はてなキーワード: 濫用とは
強めに言ってみたかったんだ
でも内容はそれを支持するものを書くよ
まずスパイ防止法の目的というのはざっくりと説明するとこの2つ
既存でも情報を保護する法はあるんだけどその立て付けは情報を漏らした人を罰することで抑止するものであって
外部から情報を奪われないようにするためのものとは性質が少し違う
目的のうち特に大きいのが2つめの法で中露と国境を接する日本が
西側やアジア各国と情報共有に基づいた密な協調を取るためにはスパイ防止法に類する仕組みがとても重要
それが当初想定する範囲を超えて濫用されないような立法の中身や
それを監視または許可をするようなシステム的な部分を議論すること
スパイ防止法に限らず日本ではしばしば特定テーマについて議論すらタブー視してしまうことがあるけど
これは政治としてはかなり危険な態度であって取りうる選択肢の評価はその選択肢を選ぶこととは全く別のレイヤーの事という認識を多くの人に持って欲しい
https://x.com/anosasaoka/status/2072634431958036871
「安楽死制度はいずれ自分たちを救ってくれる最期の救済だ!」という言い方をしている人たちは制度の現実より、願望としての“出口”に酔っている感じがあります。
まず前提として、日本でいきなり「高齢者は福祉を受けずに安楽死を選べ」みたいな制度が普及する可能性は、かなり低いです。
現時点の日本には、本人の死を医師が積極的に手助けする制度としての安楽死・医師幇助自殺を認める一般法はありません。
あるのは、終末期医療における治療の不開始・中止などについて、本人の推定意思や家族・医療者チームでの話し合いを重視する「決定プロセス」のガイドラインです。
これは「死なせる制度」ではなく、終末期医療の意思決定をどう進めるかの枠組みです。
海外で合法化されている国でも、安楽死や医師幇助自殺は「老人だから」「福祉費がかかるから」「家族に迷惑だから」みたいな理由で使える制度として採用されている国は一切ありません。
オランダでは、安楽死や自殺幇助は刑法上は原則犯罪で、医師が法定の注意義務を満たした場合だけ例外的に認められます。
本人の自発的で熟慮された要請、耐えがたい苦痛、改善見込みのなさ、合理的代替手段がないこと、独立医師の確認などが必要です。しかも、患者に「安楽死を受ける権利」があるわけではなく、医師にも実施義務はありません。
カナダも医療的死の幇助、MAIDを合法化していますが、精神疾患のみを理由にした適用は2027年3月まで延期されています。つまり、比較的制度が進んでいる国でも「じゃあ苦しい人はみんな対象ね」とはなっておらず、対象や手続きはかなり慎重に線引きされていて日本で合法化を望んでいる人達のような形をそもそもしていないんです。
なんか何年か前にあった医療大麻解禁の時と似ている気がします。
「医療大麻合法化!」「大麻に一切依存性はありせん!!」「大麻は健康に良い!!」と目をパッキパキにしながら叫んでいた人たちの様な雰囲気と違和感を感じてなりません。
その医療大麻も「大麻全面解禁!」となったわけではなく、大麻由来成分を含む医薬品の使用を可能にする一方で、不正使用への罰則やTHC規制も整備されています。
要は「健康にいいから自由化」ではなく、医療上の必要性と濫用防止をセットで制度化した形です。
今ありもしない制度が試行された前提で世の中の政治の是非を問うのは危険だとは思わないんですかね。
自分たちだけに都合のいいものなんて存在しません、安楽死も同じ。
安楽死制度を「いつか自分たちを救う最期の救済」として語るのは自由ですが、まだ存在もしない制度を前提に、今ある高齢者福祉を削れと言い出すのは制度論ではなく願望で政治を動かそうとしているだけです。
それは尊厳ある死の議論ではなく、福祉削減のために未来の制度を都合よく幻視しているだけではないですか。
ここ最近の中東情勢による原油価格高騰やナフサ供給不安により、様々な物資の不足や物流の停滞が起こっている。
弊社が使用している消耗品のメーカーも軒並み、出荷制限と値上げの嵐だ。そしてそれを申し訳なさそうに告知するのは、仲立ちをする卸業者である。
入荷遅れが起こった時には、できる限り優先的に在庫を確保するよう努めてくれる。在庫も枯れ果てたときは他のメーカーをあたり、代替品を提案してくれたりもする。
メーカーが値上げを告知すれば、卸もある程度は追随せざるを得ないが、やはりメーカーと交渉はしてくれる。値上げの適用を延ばしてくれたり、値上げ幅を抑えてくれたり。
彼らの仕事は「入りませんから入れられません」「値上がりしたから値上げします」と右から左に受け流すことではない。水面下でできる限りの調整を行い、顧客への影響を緩和したうえで「これだけは申し訳ない」と持ってくる。
別に、卸業者の苦しむ姿を見て喜びたいわけじゃない。むしろ、そういう仕事をしてくれることに感謝・尊敬の念がある。そして、業者が我々を守ってくれる分、我々が業者の力になろうと思う場面もある。ビジネスというのは本来、そのように成り立っている。
さて、Fantiaが突然「二次元作品の修正を過去作含めて5日以内に終わらせろ」と無茶振りをした件が、今でも尾を引いている。
このお触れ自体は早期に撤回したようだが、「そんな無茶なことするくらいならもう辞める」と作品削除・退会に至ったクリエイターがあまりに多かったらしい、と嘲笑の目で見られている。更には「必死に修正作業した俺たちは何だったんだよ」という不平不満まで聞こえる。
実際にFantiaまわりを見ていると、撤回をもって復帰・再開を決めたクリエイターも多いようである。貴重な大手二次元プラットフォームであることにかわりはないのだから、傾いた経営が少しでも戻せるなら喜ぶ人たちも多いのかな、とは思う。
で、どうやら今回のことが「警察から注意を受けたことが原因でしたぁ」って、今更ながら白状したらしい。いや、海外決済代行業者がらみじゃ無かったんかい。
そして「警察からは実写作品について指摘を受けたけど、我々が拡大解釈して拙速な対応をしちゃいましたぁ」っていうのが、繰り返される言い訳の要約だった。
今回のことをもって「警察とかいう公権力の不当な圧力!」「やはり刑法175条は違憲!改正!」という、表現の自由戦士らの声もさかんに上がっている。
たしかに、これは表現の自由を侵害する弾圧かもしれない。公権力の恣意的な濫用かもしれない。その可能性は「否定できない」。
とはいえ、指摘を受けた作品群に反社が関わっていた等の噂も聞かれる。つまり「えっちなのはだめ!」以上の何かがある、それを取り締まるために175条がある可能性すら「否定できない」。
その辺の想像力や見識が私には十分に無い以上、何とも言えない。
(というか個人的には、自ら175条に喧嘩を売るようなマネをしてきた者たちを見ていると、むしろ社会秩序として175条の正しさがやんわりと感じられる気さえするのだが、それもまた別の話である)
噂だらけ、憶測だらけの事件であったが、一つだけはっきりしていることがある。
なぜならFantiaのした要請は内容として、表現規制以外の何物でもなかったからだ。
Fantiaがクリエイターを、二次元コンテンツを、表現の自由を守るためには…
警察の接触というパニックを、冷静に処理して下に流すべきだった。
納得のいく折衷案・妥協案にたどり着くまで、丁寧に話し合うべきだった。
クリエイターへの影響を緩和し、表現規制を最小限にとどめるべきだった。
しかし実際には…
警察に怯えるあまり、運営自体が過剰にパニックになってしまった。
警察との意思疎通に問題があったか、過剰に厳しい対応に走ってしまった。
クリエイターに過剰な負担を丸投げし、表現規制を助長してしまった。
Fantiaはクリエイターを、二次元コンテンツを、表現の自由を何一つ守れなかった。
それが結果ではないだろうか。
今回の事件を通じて賛否両論は飛び交うものの、「苦しいFantiaを応援しよう!」という声は一切聞かれない。
あるいは私の耳に入らないだけなのかもしれない。しかし、PixivやDLSiteなどが規制を敷いた時も、ここまで批判の声しか見られなかっただろうか。
むしろ、今回の事件をもって各プラットフォームも、そしてFantia自身も「同じことは繰り返すまい」と思ってくれたらうれしい。
クリエイターを、二次元コンテンツを、表現の自由を守る姿勢を示してくれたら、我々もその熱意に応えたいと思う。
アメリカやトランプを批判したところで、ガソリン価格は下がらないしナフサ供給は回復しない。
公権力や刑法を批判したところで、クリエイターは規制を免れないし国際的な圧力は逃れられない。
そういう批判をする役目が、そういう奥深いところで戦う役目が、内閣や国会議員といった存在にあり、我々はそれを支持して賛同するのが精一杯だ。
我々がいま戦うべき相手は、他にいる。しかし彼らもまた、さらに大きなものと戦っている。
我々は利害関係のために戦い、しかし歩み寄るために相互理解をすべき立場にある。
我々は時に敵であり、しかし時に味方でもある。非難と失望ではなく、批判と期待の対象なのだ。
そんな複雑な気持ちを、今のFantiaに対して抱いている。
・カラースターを1万個持っている →パープルスター1個、緑星400個くらいしかないな 人力検索で貯めたポイントが換金できなくなってからスター箱買ったんだけど、付け方忘れた(残☆がなかなかでないんでうっかりパープルスターつかっちゃった) ブクマには今でもちょくちょくもらってるけどどうともおもわない 増田も180ブクマくらいが最高じゃないかな
・はてなIDが3文字の古参 →ではないな そんな記号取ろうとおもったことないわ
・はてな社でお茶を飲んだことがある →ないな。イベントついでに本社にいったことあるけど定休日だったから差し入れ投函しただけだよ。メインイベントの座席取れなくて悲しかった思い出……。あのときのオレははてなにポストするためだけに京都にいったのさ……くやちー。
・はてブオフ会に参加したことがある →「ブ」がクマかログかわからん。ブクマオフ会って剣呑だからやめたほうがいいのでは。haikuのオフ会なら何度かいった。
・「要は、勇気がないんでしょ?」について語れる →だれ。しらんわ。
・煽る時に「単著もないのに」と言う →同人イベントは周り中単著だらけだね なんか岩とか海のついた人がいったやつか?
・人生に大切なのは「運動睡眠瞑想野菜350g」だと考えている →いくら真理でも濫用したらアカンてお釈迦様も言ったでしょ縞々生物さん
他に:
・はてなの株券持ってる →奇特~ 最低単元株でも個人株主の筆頭株主の名前とかどこで稼いでるとか知れるのおもしろいなとおもってます
***
前田幸嗣とは、学生に対して首を掴んで恫喝・脅迫する、研究室に質問に来た学生を突然に叫んで脅迫する、「矢部光保はボケている」などの暴言を学生の前で吐くなど多くのトラブルを起こしているアカハラ系の問題教員である。
前田 幸嗣 (Koshi MAEDA) - マイポータル - researchmapresearchmapは、日本の研究者情報を収集・公開するとともに、研究者等による情報発信の場や研究者等の間の情報交換の場
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前田 幸嗣 | 九州大学-農学部 大学院生物資源環境科学府 大学院農学研究院農学部、大学院農学研究院の紹介。連携するセンターと附属施設の紹介等も
大学院入試の面接において、女子大生にハラスメントや説教をするなど、面接官の立場を濫用したトラブルも起こしている正真正銘の問題人物だ。
前田幸嗣は九大農学部農政経済学科が生み出した迷惑教員であり、前田がいる限りは農政経済学科への進路選択はオススメしにくい。
私が知る限りでは前田幸嗣はこれらのトラブルを准教授のときから起こしており、何故このような者が教授になれてしまうのか不思議で仕方ないが南石晃明や磯田宏、矢部光保なども見て見ぬふりをしていたり、南石や磯田あたりも感覚がおかしいのでこれらを問題視するだけの判断力が無い。
そういう意味で「キチガイに刃物」というのは前田以外の教員にも当てはまるかもしれない。
判断力が低かったり教員という立場を濫用して学生やその他に加害行為をする者に権限を持たせてしまうと非常に危険だ。
ちなみに南石や磯田もなかなかのトラブルメーカーで、私の知る限りでは南石からパワハラを受けたと思われる教員はいる。
今現在は南石、磯田というアカハラ教員ランキングナンバー2ナンバー3が退職したので多少は農政経済学科もマシになったのかもしれないが、前田幸嗣というダントツナンバー1のアカハラ教員がいる限りは油断できない。
前田幸嗣は矢部光保をボケている、無能、センスがないなど頻繁に馬鹿にしていたが、矢部の方が学生から不快感を持たれることはなく前田よりは全然マシな教員であり、矢部光保がトラブルを起こすことはあまりない。
確かに矢部光保は物忘れが激しく何かを忘れることで迷惑なことはあるが、学生への攻撃的な側面はない。
一方の前田幸嗣は常に人を見下し攻撃的で、基本的にアカハラ、暴言や恫喝関係のトラブルばかり起こし、私は同級生が前田から暴力を振るわれた場面も間近で見ている。
前田幸嗣は明らかな危険人物なのでこうしてnote記事を書いている。
私も学部2年生のときにこうした情報を得ることができていば前田幸嗣のような教員と接点を持つことが無かったのでどんなに良かったかと思う。
前田幸嗣のようなトラブルメーカーを事前に知って避けることは非常に重要であるので名指しで批判noteを書いている。
この記事を読んだ農学部の1年生は是非同級生にこのアカウントを教えてあげて進路選択の参考にしてほしい。
前田幸嗣以外にもトラブルばかり起こす教員は農学部にもそれ以外にも多数いるはずであり、なんとかしてそういう教員の情報を集めるのが大切だ。
前田幸嗣と同レベルのモンスター教員がいるのか他の学科のことは知らないが、食糧科学、応用生命、森林科学など他学科でもアカハラの話は聞いたりする。
私が九大にいたときに会った教員の中では前田幸嗣が断トツのトラブルメーカー、断トツのアカハラ教員であると認識しているが、他の学科や他の学部には前田を超えるモンスターが生息しているのかもしれない。
したがって前田がいるからといって農政経済学科を避ける理由とはならない。
他の学科には前田幸嗣を超える最大級のアカハラモンスター教員がいるかもしれないからだ。
高校生や学生が安全な進路を歩むためには前田幸嗣に限らずアカハラ教員を事前に知って避けることが肝要である。
自分やその周りの人が被害に遭ってから、あそこはブラック研究室だ、あの教員はアカハラモンスターだと学んでも遅いのである。
このnote記事は他所の大学から九大に来ようとしている学生、教職員、研究員の方向けにも書いている。
農政経済学科に限らず、これまでアカハラなどのトラブルが起きてないかを調べ、まともな学科や分野に進学することが大切である。
私が見てきた前田幸嗣によるアカハラはまだまだ全然マシなもので他所の学科や学部には更なる非常識な、ぶっ飛んだ、アカハラモンスター教員が潜んでいるかもしれない。
その学科に長くいる人、卒業生、中退者、退職者などに話を聞けるのなら聞いてみたほうがいいだろうが、学部1、2年生や他大学にいる人などはそういう機会もなく難しいかもしれない。
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研究室や学科で起きたアカハラなどマイナス情報を部外者が知る方法①
https://archive.md/0RuaA
本稿では、警察・検察の違法行為(特に職権濫用、証拠捏造、違法起訴など)と
刑事罰のかされやすさ(起訴・有罪・懲戒の実効性)で比較します。
裁判・検察・警察の職務を行う者が職権を濫用して人を逮捕・監禁した場合、6ヶ月以上10年以下の懲役・禁錮。一般の公務員職権濫用罪(刑法193条:2年以下)より罰が重い。
告訴・告発しても、検察内部(または他検察庁)が判断するため不起訴が圧倒的。組織防衛が働きやすい。
事例:袴田事件(捏造認定)、大川原化工機事件(違法起訴認定)などで裁判所が違法・捏造を認めても、検察官個人の刑事起訴はほぼゼロ。指導・内部処分で終わる。
◦付審判制度(不起訴に不服の場合の準起訴)で稀に公判になるが、検察官対象は極めて少ない(近年初の事例あり)。
統計上、公務員犯罪全体では地方公務員(土木・建設関連)の贈収賄などが比較的立件される。
◦ 例:一般公務員の横領・背任は起訴・有罪になるケースが目立つ。警察・検察の「自己チェック」問題がないため、相対的に刑事責任追及されやすい。
公訴権独占と組織的閉鎖性が原因で、「重い責任を負っているはず」なのに実効性が低い。
国家公務員法82条などで免職・停職・減給・戒告が可能。犯罪で禁錮以上なら失職。
不祥事指針が厳格(特に警察)。懲戒免職は比較的出しやすいが、刑事罰まで発展しにくい。
懲戒は似た基準だが、外部告発やメディア露出で処分が進みやすい。検察の「身内」問題がない。
• 他の公務員は外部(通常の検察・警察)から捜査されるため、チェックが効きやすい。
以下は、自民党の合同部会が、今国会に提出するものとして今日了承した法律案の要綱である。
(第2条関係)
1 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
2 1の者を除くほか、1の方法により国旗を損壊し、除去し、又は汚損し、その状況を撮影した者が、その撮影した映像を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)その他の記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したときも、1と同様とする。
3 1の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。
***
「総合的に勘案する」という言葉は、政策判断や行政上の決定理由としてしばしば用いられる、いわば官僚構文だ。
個々の要因や判断過程を具体的に示さず、あえて曖昧さを保ち、説明したという形式だけを整える。
問題は、この曖昧さが犯罪を定める条文に持ち込まれる場合である。
犯罪とは、実行すれば刑罰が科される行為である。そして刑罰とは、国家が私人から権利を剥奪する行為である。
近代国家において国民からの権利剥奪が「刑罰」という名のもとに正当化されるのは、その刑罰があらかじめ民主的な手続によって制定された法律に厳格に規定されている場合のみである。
これを罪刑法定主義という。
代表者が定めた厳格な法に基づき運用される前提があるからこそ、国民は、刑罰権という暴力の運用を国家に委託し、自らの「絶対的自由(ここには「人を殺す」ことなども含む)」が制約されることを甘受しているのである。
すなわち、罪刑法定主義は民主主義と国民主権の要請に基づくものであるといえる。
また、国民は、自らの行為が犯罪に当たるかどうかを、事前に法律から予測できなければならない。
犯罪該当性の予測可能性が保障されなければ、国民の活動は萎縮し、それは実質的に国民の自由を(法の範囲以上に)制限することになるからである。
つまり、罪刑法定主義は、自由主義の要請に基づくものであるともいえる。
ここで、「総合的に勘案する」という文言の危うさが明らかになる。
「その人の行為が犯罪に当たるかどうかは、客観的な事情を総合的に勘案して判断する」と聞けば、一見すると常識的で穏当な規定のようにも思える。
しかし、犯罪の要件が条文に具体的に書かれていないということは、犯罪かどうかを決める基準が法律から判断者の裁量へと移ることを意味する。
また、明文化されていない以上は、国民は自らの行為が処罰対象となるかどうかを事前に予測できず、萎縮効果が生まれることにより、自由主義的要請も損なわれる。
こうした事情があるからこそ、「総合的に勘案する」などという曖昧な言葉は、これまで刑罰法規に用いられることはなかった。
***
第一に、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」という要件自体が曖昧である。
誰にとっての不快なのか。どの程度で「著しい」といえるのか。不快感や嫌悪感は、受け手の価値観、政治的立場、文化的背景によって大きく左右される。
国旗に強い敬意を抱く人にとっては、軽微な扱いであっても強い嫌悪感を覚えるかもしれない。実際にそういう投稿はネット上でよく見かける。
他方、政治的抗議の一環として国旗を毀損する表現を、表現の自由の範囲内と見る人もいるだろう。
第二に、これが最も重大な点だが、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかの判断根拠は、「客観的事情を総合的に勘案」するとしている点である。
すでに曖昧な要件を、さらに曖昧な判断方法で包み込む構造である。
勘案する「客観的事情」の例示として、判断の行為の外形、周囲の状況が示されているものの、「その他の客観的事情」が具体的に何を意味するのかは明示されていない。
そして何より「総合的に勘案」であるため、どのような事情が具体的にどのような重みを持って考慮されるのかが一切不明である。
結局のところ、司法当局が「これは著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法である」と評価すれば、犯罪が成立することになる。
「わいせつ」「正当な理由」「公共の危険」など、解釈を要する文言は存在する。
しかし、それらの概念であっても、判例や学説の蓄積、法益との関係、構成要件の限定によって、できる限り客観的に運用される必要がある。
刑罰法規において評価概念がまったく許されないわけではないが、処罰範囲を広く曖昧に残したまま、「総合的に勘案する」とだけ述べることは、明確性の要請に対してあまりに無防備である。
とりわけ本件のように、国旗という国家的象徴に対する行為を処罰する場合、権力による濫用の危険は高い。
国旗を尊重すべきだという考え方自体は、多くの国民に共有され得る。
ここで重要なのは、国旗を大切に思うかどうかという価値判断ではない。国旗を損壊する行為を道徳的にどう評価するかという問題でもない。
問題は、そのような行為を国家が刑罰によって取り締まるとき、どの程度明確な法律上の根拠が必要かという点である。
ある行為を不快だ、許しがたい、品位に欠けると感じることと、その行為を犯罪として処罰することとの間には、巨大な距離がある。
刑法は、社会的嫌悪感をそのまま刑罰に変換する装置であってはならない。
刑罰は、国家が行使し得る最も強い強制力の一つであるからこそ、その発動条件は厳密でなければならない。
感情的反発や象徴への敬意を根拠に、処罰範囲の曖昧な法律を作ることは、法治国家の作法に反する。
仮にこのような立法が許されるならば、同じ論理は他の領域にも拡張され得る。
たとえば、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」による特定の政治的表現、宗教的表現、歴史認識の表明、抗議活動などが、将来、同様の形式で処罰対象にされる危険がある。
基準が明確でなければ、どこで線を引くかはその時々の権力者や多数派の感情に依存することになる。
処罰の根拠が法律そのものではなく、判断者による「総合的な勘案」によって実質的に決まるのであれば、それは罪刑法定主義ではなく、罪刑専断主義と呼ぶべき状況に近づく。
国家が国民の自由を奪うためには、国民に対してあらかじめ明確な線を示さなければならない。
その線を曖昧にしたまま、「あとは客観的事情を総合的に勘案する」と述べることは、国家権力に対する縛りを緩めることである。
国旗を尊重すべきかどうかという議論と、曖昧な処罰規定を許してよいかという議論は、分けて考えなければならない。
前者については、人によって意見が分かれ得る。しかし後者については、法治国家において譲ってはならない原則がある。
そしてその法は、「総合的に勘案」という曖昧な言葉に逃げるのではなく、国家が何を犯罪とするのかを、国民に対して明確に示すものでなければならない。
参政党は、「悪罵合戦を避ける」立ち回りを意識。反差別・多様性絶対論者が参政党を「極右」「排外主義」「カルト」と強く攻撃すればするほど、参政党支持層は「自分たちは穏健なのに、向こうがヒステリックだ」と感じる構図だ。
これは、Trump/MAGA支持拡大の構図と一致する。左派(woke勢力)が道徳的優位を振りかざし、反対者を「差別主義者」とレッテル貼りし続けた結果、「普通の感覚を持つ人々」が右に流れた。この構図が、日本でも再現される可能性が高い。
根本的には、社会が極端な言動を諌め、自浄作用を働かせなければ、極端化を避けることは難しい。一つの手法として、ヘイトスピーチ法の改正が考えた。左右両極の道徳的断罪を「ヘイトスピーチ」に含め、濫用を防ぐ。
「差別」という言葉をはじめとするレッテル貼りが、政策議論や現実的な懸念の表明を不当に封殺し、言論の自由を萎縮させ、社会的分断を助長している現状を是正する。 左右双方の過剰なレッテル貼りを対象に含め、自由主義の基盤である対話と多元的議論を保護することを目指す。
左派の「差別・レイシスト」カードと右派の「スパイ・売国奴」カードの両方を規制対象とする。
(表現の自由を最大限尊重)文脈・証拠・真実性を考慮する条項を強化。
1 この法律において「不当な差別的言動」とは、次に掲げるものをいう。
◦ イ 本邦外出身者又はその子孫に対して、本邦外出身であることを理由として、地域社会から排除することを煽動する言動
◦ ロ 日本人又はその他特定の集団に対して、国籍・民族・文化・思想等の属性を理由として、地域社会から排除し、又は不当に劣位に置くことを煽動する言動
◦ ハ 「差別」「ヘイト」「排外主義」「レイシスト」「差別主義者」等の用語を、政策・文化・統計的事実に関する正当な意見表明や現実的懸念の指摘に対して、漫然と用い、相手方を道徳的に抹殺し、議論を不当に終結させようとする行為
◦ ニ 「スパイ」「売国奴」「反日」「カルト」等の用語を、政策・安全保障・文化に関する正当な意見表明や現実的懸念の指摘に対して、漫然と用い、相手方を道徳的・愛国的に抹殺し、議論を不当に終結させようとする行為(以下、これらを総称して「不当な差別的レッテル貼り」という。)
2 前項の規定は、表現の自由(日本国憲法第二十一条)を最大限尊重し、個別の言動が公共の利益に関する正当な意見の表明、または具体的な証拠に基づく指摘である場合には、これを不当な差別的言動とみなしてはならない。
この法律における取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
1 人種、民族、国籍等を理由とする不当な差別的言動は許されないこと。
2 差別をはじめとするあらゆるレッテルを道具として用い、言論の自由を萎縮させる行為もまた、社会的公正を害するものであること。
3 左右を問わず、単一の価値観を絶対視し、反対意見を道徳的に排除する言動は、社会的分断を助長するものであること。
4 複雑な政策課題については、感情的煽動ではなく、証拠と論理に基づく熟議が尊重されるべきこと。
5 あらゆる言動の判断に当たっては、文脈・意図・真実性・証拠の有無を総合的に考慮すること。
国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、不当な差別的レッテル貼りを含む差別的言動の解消に向けた啓発活動、教育、相談体制の整備等に努めなければならない。
国及び地方公共団体は、差別、レイシスト、ヘイト、排外主義、スパイ、売国奴、反日、カルト等の用語の適切な使用に関する啓発を行い、その濫用が言論の自由を損ない、社会的分断を助長するおそれがあることを広く国民に周知するよう努めなければならない。
この法律の施行後五年を目途として、本法の運用状況及び不当な差別的レッテル貼りの実態を調査し、必要があるときは所要の措置を講ずるものとする。
これは書いた人に圧力がかかったのか、note運営が悪質な誹謗中傷と見て削除したのか?
以下、引用。
【気狂いに刃物】九大農学部の前田幸嗣を大学教員にしてはいけなかった。
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前田幸嗣とは、学生に対して首を掴んで恫喝・脅迫する、研究室に質問に来た学生を突然に叫んで脅迫する、「矢部光保はボケている」などの暴言を学生の前で吐くなど多くのトラブルを起こしているアカハラ系の問題教員である。
前田 幸嗣 (Koshi MAEDA) - マイポータル - researchmapresearchmapは、日本の研究者情報を収集・公開するとともに、研究者等による情報発信の場や研究者等の間の情報交換の場
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前田 幸嗣 | 九州大学-農学部 大学院生物資源環境科学府 大学院農学研究院農学部、大学院農学研究院の紹介。連携するセンターと附属施設の紹介等も
大学院入試の面接において、女子大生にハラスメントや説教をするなど、面接官の立場を濫用したトラブルも起こしている正真正銘の問題人物だ。
前田幸嗣は九大農学部農政経済学科が生み出した迷惑教員であり、前田がいる限りは農政経済学科への進路選択はオススメしにくい。
私が知る限りでは前田幸嗣はこれらのトラブルを准教授のときから起こしており、何故このような者が教授になれてしまうのか不思議で仕方ないが南石晃明や磯田宏、矢部光保なども見て見ぬふりをしていたり、南石や磯田あたりも感覚がおかしいのでこれらを問題視するだけの判断力が無い。
そういう意味で「キチガイに刃物」というのは前田以外の教員にも当てはまるかもしれない。
判断力が低かったり教員という立場を濫用して学生やその他に加害行為をする者に権限を持たせてしまうと非常に危険だ。
ちなみに南石や磯田もなかなかのトラブルメーカーで、私の知る限りでは南石からパワハラを受けたと思われる教員はいる。
今現在は南石、磯田というアカハラ教員ランキングナンバー2ナンバー3が退職したので多少は農政経済学科もマシになったのかもしれないが、前田幸嗣というダントツナンバー1のアカハラ教員がいる限りは油断できない。
前田幸嗣は矢部光保をボケている、無能、センスがないなど頻繁に馬鹿にしていたが、矢部の方が学生から不快感を持たれることはなく前田よりは全然マシな教員であり、矢部光保がトラブルを起こすことはあまりない。
確かに矢部光保は物忘れが激しく何かを忘れることで迷惑なことはあるが、学生への攻撃的な側面はない。
一方の前田幸嗣は常に人を見下し攻撃的で、基本的にアカハラ、暴言や恫喝関係のトラブルばかり起こし、私は同級生が前田から暴力を振るわれた場面も間近で見ている。
前田幸嗣は明らかな危険人物なのでこうしてnote記事を書いている。
私も学部2年生のときにこうした情報を得ることができていば前田幸嗣のような教員と接点を持つことが無かったのでどんなに良かったかと思う。
前田幸嗣のようなトラブルメーカーを事前に知って避けることは非常に重要であるので名指しで批判noteを書いている。
この記事を読んだ農学部の1年生は是非同級生にこのアカウントを教えてあげて進路選択の参考にしてほしい。
前田幸嗣以外にもトラブルばかり起こす教員は農学部にもそれ以外にも多数いるはずであり、なんとかしてそういう教員の情報を集めるのが大切だ。
前田幸嗣と同レベルのモンスター教員がいるのか他の学科のことは知らないが、食糧科学、応用生命、森林科学など他学科でもアカハラの話は聞いたりする。
私が九大にいたときに会った教員の中では前田幸嗣が断トツのトラブルメーカー、断トツのアカハラ教員であると認識しているが、他の学科や他の学部には前田を超えるモンスターが生息しているのかもしれない。
したがって前田がいるからといって農政経済学科を避ける理由とはならない。
他の学科には前田幸嗣を超える最大級のアカハラモンスター教員がいるかもしれないからだ。
高校生や学生が安全な進路を歩むためには前田幸嗣に限らずアカハラ教員を事前に知って避けることが肝要である。
自分やその周りの人が被害に遭ってから、あそこはブラック研究室だ、あの教員はアカハラモンスターだと学んでも遅いのである。
このnote記事は他所の大学から九大に来ようとしている学生、教職員、研究員の方向けにも書いている。
農政経済学科に限らず、これまでアカハラなどのトラブルが起きてないかを調べ、まともな学科や分野に進学することが大切である。
私が見てきた前田幸嗣によるアカハラはまだまだ全然マシなもので他所の学科や学部には更なる非常識な、ぶっ飛んだ、アカハラモンスター教員が潜んでいるかもしれない。
その学科に長くいる人、卒業生、中退者、退職者などに話を聞けるのなら聞いてみたほうがいいだろうが、学部1、2年生や他大学にいる人などはそういう機会もなく難しいかもしれない。
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研究室や学科で起きたアカハラなどマイナス情報を部外者が知る方法①
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九大農学部の前田幸嗣はアカハラに無自覚でありトラブルを量産してきた。
https://archive.md/0RuaA
九大農学部の前田幸嗣はアカハラに無自覚でありトラブルを量産してきた。
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前田幸嗣は少なくとも数年間にわたるアカハラを繰り返してきた危険人物だが、本人にはその自覚がない。
周りにいる福田晋、矢部光保、磯田宏などが前田に対して注意しないからというのも大きいが、前田は基本的に脳味噌にバグがあり自身が他人から避けられたり不快に思われているという認識を持てない。
前田は自身の講義を自画自賛しているが、学生からすると前田が突然に叫ぶなど大暴れすることもあり単位を取るために嫌々受けている側面は間違いなくある。
自己評価と他己評価に大きな差があるのが前田幸嗣であり、この暴走はもう止められない。
そういう脳味噌を持って生まれた自画自賛系無自覚系のアカハラ被害大量製造機なのである。
これは前田幸嗣に限ったことでなく、磯田宏にもその傾向はあり(磯田は前田よりその傾向は弱く反省する能力もある)、生まれつきのものなので改善することはほぼ不可能である。
前田幸嗣は基本的にアカハラとなる言動を繰り返しても自身は正しいことをしたと認識しているし、これまで多くの被害者を出してきた自覚はないし、卒業生のことはほぼ全員忘れているだろう。私は前田を認知症やアルツハイマー症候群でないかと疑ってしまう。
かなりの確率で前田幸嗣はこういう批判的な記事に対して被害者面するだろう。
前田幸嗣が加害者なのに被害者面してトラブルを起こした事例は数多く、基本的に常に被害者面している教員であり、俯瞰して自身の立ち位置を理解する能力は前田には無い。
前田幸嗣は年がら年中、学生や教員とトラブルを起こしており、前田に対してどう対処するか?という話し合いが行われていたこともあるが、本人はそのことを知らないであろう。
正真正銘のアカハラ教員、前田幸嗣を「どんなバケモンなんや?」と怖いもの見たさで近付くのは面白いだろうが農政経済学科に所属してしまうと頻繁に顔を合わせることになり面倒であろう。
前田幸嗣と廊下でばったり会いたくないから自身の研究室の外にあまり出られないという学生もこれまでにいた。
恐らく前田幸嗣はじめ九大農学部の教員を公然とここまで徹底的に批判した者は他にはいない。
これからもガシガシと批判的な言論を書き、何も知らない学生や高校生から被害者が出るのを防いでいきたい。
学生は学費を払っている側なのだから(大多数は親が払っているが)わざわざアカハラ被害を受ける必要はないのだ。
お金を払ってアカハラ被害を受けるというのは意味が分からない。
おい前田幸嗣、お前卒業生や被害者に謝罪と補償しろよ。これまで大量の被害者を出してきたことを自覚しろ。被害者面して逃げ回るな。
https://archive.md/d7mff
https://archive.md/EcXTY
先日、今ストラトに何が起こっているか で今ギター業界を激震させているフェンダー社のC&Dレターについて書きました。
次に何が起こるかドキドキしながら5月25日の回答期限が過ぎるのを待っていましたが、さっそく大きな動きがありました。
アメリカの大手法律事務所がフェンダーに反論書を送付し、その内容が YouTuberによって公開 されたのです。
反論書を作成した弁護士がポイント。Fox Rothschild LLM の Ronald Bienstock 氏です。氏は、2009年のTTAB裁定(ストラト形状はもはや一般名詞化しているとして商標権を認めなかった)という馬鹿でかい勝利を勝ち取ったご当人。つまりストラト形状権利問題についてはこの人以上によく知っている人はいないであろう、生き字引であり、フェンダーの天敵とでも言うべき人です。
依頼主の名前は伏せられていますが、この人が乗り出したということはかなり予算を持ったメーカーが本気で反撃に入ったと考えられます。TTABの時はPRSを筆頭に18社の反フェンダー連合が組織されて勝利しました。今回も同じくらい規模の大きな戦争になるということです。
上の動画から反論書の内容をAIにまとめさせました。火の玉ストレートの反論で痛快です。
差出人: Fox Rothschild LLP / Ronald Bienstock弁護士
宛先: Fender Musical Instruments Corporation(FMIC)および代理人 Bird & Bird法律事務所
背景: Fender社から送付された「ストラトキャスター・ボディ形状の著作権侵害」主張に対する独立系ギタービルダー側の包括的な法的反論。
Fender社が根拠とするドイツ・デュッセルドルフ地方裁判所の判決は、中国の被告企業が裁判に一切出廷しなかったために下された欠席判決に過ぎない。ドイツ民事訴訟法により、被告欠席の場合は原告側の主張が全て「認めたものとみなす」扱いとなるが、このような判決が第三者一般を拘束する対世的効果を持つ規定は存在しない。
この判決は当事者間でのみ有効であり、裁判に参加していない第三者(独立系ビルダー)を法的に拘束する先例にはならない。完全な証拠記録と適切な反証があれば、裁判所は異なる判断を下していたはずである。
社史の誤り: Fender社は1946年からソリッドボディギターを製造していたと主張したが、これは虚偽。1946年に製造したのはラップスチール・ギターであり、最初の量産型ソリッドボディ・ギター(Esquire/Broadcaster)は1950年である。
「単独創作者」神話の虚構: EU著作権法の要件を満たすため、Fender社は「Leo Fenderが単独でストラトキャスターを設計した」という物語を作り上げた。しかし実際には、Freddie Tavares、Rex Gallion、Bill Carson、George Fullerton、Jimmy Bryantら複数人物による共同創作であり、この事実はFender社自身の公式サイトにも明記されている。
Leo Fenderは「芸術家」ではなく「技術者」: Leo本人の言葉として「100ドルあれば99ドルを機能に、1ドルを見た目に使う」と公認されている通り、彼が追求したのは徹底した機能性・量産性・修理容易性であった。ストラト形状は芸術的表現ではなく、人間工学的・機能的要請から形成された工業製品デザインである。
Leo Fenderや共同デザイナーたちが、ストラト形状の著作権を旧Fender社(FEIC)に正式にライセンス・譲渡したという明確な契約書等の法的証拠が存在しない。
2. FEIC → CBS(1965年売却):「普遍的承継」と主張するも文書なし
3. CBS → FMIC(1985年):前段階の証拠がない以上、この移転も成立しない
決定的な矛盾: Leo Fender自身が1965年のCBS売却後、非競争条項明けにMusic Man(1974年)とG&L(1979年)を設立し、ストラト形状のギターを継続的に製造。もし独占的著作権が本当にCBSに移転していたなら、CBS側がこれを完全に黙認していたことになり、権利の放棄(waiver)を意味する。実際、G&L社は2025年まで製造を続け、Ernie Ball Music Man社は現在も製造・販売している。
実用的物品の原則: 米国著作権法および国際的な著作権法理において、量産される楽器の機能的形状は原則として著作権で保護されない。米国最高裁はギターを明確に「実用品」として分類している。
機能とデザインの不可分性: ストラト形状のダブルカッタウェイ(ハイフレットアクセス)、人間工学的曲線(演奏の快適性)、コンター加工(体への圧迫軽減)などは、すべて楽器としての機能・実用性そのものであり、芸術作品として切り離して著作権保護することは法的に不可能である。
日本の最高裁も「量産型の実用的な製品は、その形状が実用的機能から導かれる要素とは独立した創造的表現の場合にのみ保護される」という原則を確認している。
意匠特許の失効: 旧Fender社は1952年と1959年にデザイン特許を取得したが、それぞれ1967年と1973年に失効。特許失効時点で形状はパブリックドメインになっており、50年以上経過した今になって著作権にすり替えるのは法の濫用である。
著作権表示の欠如: 1976年以前の米国著作権法では製品への著作権表示が要件だったが、ストラト発売(1954年)以降、一度も付けたことがない。当時の権利者自身が著作権保護の対象とは考えていなかった証拠である。
2009年TTAB判決での決定的敗訴: 2003年、FMIC社が初めてストラト等のボディ形状の商標登録を申請。これに対し17社のギター関連企業が異議申し立て。2009年3月25日、米国特許商標庁・商標審判部(TTAB)は「50年以上にわたるサードパーティーの広範な使用により、いかなる単一企業の出所識別機能としても機能できない」として商標登録を拒絶。ストラトボディ形状は米国において「一般的な形状(generic)」と宣言された。Fender社は上訴せず、判決は確定した。
最も重大な事実隠蔽: Fender社は、この2009年TTAB決定の事実をデュッセルドルフ地方裁判所に一切開示しなかった。世界最大のギター市場である米国において既に「一般的な形状」と裁定されていたという最も重要な事実を隠蔽したのである。
形状の一貫性の欠如: 1954年から1964年頃までのFenderギターは手作業で研磨されていたため、年式や個体によって寸法・コンター・曲線に大きなバラつきが存在。1970年代には輪郭が著しく浅いフラットボディも製造されていた。Fender社自身が一貫した形状を維持できていなかった。
広範な使用の歴史: ストラト発売から数年以内にサードパーティーによる同形状の使用が始まり、1959年以降Carvin、Eko、Tokai、Ibanez、Kramer、Jackson、Charvel、Music Man(Leo Fender指揮下)、G&L(Leo Fender指揮下)、Yamaha、Gibson等、数百社が参入。現在も拡大し続けている。
市場での公然たる流通: これらの競合ギターは、Fenderと同じ雑誌(Guitar Magazine、Guitar Player等)、同じ展示会(NAMMなど)、同じ小売店(Guitar Center、Sweetwater等)で堂々と販売され、60年以上にわたって妨げられることなく行われてきた。Eddie Van HalenはCharvelおよびKramerのストラト形状ギターを演奏していた。
Fender自身による製造助長: 1980年代、Fender社の前身企業は日本のメーカーへの製造外注を開始。特筆すべきことに、同一の工場(フジゲン)が、Fender社とFender社の競合他社のためにストラト形状ギターを同時に製造・出荷していた。Fender社自身が、ストラト形状を業界標準として扱っていた。
Fender自身による公的認知と権利放棄: 1990年、FMIC社は「Fender Frontline」カタログを導入し、20年以上にわたり以下のスローガンで他社の使用を認めてきた:
Fender社自身の専門家証人ですら、TTAB裁判において1960年代初頭から市場に溢れ始めたストラトボディの「無恥なコピー」を証言。これらはFender社がサードパーティーメーカーを認識し、全ての権利を完全に放棄していたことを示す。
Fender社は長年、文字商標「Fender」とヘッドストック形状については積極的に保護してきたが、ボディ形状に関しては60年以上にわたり権利行使を怠ってきた。世界中で広範にサードパーティーによる製造・広告・販売が行われていたにもかかわらず、認識と黙認以外、何の措置も取らなかった。
1980年代後半、FMIC社が商標権行使活動を開始した際、対象は文字商標とヘッドストック形状のみであり、ボディ形状は対象外としていた。2003年の商標申請以前、楽器や製品パッケージにボディ形状の権利主張表示を一度も付けたことがない。
TTAB決定以降の不作為: 2009年のTTAB決定以降、Fender社は他のいかなる法域においてもボディ形状の保護を求めていない。訴訟がTTABの判断とストラト形状の圧倒的な一般性の証拠を持ち込むことを知っているからである。
公正と公共政策の観点: 欠席判決への依拠によってストラトボディ形状の著作権保護を執行しようとすることは、実体のない(vaporous)措置である。71年間にわたる量産型の一般的なギターボディ形状に遡及的に著作権保護を付与することは、商標法を無意味なものにする。
サードパーティーは70年以上にわたってストラト形状の自由な使用に依拠し、その上にビジネスを築き、何千人もの人々を雇用し、何百万ドルも費やしてきた。単純な公平と公共政策の問題として、Fender社は70年以上経過した後、欠席判決によって多数の製造業者・販売業者を排除してストラト形状を独占する権限を与えられることはできない。
何十年も権利行使を怠ってきたにもかかわらず、突然権利を主張する行為は、禁反言(Estoppel)および権利行使懈怠(Laches)の法理により、法的に認められない。
Bird & Bird法律事務所の書簡では、依頼人のギターがFender社のギターボディ形状とほぼ同一であると主張している。しかし、書簡において「Fenderストラトキャスター・ボディ」として示された参照写真は、実際には地方裁判所訴訟における被告(中国企業)のギターである。代理人自身が中国製コピーギターとFender社のギターを区別できていない。これは、ストラトボディがあまりにも一般的で、知的財産権保護になじまないことを明確に示している。
依頼人のギターとFender社のギターを直接比較すると、全体的なサイズ、上部バウトの厚み、アームベベルの角度など明確な相違点が存在する。依頼人の楽器は独自のマーク、仕上げ、特徴を持っており、Fender社のいかなる権利も侵害していない。
刑事司法制度を利用した民事的解決の強要: Bird & Birdの書簡は依頼人の「犯罪行為」に言及した上で、Bird & Bird自身の法律事務所への直接支払いを要求。米国の多くの法域では、民事的解決を得るために刑事司法制度の利用を脅迫することは弁護士倫理の重大違反である。
許容範囲を超えた虚偽表示: 書簡は「Fender社がストラト形状に関する全権利を保有し、デュッセルドルフ判決によって確認された」と主張したが、同判決はいまだ最終判決にも至っておらず、第三者を拘束しない。欠席訴訟が確立した先例を代表し、当方依頼人を拘束するという主張は、恐怖とパニックによる解決を植え付けるために設計された明白な虚偽である。
当方は、貴職らが書簡に記載されている主張の全体を撤回することを要求する。
当方依頼人は、いつでも、どこでも、望む場所でストラトスタイルのギターボディを持つギターを販売し続けるあらゆる権利を有しており、世界中の楽器業界全体も同様である。
虚偽表示および誇大表示に基づいて競合他社をいじめる貴職らの依頼人の努力は、反競争的である。
貴職らの依頼人がこれらの事項の追求を継続する場合、当方依頼人は当然ながら、すべての弁護士費用および訴訟費用を含む、利用可能なすべての救済を求めることになる。
当方依頼人は、法律上および衡平法上のすべての権利および救済を留保する。
敬具 (Sincerely)
Ronald Bienstock, Esq.
BPO(放送倫理・番組向上機構)は、NHKと民放各局が共同で設立した放送業界の自主規制機関です。2002年に発足し、視聴者からの苦情を受け付け、問題のある番組を審議して「意見書」や「勧告」を出しています。
• 放送法第4条(政治的公平性、多角的視点の提示など)を自主的に守らせるための第三者機関
これらの理念は、自由主義の原則(表現の自由の尊重、事実の正確かつ多角的な報道、政府・権力からの独立、言論の多様性)と一見合致します。
BPOの資金・運営は放送事業者(NHK+民放連)が担っており、理事・評議員・委員の多くは大学教授、文化人、企業人など業界と親和性の高い人物で構成されています。 そのため、外部からの独立したチェック機関ではなく、業界内部の意見集約・価値観調整装置として機能しています。
◦ 右寄り・保守寄りの報道 → 取材不足などを理由に厳しく違反認定(例:2017年 TOKYO MX『ニュース女子』沖縄基地反対運動報道)
◦ 左寄り・社会派寄りの長期的な偏向 → 事実誤認があっても軽い指摘で済ませるかスルー(例:TBS『サンデーモーニング』の繰り返しの傾向報道)
表現の自由を制限する際に頻繁に用いられ、実質的には業界主流派(左派)の価値観に沿った報道を強いる道具となっています。
左派権威主義的傾向(強い人権規制、社会正義優先、表現の統制、弱者保護名目の制限など)を「中道・穏健・倫理的」と位置づける傾向が強い。
BPOは、放送業界が左派権威主義に親和的である現状を是正するどころか、「中立・公正・倫理的」として正当化・維持する装置として働いています。 これにより、本来多様な意見が存在すべき放送が、特定の価値観に寄った「業界総意」を形成・強化する結果となっています。
• SNSなど市民の感覚(より自由主義的)との乖離が拡大している
• 放送法の理念と実態が真逆になっているにもかかわらず、それを倫理的に正当化してしまう
• 日本のテレビ報道における根本的な多様性と公正性が損なわれやすい
BPOは「放送の倫理を守る機関」ではなく、業界の支配的な価値観を中立であるかのように装い、正当化する装置として機能している、というのが批判的な見方です。 この構造が続く限り、日本の放送メディアで真の多様性を実現することは困難です。
BPO(放送倫理・番組向上機構)の中心は評議員会(委員を選任する重要な役割)と3つの委員会(放送倫理検証委員会、放送人権委員会、放送と青少年に関する委員会)です。以下に主なメンバーの人物像・背景をまとめます。
人物像: 発達心理学・ジェンダー・子育て支援の専門家。 背景: 恵泉女学園大学学長(キリスト教系・社会派教育で知られる)。
• 遠山友寛(議長): 弁護士(企業法務中心)。実務的・穏健。
• 里中満智子(議長代行): 漫画家。表現の自由を重視する文化人。
• 清家篤: 日本赤十字社社長、元慶應義塾大学長。社会保障・教育行政の専門家。
• 髙橋裕子: 津田塾大学学長。ジェンダー・女性学専門(左派寄り)。
• 御厨貴: 東京大学名誉教授(政治史)。現実主義的政治学者。
• 小町谷育子(委員長): 弁護士(ニューヨーク州弁護士)。人権・国際業務に詳しい。
• 教育界・人権・ジェンダー・社会正義関連のバックグラウンドを持つ人が目立つ(大日向理事長、髙橋評議員など)。
BPOは「放送事業者による自主規制機関」なので、委員は業界外部の有識者ですが、業界の主流派(中道〜左寄り)の価値観に近い人物が選ばれやすい構造になっています。
リスクはコストに置き換えられるので、Z世代はコスパが最悪という話になる
BeRealなどバカ発見器系の問題、闇バイト問題、退職代行の濫用問題、左翼活動家と同レベルの遵法意識の欠落、AIに使われてしまう(AIの言う事を検証せず鵜呑みにしタイパのために行動して破綻)問題などなど
明治~昭和初期の反体制右翼(玄洋社・黒龍会など)は、その典型だった。 士族没落後の浪人・失職者たちが「大アジア主義」「国権拡張」という浪漫に酔い、軍部・政府の拡張政策の先兵として利用された。最終的に彼らは道具として消耗し、切り捨てられた。令和の今、同じ構造が再現されている。
• 「反差別」という道徳的浪漫を旗印に、政策批判や保守系言論を「ヘイト」「差別」と一括排除
• コア層は左派ネットワークとつながり、末端は承認欲求と現実逃避で動員される
これらは表向き「弱者救済」「人権」「平和」を掲げているが、実態は権威主義の走狗である。
現実で敗北した人々に「正義の戦士」という自己肯定感を与える。
「反差別」「平和」「人権」という言葉を絶対化し、異論を「差別者」「右翼」「ネトウヨ」と道徳的に排除。
左派政党・ネットワークが正義感を煽り、言論統制・選挙妨害・世論誘導の道具として活用。
教育基本法の中立性、安全管理、事実検証といったプロセスを無視し、感情的・浪漫的正義を優先。
本来的な自由主義(手続的公正、多角的視点、言論の自由市場)は、これらの運動の本質を批判する。 しかし現在、日本では権威主義化した左翼が「正義」の側に立ち、現実検証を求める側が「差別者」とされる逆転現象が起きている。
これは戦前の右翼が軍部に利用された構造と、驚くほど酷似している。
問題は、それらが道徳的権威として濫用され、弱者層を政治的道具化する装置になっている点にある。 権威主義の走狗たちは、結局、自分たちも利用され、捨てられる運命にある。
同じ行に濫用するなって書いてあるのに…
しかしそこに勝手なファンタジーやらクソデカ感情を込めるやつが多すぎる。
憲法を素晴らしいとか美しいとか。
ありもしない人権を「みんなで【人権ある】って」幻想持っていきましょうって話だぜ。
まあ、幻想を信じるには宗教的信仰があった方が何かと便利だが。
↓
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
この条文なのよ。
そう、努力していいの。
これ知った時さぁ、めちゃくちゃ勇気出たんだよね。
勇気をもらうとか感じるのは勝手だけどスピリチュアルな言葉みたいに思ってんじゃないよ。
「俺様のかんがえたさいきょうの憲法解釈」でえらそうにほざいてんじゃねーぞ。
そこの多様性は認めないのおめでてーな。
無能極右が国旗損壊罪を作ってはいけない理由がわからないということなので生成AIでまとめてみた。
どうせ内容を一つも理解できないだろうが、今のところ別にそれは気にしない。そもそも立法事実、や、保護法益という概念を知らない人に説明する必要性などない。
この法律が必要であるなら、誰もが日本国が持つと推認する程の「国旗」が燃やされることの処罰ぐらい。そういう事実があるなら賛同するが、そんな事実はない。
私が、この国旗損壊罪の一番反対する理由は、排外主義的動機の介在が一番。外国人の奥さんを害するような可能性を減らしたい。無能極右は、リベラルとやらが反対しているとでも思ってるのかもしれないが、私はリベラルなどではない。
そしてこの国旗損壊罪を賛成する奴らで、排外主義的動機の排除を言ったやつがいない事実が、これを反対すべき理由を物語る。
客観的被害の不在と既存法による対処: 日本において国旗損壊による社会秩序の崩壊といった客観的事実は存在せず、他人の所有物を破壊する行為は既存の「器物損壊罪」や「建造物侵入罪」で十分に処罰可能です 。
【反論:国家への敵意への対処について】: 国旗を燃やすなどの行為は、国家や体制に対する「強烈な抗議(シンボリック・スピーチ)」であり、民主主義社会において最も手厚く保護されるべき政治的表現です 。物理的な実害がない「思想の表明」に対して国家が刑罰を用いることは、刑法の謙抑性に反し、政府への正当な批判を封じ込める国家権力の濫用につながります 。
2. 「国民感情の保護」は表現の自由を奪う恣意的な口実であること
感情の曖昧さと見地の差別: 主観的で曖昧な「感情」を刑罰の根拠にすると、多数派が不快に感じる表現をすべて犯罪化できてしまいます 。国家に対する賛美は許し、異議申し立てという特定の視点だけを狙い撃ちにして規制することは、憲法21条(表現の自由)の法理における「見地の差別」に該当し、厳しく禁じられています 。
【反論:以前からの議論・世の中の流れについて】: 議論が長年続けられてきたという背景があっても、国家への批判を「過激な敵意」とみなして法規制の対象とすることは、どこまでが正当な批判かという線引きを曖昧にします。結果として市民の言論活動全体に「萎縮効果(チリング・エフェクト)」をもたらし、民主主義の根幹を揺るがしかねません。
3. 「国内法律のバランス」論に対する反論(保護法益の混同)
外国国章損壊罪との本質的な違い: 「外国の国旗を壊すと罪になる(外国国章損壊罪)のに、日本の国旗を守らないのはバランスがおかしい」という主張は、法律の目的(保護法益)を混同しています。外国国章損壊罪が設けられている理由は、国旗への敬意ではなく、外国との外交関係の悪化や国際問題への発展を防ぐためです。
自国旗損壊におけるバランス論の破綻: 自国の国旗を自国民が損壊したとしても、他国との外交問題には発展しません。したがって、外国国章損壊罪を根拠に自国の国旗損壊罪の必要性を説くバランス論は法理的に成り立ちません。
4. 「国際的なスタンダード」論に対する反論(成熟した民主主義の基準)
表現の自由を最優先する基準: 国家の象徴を保護する法律を持つ国が存在する一方で、アメリカ合衆国の最高裁判所判例(テキサス州対ジョンソン事件など)のように、「国旗の焼却は憲法で保護された表現の自由(シンボリック・スピーチ)である」と確立している国もあります。国家の象徴を守ることよりも、個人の権利や表現の自由を優先して保護することこそが、成熟した近代立憲主義・民主主義国家のスタンダードです。
排外主義的動機の介在と平等原則(憲法14条)の破壊: 本罪の創設を主張する声が、ヘイトスピーチや排外主義的なデモなどの社会的文脈と強く結びついている事実は、その背景に特定のマイノリティや外国人に対する差別感情が介在していることを強く推認させます 。
差別の正当化ツール化: 法律がもたらす客観的効果として、この法律は「反日的な外国人を処罰しろ」といった排外主義に国家がお墨付き(法的根拠)を与えるツールとして機能する危険性が極めて高いです 。国家が法を介して差別に加担し、多数派が少数派の思想や属性を攻撃・排除する効果を生むことは、法の下の平等に真っ向から反します 。
あーこれおもしろいな
悪意を持って解釈すれば
こういう感じか?えっぐう
裁判長が上司の権力を利用してみずからの所属する部の若い事務官と性的な関係をもった例(2件あり、1件はもみ消され、1件は裁判官の退官に至った)
「裁判長が権力を濫用して性的関係を…」裁判官の世界は「ハラスメント」だらけ!?…“法の番人”であるべき裁判官の信じられない「実態」(瀬木 比呂志) | 現代新書 | 講談社
民事裁判教官「女性裁判官は生理休暇(※大嘘)があるから迷惑!!」
「女性裁判官は生理休暇などで休むから、他の裁判官に迷惑をかける。女性弁護士も迷惑をかける点では同じでしょう。僕も合議体(3人の裁判官で裁判をするチーム)にいたとき、なかに女性がいて迷惑しましたね。地方裁判所の所長クラスが、そういう点で一番迷惑するんですよ」
女性裁判官のために正確に記しておくと、後に最高裁判所事務総局で調べたところ、女性の裁判官で生理休暇をとったという人は、それまで一人もいないということであった。
(2ページ目)「他の裁判官に迷惑」「夫の足を引っ張る」「成績が同じなら男性を採用する」…女性弁護士が暴露する“非常識すぎるパワハラ” | 文春オンライン
川嵜義徳裁判官「女ごときが裁判するな!!!盾突く男はいじめ抜く!!」
「自分は任官志望であるが、女性でも裁判をするのは十分可能だしそういう偏見をもってはおかしい」と発言した男子修習生に対し「そういう考えをもつ奴はいじめてやる」
昭和51年の30期前期修習で発生した,女性司法修習生に対する司法研修所裁判教官等の差別発言問題(教官等の弁明が正しいことを前提として厳重注意で終了した事件) | 弁護士山中理司のブログ
司法研修所幹部・裁判長「セクハラセクハラ!!!抗議されても絶対にやめるものかwwww」
1990年代末ころ
担当裁判長や司法研修所幹部による第51期、第53期、第54期女性修習生に対するセクハラ行為・発言疑惑(差している傘の中に入り、手を握り、肩を抱き、抗議してもなかなかやめなかったなど)
「裁判長が権力を濫用して性的関係を…」裁判官の世界は「ハラスメント」だらけ!?…“法の番人”であるべき裁判官の信じられない「実態」(瀬木 比呂志) | 現代新書 | 講談社 (2回目)
憲法9条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定め、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と続く。
一部では「個別的自衛権は行使可能」と主張されるが、憲法条文のどこにもそのような規定は存在しない。9条は明確に武力行使を禁じているように読める。個別的自衛権の行使を認めるためには、少なくとも条文上、あるいは明確な改正による根拠が必要である。現行のまま「できる」と言い切るのは、条文を超えた解釈の域を出ない。
さらに問題が深刻なのは、集団的自衛権の行使に関する議論である。政府はこれまで、憲法9条の下で限定的な集団的自衛権行使を可能とする解釈を採用してきた。これは「解釈改憲」とも呼ばれる手法であり、条文の文言を拡大解釈することで現実対応を図ってきた結果である。しかし、このような拡大解釈を繰り返さざるを得ない状況自体が、憲法9条が非現実的な内容であることの証左に他ならない。平和を希求する崇高な理想は尊重されるべきだが、国家の安全保障という現実を無視した条文は、異常事態と言わざるを得ない。
憲法9条の制約により、自衛隊は「軍隊」ではなく「専守防衛のための必要最小限の実力組織」と位置づけられている。しかし、現実には自衛隊は高度に組織化された暴力装置として機能しており、その装備・訓練・能力は多くの国々の正規軍と遜色ない。
ここに深刻な矛盾が生じる。軍隊であれば、通常は軍法会議や軍刑法といった特別な規律・統制システムが存在する。部隊の規律維持、戦時下の指揮命令系統の明確化、違法行為への迅速な対応などがそれに該当する。ところが自衛隊には、そうした軍事特有の統制枠組みが憲法上・法律上十分に整備されていない。実質的に軍隊と同等の役割を担いながら、軍隊としての法的統制手段を持たないという異常な状態が続いている。
この状況は、立憲主義の原則に照らしても問題である。国家の暴力装置は、明確な文民統制(シビリアン・コントロール)の下に置かれなければならない。曖昧な解釈に頼る限り、統制の枠組みは脆弱なままだ。
これまで政府は、憲法9条を「恣意的」とも言えるほど柔軟に解釈し、自衛隊の活動範囲を拡大してきた。しかし、解釈の積み重ねには限界がある。解釈が度を越せば、憲法の規範性そのものが損なわれ、結局は「憲法が機能していない」状態を招く。
最も懸念されるのは、自衛隊のコントロール可能性である。9条の制約を無視するような拡大解釈を続けていけば、組織としての自衛隊が政治的・法的統制から離れていくリスクが生じる。軍事組織が文民統制を逸脱する兆候が見えたとき、既に手遅れとなる可能性がある。歴史は、曖昧な憲法規範の下で軍事が肥大化した事例をいくつも示している。
立憲主義とは、憲法が最高規範として国家権力を拘束し、権力の濫用を防ぐ仕組みである。しかし、憲法が現実と乖離し、解釈で無理やり繋ぎ止められている状態は、真の立憲主義とは言えない。むしろ、憲法の空文化を招き、結果として法の支配を弱体化させる。
日本は今こそ、国民的議論を経て憲法を改正すべきである。特に9条については、自衛隊を明確に「軍隊」として位置づけ、個別的自衛権はもちろん、国際社会における責任ある役割(QUADの深化、東南アジア各国との軍事同盟)を可能とする現実的な規定に改めるべきだ。同時に、文民統制を強化するための軍法体系の整備も不可欠である。