す』状態になってる可能性だってあるので手が付けられないのよね。
ベトナムで学ばんかったんか。
まぁ、やることが大雑把すぎるとは思いますよ。
でも、一番重要なのはお前らはこの平和主義を振りかざす世界で、代表的に名前が出される国々なのにバチバチにやり合ってしまった。というところです。
よくあるシナリオならここからアンタらに向かって数多くの国がヨッシャやったんど!ってなるのがシナリオです。
でも、我々はアンタらに雌犬にさせられましたからね。メスライオンだったら餌取ってくるから強オス見つけてコミュニティの譲渡?移行?ができるんですけどね。ケツ振って自分の家守るので精一杯ですわ。
だからまぁ、全ての地図がアメリカに変わるか、地球の大陸に名前のない大きな国が生まれるかまでやり続けるしかないんじゃねえな、と思います。
ほんまベネズエラが運良かっただけやて。
ふわふわした子猫が来ると空気が変わる。みんなスマホ向けて、抱っこしたがって、「この子可愛い〜」ってなる。
片目のない成猫がいた。壁際でじっとしてた。毛並みは綺麗で、性格も穏やかで、噛んだりひっかいたりしない。ただ片目がない。それだけで、ほとんど誰も近づかなかった。
FIVキャリアの猫も同じ。持病のある子も同じ。「うちじゃ無理そうで。」って早々に離れる人の気持ちはわかる。お金が怖い。覚悟が要る。でもその猫は「また今日も選ばれなかった」を一回ずつ重ねていく。
保護猫活動ってみんな善意でやってる。本当に動物が好きな人たちが、自分の時間と金と体力を削ってやってる。悪い人なんていない。
なのに、その善意の集積が「選ばれやすい命と選ばれにくい命」の序列を作り出してる。
かわいそうな命を救いたくて始めたのに、かわいそうさにも優劣があるって知ってしまった。
中東情勢についてのエントリがいくつか上がってて、LNGの話(anond:20260313174445)も読んだ。自分は10年くらい前から備蓄や自給体制について研究・実践してきた人間なので、別の角度から書く。
今回のホルムズ海峡封鎖で備蓄を始めた人も多いと思う。パスタ、米、水、カセットコンロ、乾電池。それ自体は正しい。だが、日本で備蓄をするということの本質的なリスクについて、ほとんどの人は考えていない。
結論から言う。この国では、本当の有事になったとき、あなたの備蓄は「あなたのもの」ではなくなる可能性がある。
昭和16年(1941年)から米穀の通帳配給制が始まった。成人男子1日2合3勺(330g)。砂糖やマッチは前年から切符制。やがて衣料、木炭、酒、煙草、ほぼすべての生活必需品が配給対象になった。つまり「配給以外のルートで物を持っている」こと自体が、社会的に問題視される空気が醸成された。
そしてここが重要なんだが、配給制度の末端を担ったのは行政機関ではなく「隣組」だった。町内会・隣組が配給事務を担うことで、住民の保有物資を事実上把握する権限を持った。誰が何をどれだけ持っているか、隣近所が知っている状態になった。プライバシーは極度に制限された。
昭和16年の金属類回収令では、官民問わず鉄・銅・アルミなどの金属を「供出」させた。最初は不要品の回収という建前だったが、戦争の進行とともに「特別回収」に移行した。これは「現に使用しているものであっても、国家的見地からより価値の高い用途に転換させる」という理屈で、家庭の鍋や寺の梵鐘まで持っていかれた。法的根拠は国家総動員法。回収の実務は隣組が担い、拒否する場合は役所に理由を報告させられた。
つまり「隣組が供出の末端作業を担わされた」のだ。国家が直接一軒一軒回るのではなく、あなたの隣人が、あなたの家に「まだ出せるものがあるでしょう」と言いに来る構造。これが日本型の供出システムの本質だ。
食料についても同様のことが起きた。農家は米の供出を義務づけられ、自家消費分すら十分に残せなかった。食糧管理法のもと、配給外の食料の売買は違法とされ、闇米を買った市民が駅頭で取り締まられた。東京地裁の山口良忠判事が配給食料だけで生活し、栄養失調で亡くなったのは有名な話だ。法を守った裁判官が餓死する国。これが80年前の日本で実際に起きたことだ。
■ 現行法で何ができるのか
「今は戦前じゃない」と思うかもしれない。では現行法を見てみよう。
災害対策基本法第109条。災害緊急事態が布告された場合、内閣は政令により「供給が特に不足している生活必需物資の配給または譲渡もしくは引渡しの制限もしくは禁止」を行うことができる。違反には刑罰を科すことも可能。
さらに武力攻撃事態対処法(有事法制)では、「武力攻撃事態」の認定がなされると、私有財産の収用・使用が法的に可能になる。日弁連が繰り返し警告してきたように、この法制は「一片の公用令書の交付だけで」私有財産を制限できる構造になっており、事前の告知・弁解・防御の機会が保障されていない。
都道府県知事には、災害対策基本法に基づいて「物資の収用」「保管命令」を出す権限がある。これは現行法で、今この瞬間にも発動可能な権限だ。
今回のホルムズ海峡封鎖が長期化し、エネルギー・物資の供給が深刻に逼迫した場合、政府が「災害緊急事態」の布告に踏み切る可能性はゼロではない。そうなれば、生活必需物資の配給制や流通規制に法的根拠が与えられる。
太平洋戦争時は隣組が供出の末端を担った。では現代で同じ機能を果たすのは何か。
自治会・町内会は今でも存在するが、戦時中ほどの強制力はない。だが有事に行政の末端機能を担わされる可能性は十分にある。災害時に避難所運営を自治会が担っているのを思い出してほしい。あの延長線上に「物資の把握と配分」がある。
もうひとつ、戦時中にはなかったものがある。マイナンバーとキャッシュレス決済の履歴だ。誰がいつどこで何をどれだけ買ったか、行政はやろうと思えば把握できる。戦時中は隣組の目と足で物資を把握したが、現代ではデジタルで同じことが可能になっている。「あなたの世帯は先月、米を30kg購入していますね。配給分を超えていますので、超過分について協力をお願いします」——こういうことが技術的には可能な時代だということは、認識しておくべきだ。
ホルムズ海峡封鎖が3ヶ月以上続いた場合、以下のことが段階的に起こりうると考えている。
第1段階(1-2ヶ月目):小売レベルでの購入制限。スーパーやドラッグストアが自主的に個数制限を導入。ガソリンのリッター制限。ここまではコロナ禍のマスク・トイレットペーパー騒動の延長で、多くの人が経験済み。
第2段階(2-3ヶ月目):政府による価格統制と流通規制。生活必需物資の価格上限設定。買い占め行為への罰則導入。転売の厳罰化。ここから空気が変わる。「備蓄している人」が「買い占めた人」と同一視され始める。
第3段階(3ヶ月以降):配給制の部分的導入。燃料の配給は確実にやるだろう。食料についても、政府備蓄米の放出と併せて、購入量の管理が始まる可能性がある。ここで問題になるのが「既に大量に備蓄している世帯」の扱いだ。
第4段階(事態の長期化):災害緊急事態の布告、または事実上それに準じる措置。自治体職員が各世帯の物資保有状況を「調査」する名目で訪問する。「任意の協力要請」という形を取りながら、実質的に供出圧力がかかる。
第4段階まで行くかどうかは正直わからない。だが第2段階までは確実に来る。そして日本という国の性質を考えると、第3段階から第4段階への移行は、法的手続きよりも「空気」によって進む。戦時中もそうだった。法律が供出を命じる前に、隣組の圧力が先に来た。
■ プレッパーが本当に考えるべきこと
ここからが本題。備蓄するなという話ではない。備蓄は絶対にすべきだ。ただし「没収リスク」を織り込んだ備蓄戦略が必要だという話をする。
まず、備蓄は「見えない形」で行うこと。段ボール箱を玄関に山積みにしていたら、有事には近隣から「あの家は溜め込んでいる」という目で見られる。戦時中に隣組が機能したのは、物理的に近い人間が互いの生活を監視できたからだ。収納を分散させ、一箇所に大量に集積しない。
次に、備蓄品の種類を考えること。米やパスタのような「誰が見てもわかる食料」は供出対象になりやすい。一方で、プロテインパウダー、マルチビタミン、乾燥野菜チップ、味噌のような「調味料・サプリメント的なもの」は、配給や供出の対象として想定されにくい。カロリーベースの備蓄とは別に、栄養素ベースの備蓄を考えておく価値がある。
燃料は最も没収リスクが高い。ガソリンの携行缶を自宅に保管していた場合、有事には真っ先に「公共のために供出してください」と言われる可能性がある。カセットガスのボンベは数十本程度なら目立たないが、灯油のポリタンクを大量に保管していたら目をつけられる。
最も没収されにくい備蓄は「スキル」と「人間関係」だ。家庭菜園の知識、保存食の作り方、簡易浄水の方法、太陽光パネルと蓄電池の運用ノウハウ。これらは物理的に没収できない。また、地域コミュニティとの関係が良好であれば、供出圧力がかかったときに「あの家は普段から近所に分けてくれている」という評判が防御になる。皮肉なことに、備蓄を守る最大の武器は、備蓄を分かち合う姿勢なのだ。
日本は平時にはかなり自由な国だ。私有財産も守られているし、好きなものを好きなだけ買える。だが有事になった途端に、集団の論理が個人の権利を圧倒する。それは法律の問題というより、社会の構造の問題だ。
太平洋戦争時、金属回収令に法的根拠があったのは事実だが、実際に回収を推進したのは法律ではなく「空気」と「隣組」だった。法律がなくても供出は進んだだろうし、法律があっても空気がなければ進まなかっただろう。
現行の災害対策基本法や有事法制は、政府に相当強い権限を与えている。だがそれ以上に怖いのは、SNSと相互監視による「令和の隣組」が自然発生することだ。「あの家だけ電気がついている」「あの家からいい匂いがする」「あの家は備蓄を出さない」。有事にはこういう声が正義の顔をして現れる。
備蓄は必要だ。だが備蓄だけでは足りない。備蓄を守るための知恵と、いざというときに一部を手放す覚悟と、それでも残る部分を確保するための戦略が要る。
プレッパーの本質は、物資を溜め込むことではない。どんな状況でも生き延びる構造を、自分の生活の中に組み込むことだ。
モデル:Qwen3.5-35B-A3B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive-Q5_K_M
プロンプト:
紙媒体の書籍を購入してくれる顧客のユーザビリティー向上のため、同じ本の電子書籍を無料で付けてくれる出版社があります。ところが、購入した顧客の多くはその後、紙媒体の書籍はフリマサイトなどで処分し、同じ本の電子書籍を手元に残していることがわかりました。何が間違っているのでしょうか?
回答:
Think
略
/Think
この現象は、出版社の「期待」と顧客の「行動」の間にある価値観のズレや、デジタルとアナログの関係性の誤解が背景にあると考えられます。
必ずしも「どちらかが間違っている」というより、「戦略の前提と市場の実態に齟齣(そしゅつ)が生じている」というのが核心です。具体的に何が問題視できるのか、いくつかの観点から分析します。
出版社は「紙媒体(コンテンツ A)」+「電子書籍(コンテンツ B=同内容)」という相乗効果を期待していましたが、顧客にとっては紙の本よりも「いつでも・どこでも・軽量で読める」電子書籍の方が実用性が高かったため、結果として電子書籍が紙媒体の「代替品」になってしまいました。
望み: 両方持てば幸せ。
近年の購買層、特に若年層やビジネスパーソンでは、「本をコレクションすること」自体よりも「中身の情報にアクセスすること」への価値が置かれ始めています。
紙媒体: 部屋のスペースを取る、持ち運ぶのが面倒。
フリマサイトで処分するのは、物理的な保管コストを払い下げてでも、手元のスペースを解放したいという合理性の結果であり、顧客としては「損をしていない(むしろ得をしている)」状態です。
出版社にとっての「ユーザビリティー向上」とは、おそらく「読みやすさ」「満足度」を指していたはずです。しかし、商業的には以下のリスクがあります。
在庫回転率の低下: 中古市場へ流出する物理本が増えると、新品としての価値が薄れます。
次回の購買意欲: 「すでに電子版があるから、ハードカバーが必要ない」と判断され、同じ著者の新刊を紙で買わない可能性が出てきます。
収益構造: 電子版は版権管理コストがかかる一方、紙の本に比べてリブ(再販売)時の価格が高いはずのハードカバーが安く売れてしまうことで、利益率が下がります。
多くの電子書籍はアカウントに紐付きますが、一度購入すれば(今回は無料付与のため)顧客は「もう一度買う必要がない」状態になります。一方で、紙の本は実体があるからこそ、 gifted(贈答)したり、コレクションとして残したりする動機付けが必要です。
単純に「同じ本」を無料で渡すだけでは、紙の本の持つ情緒的価値(匂いや触感)と電子の利便性のバランスが取れず、紙の劣化(手放し)を加速させてしまいました。
この現象を「失敗」と捉えるか「新しいスタイル」と捉えるかによって施策が変わりますが、もし「紙媒体の資産価値を保つ・向上させる」ことが目的なら、以下のようなアプローチが考えられます。
「限定」をつける:
全タイトルではなく、「期間限定」や「初回のみ」にすることで希少性を保つ。
紙本のバーコードを読み込ませると電子書で特典(著者インタビュー動画など)が見られるようにし、「紙がないと得られない体験」を作る。
例:紙本購入から 6 ヶ月間だけ無料で電子版読める(それ以降は課金)。こうすれば、手元に電子版だけを残した人が、将来もまた紙本を買う動機になります。(※ただし、顧客にとって少し不公平感が出るので設計が必要)
中古市場への転売は紙なので可能ですが、電子版が「誰のものか」を厳格に管理することで、中古市場での「本+電子券セット」への需要を作り出す。
何が間違っているのかというと、出版社は「顧客が『本』という物を大切にしたいと思っている」という前提に基づきすぎたということです。
顧客にとっては、その本の「情報」こそが本質であり、紙の容器は消耗品として扱われています。
つまり、「ユーザビリティー(使いやすさ)」は電子書籍の方が圧倒的に高いため、顧客は自らの利益のために理性的に紙を処分したと言えます。これは顧客が間違っているのではなく、出版社が「紙媒体の資産価値」を見誤っていたというのが、最も妥当な答えでしょう。
とある企業でAさんがそれを実装した”ソースコード(X)”は、多くの場合は職務著作として著作権の権利者は”とある企業”になる。
別の会社でAさんがワークフローを実装すると依拠性を満たしうる。類似したコードなら依拠性、類似性両方を満たす。かつ、Aさんはソースコード(X)の権利者ではないのでとある企業に複製権などの許諾を得る必要がある。
余談。
アイデア表現2分論てきには、ワークフロー自体は基本的にアイデア側。ソースコードが表現。(複雑かどうかはアイデアかどうかと別)(著作権的にはワークフロー自体はパックてOK.ただ不正競争防止法等の別の問題はある)
ただ、ワークフローの粒度、例えばデータ構造やDBのスキーマなど詳細になると表現と判断されうる。この境界値は最終的には裁判所ガチャ。
もっとも、ワークフロー自体が表現だと判断されても、とある企業のワークフローと別の会社のワークフローは、Aさんみたいのがかかわっていなければ独立著作として問題ない。
そのうえでとある企業のコードを知っているAさんが別の会社でも実装すると先と同じ結論になる。
余談2。
職務著作ではなくソースコード(X)の権利者がAさんの場合(著作権の譲渡契約などしていない)、別の企業で実装しても自身が権利者の為問題はなくなる。
しかし、職務著作でない場合でもとある企業のワークフローがアイデアで無く表現と判断されるレベルの場合、ソースコード(X)は1次著作ではなくワークフローに対する2次的著作物となる。(とある企業もソースコードXに対して原著作者として権利を有する)
結果、先と同じ問題が起きうる。
問われうる、著作権裁判を起こされる可能性があるであって、著作権侵害であるとは限らない。
スタイルはアイデアに属して、プログラマの手癖(やイラストレーターの画風など)は著作権で保護されない→雰囲気が似ていてても侵害にならない。
誰が実装しても同じようなコードになるようなアイデアである→表現の幅が狭いのは侵害にならない。
その他いろいろ…
ので、実際に裁判してみるとセーフだったりすることもある。