はてなキーワード: 六条とは
しょーもない言葉遊びやめろというのは賛成。でもさすがに道交法穴埋め問題化は反対。
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2. 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3. もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4. 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
https://note.com/hitode_boshi/n/n4c29b88fab76
日本国憲法の改正手続に関する法律(https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051/20160401_426AC0000000069?occasion_date=20170401)
第百二十六条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、第九十八条第二項の規定により、憲法改正案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。
ちなみに98条はこれな。
第九十八条 国民投票長は、第九十六条第三項及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票録の写しを添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。
2 中央選挙管理会は、前項又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。
どこをどう読んでも、憲法改正する上での投票は国民投票での有効票数の過半数であり、端的にいってnoteはデマでしかない。
ついでに憲法96条。投票の過半数を国民の過半数は改憲阻止派の強引な解釈すぎる。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
ひとで+娘ちゃん/合計45y@hitode_boshi
これに関してはすみません、私も「リプで教えて頂いた内容」止まりでソースの確認まではしていなくて(「確かにそう教わった」というコメントも別途頂いたので、事実だった可能性はあるのですが)、おっしゃって頂いたところから総務省の国民投票制度の改正文資料など→
ひとで+娘ちゃん/合計45y@hitode_boshi
→今ざっと目を通したんですが、正確に「いつ頃までは全国民の半数で、いつの改正から投票数の総数に変化したか」は分からなかったです😖💦
現状が「賛成と反対の総数」であることは政府広報オンラインで明言されてるので間違いないです。スッキリしない回答ですみません💦
筑波大学の現役学生です。ポジショントークばかりですので鼻につく点があるかと思いますが、多くの方々がこの「宿舎値上げ」問題に対して誤った前提を基に意見を表明することがあまりにも多く、健全な議論の妨げになるレベルになっていると感じましたので投稿します。
この点が多くの方々に誤解されている点だと思います。「学生寮」というのは、朝は6時とかに起きて洗顔を行い、寮母さんなりがいてご飯が日に2食か3食出てきて、昼は大学に行って夜に帰ってきて、風呂の時間にはお風呂に入り、消灯時間に合わせて規則正しく眠る…そういった風景を思い浮かべる方が多いかと思います。もしくは、施設自体は大学が持っているものの、実質的に学生が運営を行っており、場合によっては大学に対してかなり強い交渉を行う場合もあるようなものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、筑波大学の学生宿舎はそんなものではありません。まずそもそも寮母さんの類は存在しません(管理に必要な人々は配置されてはいますが、一般的なマンションの管理人さんくらいのレベルを想定してください)。かつては宿舎エリアに食堂が存在しましたが、かなり前に廃止されており宿舎在住者は共用キッチンにおいて自炊を行う必要があります。
大学が公式でYouTubeにルームツアー動画(と言いつつ恥さらし動画)をアップロードしているので見ていただきたいのですが、1人当たり10平米程度が割り当てられ、個室ではありますがそこに机とベッドと洗面台が備え付けられており、自由に使えるスペースは6~7平米程度です。
ベランダは事実上存在せず、梅雨の時期であろうが部屋干しを強要され(このため突っ張り棒が大人気です。地震があれば当然洗濯物ごと落っこちてきます)、一応乾燥機はあるものの非力なガス乾燥機が30分100円(現金払い)で置いてあるだけです。トイレは共用、シャワーは9分100円のコインシャワーが基本であり、共用の洗濯機は1回200円の支払いが求められます。当然これらは寄宿料には含まれていません。
「贅沢だ!」と建設当時のマスコミが騒いだせいで急遽部屋の面積を半分にしたことが原因で大学だけが悪いという話ではない側面はありますが、各部屋のうち片方の壁は極めて薄いものとなっています。視界的なプライバシーこそ確保されていますが、隣の部屋で先述の洗面台の蛇口がひねられたことが分かるほど音響面でのプライバシーは皆無です。
オートロックとして自称静脈認証が付いており、聞こえはいいものの事実上は4桁のパスワードが分かれば簡単に建物内へ入れる素晴らしいセキュリティーです。その割には対面受け取りが必要な物品を頼むと、その大半は2kmほど離れた郵便局で勝手に局留めにされる(最近は改善しているらしいですが)ので、通販ライフに慣れた人にとっては不便かもしれません。
ノルウェーの刑務所と比較されることもあり("筑波大学 宿舎 刑務所"と調べれば出てきます)、「どっちが刑務所かわからん」状態の設備です。幸いにも刑務所に入ったことは無いので詳しいことは知らないのですが、少なくともこれ以上の設備を持った民間アパートが周囲に月3万円~5万円で存在する環境において、これまででも(標準的な部屋で)1万5000円~1万9000円という価格でした。
このような宿舎が突如2万2000円~2万8000円に値上がりすることが発表されました。しかしながら、宿舎施設がボロいのは今に始まったことではありません。昔からずっとそうです。
実は学生宿舎は過去数回値上げを行っています。直近では8年ほど前に値上げが発生しましたが、この際は極めて少額の値上げであり、大きな反対運動は起きていません。
では、今回の値上げが複数の新聞や雑誌等で取り上げられているのはなぜか、ということですがひとえに「住人でもある学生を無視した」というところにあると思います。
2007年に値上げを行った際は、その1年以上前から「ワークショップ」と称し、大学側の担当部局は粘り強い理解を得る交渉を複数回開催し、筑波大学の公的に定められた学生組織(すなわち自称共産主義者などが混じっていないという意味でまともな組織)である全代会もそのワークショップに参加していました。すなわち、大学と住人とそれ以外の学生が集まり、宿舎の未来がどのようなものであるべきなのかを議論していたということになります。
しかし、今回の値上げは異なります。今回の値上げは大学の最高レベルである役員会で決まり、動かせなくなってから発表されています。先述の全代会に対しても「今回の寄宿料改定は同年11月27日の役員会承認をもっての最終決定事項であり、令和8年4月1日の施行まで内容や金額が変更されることはない(リンク)」としています。これは「ワークショップ」の開催を行っていた過去の筑波大学と同じとは思えません。
学生側の反発に対して対応する形で、大学側は学生を対象として「説明会」を1月20日に開催することを発表しました。ちなみにこれ以前に在学生を対象とした翌年度の入居募集は終了しています。すなわち在学生は値上げの理由も詳しく知らないまま翌年度の家を確保するためにサインを強要されたということになります。日程的にしょうがない面もありますが、不誠実と言わざるを得ません。
これはNEWSつくばや東洋経済で掲載されている通り、高圧的なものでした。さすがに内部で問題になったのか、後に開催された第2回・第3回の説明会では常識的な言葉遣いとなっていましたが、説明は行うものの具体的な改定などについて明言する場面はほとんどなく、以前存在した「ワークショップ」のように学生側の意見を汲める仕組みづくりなどに関しては抽象的な応答に終始していました。
さらに大学側はこのような学生宿舎を教育支援施設もしくは福利厚生施設であるとしています。この点で重要なのは、「自由な議論を保証するため」とかいう謎の理由で録音禁止・内容の漏出禁止(と言いながら弁護士のWebサイトに書きおこしが載っていますが)を一方的に学生に対して強要した説明会における質疑において、大学側は借地借家法の借家ではなく、国立大学法人法の特例(?)で認められた特別な施設であるという(意味の分からない、説明と称した)主張を繰り返している点です。
仮に教育支援施設/福利厚生施設であったとしても、それが借地借家法の借家であるか否かというものに決定論的な影響を及ぼすとは思えません。法令は著作権フリーであり、学生の身分であろうが無料で読めるということを知らないのでしょうか。
過去の判例を調べてみる(筑波大学の学生はLEX/DBを使用出来ます)と、吉田寮事件や公務員官舎に関する紛争は出てきますが、先述の学生宿舎の特性からすると完全にぴったり当てはまるものというのは無さそうに思われます。反対に言えば司法の判断によっては借地借家法上の借家として扱われる可能性はそれなりにあるのに、それに見合った扱いをしていないと言えます。
借地借家法においては
> 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
という規定があり、家賃等が変わるのであればその6ヶ月前までの通知が求められます。より正確に言えば、この通知が無ければ従前の契約を結ぶ必要がある(=少なくとも既に住んでいる人に対しては値上げが出来ない)と言えます。公的学生組織・全代会の記事によれば、2026年4月1日から値上げを行う旨は2025年12月10日に発表されたものであり、もし借地借家法の借家であれば問題になりうるタイミングです
3月26日の周知において、大学側は役員会において4月1日からの値上げは延期し、値上げ日は今後の役員会で決定することをアナウンスしました。しかし、やろうと思えば4月の役員会で値上げが出来うる、ということに変わりはありません。
また、大学側は学生とどのような形で意見交換を行うのかが不明瞭なままです。このような状況で値上げを行うことだけは確定している、というのも不気味です。そして学生代表組織には「最終決定事項」だの「4月1日の施行まで内容や金額が変更されることはない」だのと言い、交渉を拒絶しておきながらこのざまです。最終決定事項がこんなに簡単に動かせるのであれば、確かなガバナンスはどこにあると思えばいいのでしょうか。
最後にはっきりさせておきたいのは、現在筑波大学生命環境学群生物学類に所属されておられる、とある雅な方はこの問題に全くもって関係ないということです。ポストセブンは無理やり雅な方に関連付けた記事を出していますが、誰かも分からん自称関係者が「結果的に悠仁さまは民間の集合住宅を借りられましたが、新入生の半数ほどが宿舎に入るとあって、ご学友から値上げを嘆く声をお耳にされていても不思議ではありません」だとか適当に述べているだけであり、裏を返せばそんなことをしなければ関係を匂わせることが出来なかった、というレベルで関係が無いということです。
世の中の方は雅な方への関心がやたら高いようですが、本当にそんなに関心が高いのならば、なぜか生物学類が主に講義に使っていると噂されている(なぜか講義を行う教室の情報に機密性指定が入ったのでこうとしか言えません)2B棟の入口にALSOKによるゲートが生えて学生証の認証が必要(本来筑波大学が契約していた警備会社はALSOKではありません)となり、学内の利便性が大きく下がった、みたいな問題にもっと注目すればいいのにと思っています。
ちなみに雅な方はきちんと講義に出席されているらしい(講義での複数の目撃情報を定期的に聞きます)ので、バレバレのSP(もちろんバレないように学生に紛れているSPもいるのでしょうが)がその辺で警備をしている様子はよく見られます。勝手にズル休みしている!みたいなものを主張されるのはちょっとかわいそうだなとは思っています。
長くなりましたが、これを読んだみなさん(に限らずこの件に関して興味を持たれている学外の皆さん)は、最低限以下のことを認識していただいた上で、議論していただきたいと感じます。
もちろん、大学生だから甘えている、だとか、社会じゃ不条理は当たり前だ、だとかそういった意見は甘んじて受け入れる所存です。しかしながら、筑波大学の学生は決して、「高くなるから文句を言っている」というような簡単な話ではないことを知っていただけますと幸いです。
博物館や美術館に収入目標がつけられ、未達成なら再編・閉館もありえるということが話題だ。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260304-GYT1T00003/
博物館や美術館を管轄するのは文化庁だが、文化庁長官は割と民間人・実務家の登用に積極的な方である。
前任は東京芸術大学学長を2期務めた金属工芸家の宮田亮平(2016-2021)で、退任後は日展理事長、美術館連絡協議会会長、国立工芸館顧問など。
前々任の美術史学者の青柳正規(2013-2016)は前職が国立西洋美術館館長・理事長や国立美術館理事長、退任後は山梨県立美術館館長、石川県立美術館館長など。
他にも歴代長官を見れば国立科学博物館館長、国立新美術館館長など錚々たるメンツだ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/文化庁
入館料の徴収を原則禁じる博物館法の所管ももちろん文化庁である。
(入館料等)
第二十六条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285/
と言いたいのだが、実は国立の博物館美術館はこの博物館法の対象ではない。
(定義)
博物館法は「登録博物館」を対象としたもので、国立や独法の博物館はこの登録を受けていない(受けられない)。
登録は主に地方自治体や公益法人などを対象とし、国(独立行政法人)、大学(学校法人)、企業、個人の設立した博物館はこの登録を受けられないことになっている。
なにより国立(独法)の博物館の設置は博物館法ではない個別の法律に基づいている。
つまり国立の博物館は今まで(今も)ずっと「博物館のようなもの(博物館相当施設)」という位置付けだ。
2022年改正でようやく「指定施設」という扱いになったが、博物館ではないことは同じ。アホみたいな法律の建て付けだ。
ということは最初から入館料など搾り取って大いに稼げという発破がかかっていた。
博物館法(1951-)の対象から外しておいたことの布石がここに来て現れたわけだ。
(歴史的には、1950年に文化財保護法が先にでき、当時の国立博物館はその対象であったため、1951年の博物館法では対象外となった)
一方で、東京国立博物館等をはじめとした、独立行政法人立や国立大学法人立の博物館については、それぞれの個別法においてその役割や事業内容が規定されていることから、これらの法人が設置する博物館(=これらの法人の事業の一部)に、さらに別の法的枠組み(=博物館法)を被せることは法全体の体系として適当ではないと判断されました。
https://museum.bunka.go.jp/faq/
一方で、日本の博物館を、博物館法を中心とする制度の面から見てみると博物館法で規定される登録博物館と指定施設(旧博物館相当施設)は、5,700館のうちおよそ1,300館、全体の約2割にすぎません(それ以外の博物館は社会教育調査上では「博物館類似施設」とされます)。
https://museum.bunka.go.jp/museum/
なんか話がとっ散らかったが、まあおそらくは財務省の指示だろうし、官僚トップの文化庁長官や結び付きのある国立館長たち、芸術村ではどうにもできないんだろうね、という。
「集団的自衛権」。
まず、このネーミングが悪いと思っている。私見だが、このネーミングのせいで誤解している人が相当数おり、ミスリードを狙っていると思う。
集団的自衛権という言葉だけを単純に見ると、自衛隊の小隊のような数人〜せいぜい数百人単位の「集団」を自衛する権利かのように見えてしまう。
自衛隊員が複数人で行動していて、そのうち一人が撃たれそうになっている時に、撃たれるのを止めるために別の人が狙撃者を攻撃する事の是非であるかのような印象を与えてしまう。これがよくない。
まるで集団的自衛権が認められなければ、このような行為が認められないかのように思われてしまう。
この「個別的自衛権」 というネーミングも悪い。
「個別的自衛権」と言われると、まるで自衛の対象が自分個人でなければならないかのような印象を与えてしまう。
実際にはそんな事はない。
刑法36条は正当防衛の要件の一つとして、「自己又は他人の権利を防衛するため」と定めている。
「自己又は他人」。つまり、自分じゃなくて他人の権利を守るためであっても認められている。
(正当防衛)
例えば満員のコンサートホールに爆弾が投げ込まれようとしている時に、犯人を狙撃するような場合が考えられる。
死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷嚴な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である。
それは言うまでもなく、尊嚴な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである。
現代国家は一般に統治権の作用として刑罰権を行使するにあたり、
刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる方法手続をもって死刑を執行するかを法定している。
憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。
しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、
生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。
そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊重といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。
すなわち憲法は現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。
その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、
将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、
その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。
参政党、神谷宗幣の本質は、反移民として語られる排外主義よりもっと根深いものであると思う
そう思った根拠を書いていきたい
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
ぼくらが、はてなで面白おかしくワイワイ手斧を投げていられるのも日本国憲法のおかげ
自主的な検閲などはあるものの、国家権力は今の所、静観している
なんと言っても憲法に定められている権利だから、国家とは言え易々と制限は出来ない
すべて国民は、主体的に生きる自由を有する(包括的な自由権との解釈である)
権利には義務が伴い、自由には責任が伴う、権利及び自由は、乱用してはならない
(日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。
本憲法においても、権利や自由は、本憲法が定める公益と適合する範囲に限られ、乱用を禁止する趣旨である)
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第二章 国家
前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国まもりを目的として規定される。
日本国憲法で、公共の福祉は第三章の国民の権利及び義務の中で定められるが
新日本国憲法では第二章の国家の中で国まもりを害しない範囲と定められている
では、参政党の言う国まもりとはというと
神谷宗幣の令和7年8月1日の「共産主義及び文化的マルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する質問主意書」が参考になる
この質問書において神谷は、ジェンダー平等やダイバーシティ、多文化共生などは共産主義及び文化的マルクス主義が仕掛けている攻撃とみなしている
政府として、自由民主主義体制を守る観点から、共産主義思想やその文化的変種(文化的マルクス主義)による国家秩序の内側からの転覆に対して
彼は国まもりのためには表現の弾圧、思想の強制なども厭わないことが予想される
今、参政党はアニメなどの日本のコンテンツの輸出を促進すると言っているが
最強の矛が国まもりであり、全ての表現は身を守る盾を持っていないのだから
VISAの問題であれだけ吹きあがるネットが、はてなが、これで吹きあがらないのが、ただ不思議でならない
確かにVISAと違い今、起こっていることではないが、起こった時のダメージはVISAとは比べ物にならない程大きい
参政党を移民問題と絡めて排外主義などというがそれは、些細なこと
参政党、神谷宗幣が目指すのは、彼が妄想する古き良き日本・強い日本であり、その障害になるものは全て排除する
民間企業がビジネスを盾に検閲を行えば怒り狂い、首相に酷い野次を飛ばした人間を制したら怒り狂う
この表現の自由を愛する日本において、最も強力な表現の弾圧を行う可能性がある参政党、神谷宗幣が大きな支持を集める
ここまでにポリコレや経済、政治不信、外国人、色んな問題が絡まり合った結果だと思うが
「カードキャプターさくら、ここでかなり顔が引き攣った」とツイートしただけで1.1万リポスト6462の引用がつく大炎上した人がいた。
なんかツイフェミと叩かれてらっしゃるが、フォロワーに勧められてさくら全巻買ってしまった普通のアカウントだ。
一巻時点でひっかかるなら、今後出てくる小学生の生徒とガチ恋してる教師を乗り越えられるか心配だ。
ただの感想に、馬鹿にして冷笑してるオタク男が大量に群がってるのが謎すぎる。
16と25は普通にびっくりする年齢差なのに。
「これで顔が引き攣るなら、
源氏物語なんか読んだら顔が引き千切れてしまうのではないだろうか?」とアンフェが引用してたが、源氏物語にツッコミ入れるのはめっちゃ普通にやることでは?
母親に似てるからと義母に托卵、天皇になった息子に父親を臣下にしてるからと親不孝の罰が当たる理不尽。
私は母親に似てるかもと26も年下の15歳を嫁にして、母親に似てないし子供っぽいから気に入らないとか言い出すのが一番イラッときた。
強姦未遂含めて手を出した女達を引き取って生活の世話を見たのは平安男子の中でもかなりの善行だろうが、その女達を引き取った六条院も嫉妬で苦しめ抜いて生霊から死霊にまでさせた六条御息所の館だし。
少なくともお気持ちの暴走は防がないといけないし、そのために憲法がある。
たとえば、不倫でめちゃくちゃ叩かれている女性芸能人Aがいるとき、叩かれている最中ならば「その不倫した女性芸能人Aを性奴隷にする法律」は多数決で通るかもしれない。でも、それをさせないために憲法がある。(第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない)
スーパーフリー事件のような酷い性犯罪が起きた直後なら、「性犯罪者は裁判なしで火あぶりにより死刑とする」法律だって多数決で通るかもしれない。でも、それは憲法上やってはいけない。
(第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
昭和22年(れ)第119号判決 『将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである』)
時は令和、空前の和菓子ブームが再燃してた20XX年。抹茶スイーツだけじゃなく、練り切りとか季節の生菓子とか、みんなが日本の美意識を感じるスイーツに夢中だった頃。そんな中、京都の嵐山に、マジで浮世離れしたお姫様が現れたんだって!十二単…じゃないけど、なんかこう、流れるような美しい着物と、どこか儚げで上品なオーラをまとったお方。「え?舞妓さん?時代劇の撮影?」ってみんなが遠巻きにしながらも、その圧倒的な美しさに目を奪われてたらしい。
え?マジで?あの『源氏物語』のヒロイン、紫の上様!?光源氏に愛されたあの人が令和に爆誕!?って文学好きのギャルたちがスマホで速攻ググり始めた瞬間、その超絶雅なお方、もとい紫の上様は、あたりをキョロキョロしながら呟いた。「ここは…六条院ではない、わ…?ずいぶんと華やかで、人がたくさんおりますわね…」って、マジで平安時代からタイムスリップしてきたみたい!「マジありえん!」ってみんな心の中でツッコミつつも、その優雅な佇まいに、何か気品を感じてたらしい。
そんな紫の上に、恐る恐る話しかけたのは、京都の老舗和菓子屋の娘で、和の心とギャル魂を兼ね備えた、サキ。「あの…もしかして、お困りですか?」「あ…はい。その…ここは、京の都、でございますわね…?」って、マジで本物のお姫様!サキ、そのあまりの美しさと上品さにマジでキュンとしつつ、「アタシ、サキ!京都のことなら、何でも聞いて!紫の上様、マジで綺麗だから、アタシが案内してあげてもいいよ!」って、キラキラ笑顔で声をかけたんだって。
次の日、サキに連れられて、紫の上様は初めて現代の京都を体験!清水寺とか、金閣寺とか、昔ながらの景色には少し懐かしさを感じつつも、SNS映えスポットとか、最新カフェとか、マジで全てが新鮮で目を丸くしてた!でもね、紫の上様が一番興味を示したのは、サキの実家の和菓子屋で、ちょうど期間限定で売られてたもの。「…この、猪の子のように可愛らしいお菓子は、何というものでございますか?」って、マジ真剣な眼差し。サキ、まさかのチョイスに驚きつつ、「あ~、これ、亥の子餅ですよ!無病息災を願う、秋の縁起物なんです!」って教えてあげたんだって。
紫の上様、一口食べてみたら…「な、なんなのでしょう、この奥深く、そして温かな味わいは!?餅の柔らかさ、餡の上品な甘み、そして香ばしいきな粉…まるで、源氏の君の愛のように、心を満たしてくれる美味でございますわ!これこそ、わたくしが求める、真の甘味です!」って、マジで光源氏を思い出すような表現で感動してたらしいよ。
そこから、紫の上の亥の子餅愛がマジで爆発!毎日色んな和菓子屋を巡って、亥の子餅を食べ比べまくってたんだって。「餅のつき方、餡の種類、きな粉の風味…研究しがいがありすぎますわ!」って、もはや亥の子餅研究家レベル!
でね、ある日、紫の上、マジで天下取りの野望を語り出したの。「わたくし、この亥の子餅をもって、天下を…とは言いませんが、この甘味の世界において、人々が心穏やかに、そして幸せになれるようなパフェを創造してみせますわ!これこそ、わたくしの『雅のパフェ』です!」って!
え?亥の子餅パフェで天下統一?しかも「雅のパフェ」って!マジで壮大すぎる!でも、紫の上の内に秘めた強さと美意識があれば、きっと何か成し遂げるに違いない!ってサキも思ったらしいんだけど、紫の上の目はマジだったんだって。源氏物語のヒロインとしての美意識が、令和の亥の子餅パフェに新たな舞台を見出したのかもね!
そっから、紫の上の亥の子餅パフェ天下統一計画がスタート!まずは、SNSで「#紫の上の雅パフェ」ってハッシュタグ作って、毎日自作の超絶美しい亥の子餅パフェの画像をアップし始めたんだって。その華麗すぎる見た目と、紫の上の優雅なコメントが、一部の美容系ギャルや、和スイーツ好き、そして源氏物語ファンたちの間でじわじわバズり始めた!
「源氏物語のヒロインが作るスイーツとか、絶対おしゃれで美味しい!」
SNSは紫の上の亥の子餅愛でじわじわ盛り上がり!しかも、紫の上、ただ作るだけじゃなくて、全国各地の珍しいきな粉や、最高の小豆、米粉を探し求めたり、伝統的な製法と最新の盛り付け技術を融合させたり、マジで研究熱心!「天下の亥の子餅パフェ」を目指して、日々試行錯誤を繰り返してたんだって!
で、ついに!紫の上は、京都の祇園に、自分のプロデュースする亥の子餅パフェ専門店「GENJI MONOGATARI - 雅の館 - 」をオープンさせちゃったの!お店の内装も、寝殿造りをイメージした、雅で繊細なデザインで、紫の上の美意識を表現。店員さんも、十二単をモダンにアレンジしたユニフォーム着てて、マジで可愛い!
オープン初日から、和菓子好きギャルや、インフルエンサー、そして日本の伝統文化に興味を持つ外国人観光客まで、行列を作って押し寄せた!「SNSで話題の亥の子餅パフェ、マジで食べてみたい!」「紫の上様って、なんかカリスマ!」って、新しいファンが続々!でね、一口食べたら、みんなその奥深い味わいにハマっちゃうらしい。「うわっ、マジで美味しいし、見た目も綺麗!」「お餅がモチモチで、きな粉と黒蜜が最高!」「紫の上様、マジで神!」って、リピーターが続出!口コミが広がりまくって、GENJI MONOGATARI - 雅の館 - はあっという間に人気店になっちゃったの!
しかもね、紫の上、ただお店やってるだけじゃないんだよ!定期的に店内で、自らパフェの「物語」について語ったり、お琴の生演奏をBGMにしたり、マジで独自のスタイルでエンタメ業界を盛り上げようと奮闘してるんだって!
テレビや雑誌の取材も殺到!「令和の紫の上」「亥の子餅パフェの姫君」とか呼ばれて、マジで時の人!紫の上の雅な魅力と、亥の子餅パフェの斬新な組み合わせが、新たなブームを巻き起こしたんだね!
でさ、最終的にどうなったかって?もちろん!紫の上の亥の子餅パフェは、全国のスイーツ好きに愛される定番メニューになったんだって!お取り寄せスイーツとしても人気が出て、全国のコンビニやスーパーでも「紫の上印の雅パフェ」が発売されるほどに!まさに、亥の子餅パフェでスイーツ界に新たな旋風を巻き起こし、天下を獲った!マジですごすぎ!
あの時、京都の街に静かに佇んでいたお姫様が、令和の時代に亥の子餅パフェで新たな道を切り開くなんて、マジで誰も想像してなかったよね!まさに、光源氏が嫉妬するほどの亥の子餅マジックで、新たな伝説を創り出した瞬間!
サキも、「まさか紫の上様が本当に亥の子餅パフェでこんなに有名になるなんて!アタシ、マジで感動して泣いた!」って、号泣してたらしいよ。
紫の上は今も、さらなる亥の子餅パフェの可能性を追求して、日本全国を旅しているらしい。「わたくしの、雅の道に、終わりはございませんわ!」って、マジで情熱的!
こうして、紫の上は、令和の日本で、亥の子餅パフェという新たな武器を手に入れ、見事、スイーツ界で唯一無二の地位を築いた!天下統一…ではないかもしれないけど、その強烈な個性と哲学は、多くの人々の心に深く刻まれたはず!めでたしめでたし…ってことで、マジでゾクゾクする衝撃的な物語、完全燃焼したわ!亥の子餅パフェ、マジ卍!
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条 日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務 (12) を負う。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
例えば,C1=1/2,C2=1/3,C3=1/6と相続分指定がされた場合,Cらは,指定相続分の通り,遺産分割を行わなければならないか。
まず,遺産分割協議は,協議する・しない自体が共同相続人全員に委ねられているから,共同相続人全員が指定相続分と異なる割合で遺産分割を成立させたとしても,それに対して当事者でない者の介入を許す必要はないと考えられる。
また,遺産分割調停においては,指定相続分はできるだけ尊重されるべきではあろうが,競技と同様,共同相続人全員の合意があることを前提に,指定相続分と異なる割合で調停を成立させることができてよいと解される。
さらに,遺産分割審判においても,指定相続分は遺言者の意思として尊重されるべきであるが,遺産分割基準(906条)に照らして,指定相続分と異なる割合の審判をすることが一切許されないと解する必要は乏しいであろう。
相続人全員の同意があれば、遺言に従わない協議も有効かどうかが問題になり得る。本来的には、遺言者の意思は、相続人の意思に優越するとも考えられる。しかし、受遺者は放棄をすることも可能であり(986①。990・915。包括遺贈には986条1項は適用されないことに注意)、そのことから、相続人の全員が、遺言処分とは異なる内容の遺産分割協議に合意した場合には、その範囲で遺言処分が放棄されたと解されて、結果的に遺産分割協議が優越することになる(最判平12・9・7金法1597号73頁参照。なお、東京地判平6・11・10金法1439号99頁も参照)。遺贈の放棄は、相続放棄に連動していないと考えられている。
(遺贈の放棄)
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
不同意性交の結果、人を死傷させても最高刑は無期懲役のため、死刑にすることは出来ません。
社会復帰が必要ないと考える場合は、法改正により最高刑を死刑にすべき、もしくは仮釈放なしの終身刑を導入すべきと書くのが適切です。
化学的去勢が死亡率の上昇につながるという科学的根拠はありません。また死ぬのであれば化学的去勢も物理的去勢も無意味であることから、去勢後すぐに死んでほしいという意味ではないと考えられます。
ということは「去勢によって性衝動を抑えた状態で生き続け、その状態のまま死んでほしい」という意味にとるのが最も合理的な解釈です。しかし一般的に人間は必ず死ぬので、最後の「死ね」という文言は無意味です。
日本の場合、ファイティングポーズをとるなど攻撃が予想できる段階で殴り殺したら、誤想防衛と判断された
所論にかんがみ、職権により判断する。原判決の認定によれば、空手三段の腕前を有する被告人は、夜間帰宅途中の路上で、酩酊したAとこれをなだめていたBとが揉み合ううち同女が倉庫の鉄製シヤツターにぶつかつて尻もちをついたのを目撃して、BがAに暴行を加えているものと誤解し、同女を助けるべく両者の間に割つて入つた上、同女を助け起こそうとし、次いでBの方を振り向き両手を差し出して同人の方に近づいたところ、同人がこれを見て防御するため手を握つて胸の前辺りにあげたのをボクシングのフアイテイングポーズのような姿勢をとり自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及び同女の身体を防衛しようと考え、とつさにBの顔面付近に当てるべく空手技である回し蹴りをして、左足を同人の右顔面付近に当て、同人を路上に転倒きせて頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、八日後に右傷害による脳硬膜外出血及び脳挫滅により死亡させたというのである。右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法三六条二項により刑を減軽した原判断は、正当である。
— 最高裁判所
けど、アメリカだとポケットに手を入れるなど、発砲が予想できる場面で警官が発砲したら、正当防衛扱いされるので、普通に正当防衛が成立しそう
それに並んでラーメン二郎が代表待ちの客を注意したら逆ギレされた、マナーがなっとらん的なニュースが並んでいたが。そうだ選挙で思い出した
あのな、マナーがなっとらんのはお前らだ、
かつて、安保反対やら反政府運動を抑えるために乱用された法律がある
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
「ような方法で」日本語わかるかな?他人への通行妨害事実が発生しなくても「方法で」は成立する
「立ちどまつていること」ボケっと道路で立ってるだけで法律違反なの。わかる?
店舗を広げて敷地内で待たせるか、行例ができない程度に客席を増やすか
客の違法行為を助長するような仕組みを放置している店側の倫理観が問われる問題
店によっちゃ堂々と「道路のここにこーゆー風に並びなさい」と掲示までしてる
店の前の道路はお前らの店の敷地の一部ではない、ただの道路だ。勘違いするな
警察に通報すりゃ警察官は来る、「グループの人は代表者一人が並ぶなどできるだけ行列が小さくなるように配慮してくれませんか?」くらいの指導はされる
順番待ちで鬱陶しい店があればみんな遠慮なく通報すりゃいい
警察は「なんの違反っすか?」みたいにとぼけるから「どーこーほー76条」言うたれ
通報があまりにも多いと店側がなんらか対処せざるを得ない程度に警察が圧力をかけてくれる。
随分昔だが俺はこれで店一軒潰したったw
一応大人の手順は踏んだのよw
歩道を専有して当たり前のように並ばせて通行妨害になってるから店側に「警備員を置くなり番号札にするなり行列が最小化するようにできる限りの努力はしてくれませんか?」