はてなキーワード: 求刑とは
無期懲役や異様に長い懲役年数になるかもしれない、罰金が異常に多くなるかもしれない、冤罪になるかもしれないってことの一つ一つが国際司法協力の障害なわけでさ
じゃあ全部国家じゃなく世界的な潮流に合わせて修正するのか? 地域的な制度の経緯を無視して? って話やん
国際司法協力に限定して「犯人を差し出してくれた国家の倫理的なメンツをつぶさないように」死刑やら無期懲役やら25年とかの超長い懲役刑とかを相手国の法律にしたがって一時的に不適用にする、最大の量刑を相手国との外交や相手国の法律で先に決めておく制度の方が日本に向いてるよな。今だって死刑しないよ、みたいな保証での取引はあるんだしその拡張って感じで
国内事件で死刑になるような重大犯罪を起こされて逮捕されたら死刑になるのはこれからも同じ
それで海外逃亡を許したらそれは日本の警察・検察の無能ってことで済むし、死刑が求刑できないのは日本の警察や検察が取り逃がしたせいなので払うべきコスト
まあ外務省とか法務省とかの担当はどうするのか?とか冤罪あるんだし結局それ最大の量刑になるんじゃないの?とか相手が裁いた分とこっちで裁いた分で合計するの?最大にするの?とか相手国に「どんな量刑にしてほしいか決めさせてコストを押しつけることになってないか?」とかいろいろ問題はありそうだけど
そういう法律を制定しようって動きはないんかな?
死刑制度そのものが問題なんじゃなくて何かしらの量刑判断の差異で国際司法協力ができないのが問題ならそういう制度でも問題ない気がするんやけど
まあ治外法権やんけとか言われそうだけど犯人引き渡しが相手国からないとそもそも自国で裁くこともできないよ?どっちがいいの?みたいな感じで
サンクトペテルブルクで、「テロリズムの正当化」の疑いで起訴されていたゲオルギー・ミナシャンを死体で発見したと、弁護士団体「チュレムヌイ・アドヴォカート」が伝えた。男性は判決が言い渡されるはずの裁判の日に姿を消した。
ミナシャンに対する捜査は2026年4月に開始された。きっかけは、2023年12月30日のベルゴロドへの砲撃に関するペテルブルク市民のコメントだった。当時、男性はロストフのパブリックの投稿(そこでは哀悼の意が表明されていた)に対して、「昨日の無法に対する報復が飛んできた。泣き言を言ってる」と書いた。
ペテルブルクの裁判所は男性の逮捕を避け、特定の行動の禁止という予防措置を課した。彼には通信手段の使用、居住地の変更、事件関係者との接触が禁じられた。
2026年4月には、双方の最終弁論が行われた。検察側はペテルブルク市民に対し、5年の実刑を求刑した。その後、ゲオルギーは知人らに、こうした判決が出れば自殺する可能性があると伝えた。判決の言い渡し当日、男性は法廷に現れなかった。判決が言い渡された時期については、明らかになっていない。
本日、ミナシャンが森で死体で発見されたことが判明した。死因は「心臓に何らかの問題があった」とみられると、「チュレムヌイ・アドヴォカート」の声明で述べられている。
山城博治(やましろ ひろじ)氏は沖縄平和運動センター議長で、辺野古・高江の反基地運動の中心人物の一人です。2016年の高江ヘリパッド工事再開時の抗議活動で逮捕。
那覇地裁(柴田寿宏裁判長)は、懲役2年・執行猶予3年(求刑:懲役2年6ヶ月)の有罪判決を言い渡しました。2019年に最高裁控訴棄却、判決確定しました。
• 認定事実: キャンプ・シュワブ工事用ゲート前に約1,486個のブロックを積み上げ、資材搬入車両の進入を妨害。
• 共謀の認定: 「具体的に言葉を交わさなくても、それぞれが仲間と力を合わせて工事車両の進入を阻止するという共通の目的を実現するべく意思を通じ合っていた」と認定。
• 表現の自由との関係: 抗議行動としての「表現活動」の側面を認めたが、「実力行使をしており、表現の自由の範囲を逸脱した犯罪行為」と判断。「公共の福祉のためには表現活動は制限される」と判示。
• 主導的役割: 山城氏の反対運動におけるリーダー的存在として、共犯者らの犯行を煽った点を重視。
• 認定事実: 沖縄防衛局職員の肩を激しく揺さぶり、約2週間のけが(右腕打撲など)を負わせた。
• 根拠: 「現場で上司から命じられた職務を忠実に遂行していた公務員に暴行を加えて傷害を負わせた」という点で悪質と認定。
• 一部関連罪状で無罪となった部分もあったが、この点は有罪。
• 本人が認めた罪: 有刺鉄線1本をペンチで切断(損害額約2,000円)。
• 主導的役割: 「運動におけるリーダー的存在として、共犯事件において主導的役割を果たし、共犯者らの犯行を煽った」ため、強い非難を免れない。
反基地運動という背景はあるが、法令違反の実力行使は正当化できない。
• 「工事に反対・抗議するという表現活動の面もあるが、実力行使をしており表現の自由の範囲を逸脱している」。
• 弁護側の「表現の自由侵害・違憲」主張を退け、国際的な意見書なども十分に考慮しなかったと批判される判決となりました。
参考: 主に琉球新報、QAB、週刊金曜日などの報道に基づく要旨です。判決全文は公開されていませんが、上記が裁判所が認定した核心的な論旨です。
https://anond.hatelabo.jp/20260605111258
>>名古屋地裁は4日、懲役3年6月(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20260604/k00/00m/040/187000c
たかだか写真製造の罪が陸上自衛隊の集団わいせつ事件の時より重罪なんだな
被害の内容: 当時所属していた男性隊員らにより、訓練中の宿舎で押し倒され、複数人で代わる代わる下半身を押し付けられるなどの集団的なわいせつ行為(性暴力
ここまでやっても執行猶予だったのに
教師や日教組は自衛隊と違ってピストルとかミサイルみたいな武力を持ってない丸腰の集まりの勢力だから裁判所が強気に出れるんだな
死刑執行までの平均期間は約7年(判決確定後起算)求刑からは10年程度か?
仮出所後に満足な社会生活が送れるかというとたぶん無理なことが多いだろう
監視がつくし、就職にも難儀するなど、更生して一般社会に戻れたと実感できることは基本的にないのかもしれない
犯罪者、囚人側の視点で考えてみるとどちらが重たい刑なんだろうか
いつ出れるかもわからない、出ても満足に生活できるかわからない、絶望しかないかもしれない。無期懲役は残酷に感じる。
一方で死刑は、いつ執行されるかもわからないけれど、一つの結論が示されている。死刑は死から逃れられず更生の機会はなくなるが、時間的な救いはあるように感じる。
※恩赦の概念もあるが、どちらにも当てはまるし、近年ではほとんど発生しえないため今回は無視する
最初に書いたように、日本では死刑が最高刑(=最も重い罰)となっていて、他国においても大体が死刑が最も重い罰とされているらしい。(死刑がない国もある)
交通違反や軽犯罪以外は犯したことがない増田だが、犯罪者の視点で考えれば個人的に時間がはく奪される無為懲役がしんどいように思う。
色々な考えがあるように思える。
死刑が野蛮だの廃止すべきだの、残すべきだの色々な議論があるようだが
ここまで書いて増田の中での結論はよくわからないということになった
現段階では、主観的に死刑より重い無期懲役があるから死刑はなくていいんじゃ
と思うけれども、親族が殺されたりした場合にどんな感情になるかはわからない
難しい問題だ
在留は「権利」ではなく「許可」である。日本のルールを守らず、国民の生命・尊厳を傷つける者に在留を許可し続けることは、国家による国民保護義務の放棄に等しい。
まず不法・不良外国人を一掃し、厳格な審査と総量規制のもとで最小限の受け入れに留めることこそ、真に合理的かつ人道にも適う政策である。
特定の事件や行為に起因する恐怖・嫌悪を一律に「差別」「ヘイト」と断ずることは、現場で起きている実害を無視した正義感の押し付けである。
恐怖・忌避は、具体的な被害実績を前にした生存本能に基づく自衛反応である。これを議論せずに「差別」と封じることは、被害の再発防止を妨げ、かえって社会の分断と憎悪を増幅させる。
旧入管法の「送還停止効」と「仮放免」の隙間、および執行猶予を付与した司法判断が、再犯による新たな性犯罪被害を招いた。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2023年5月 | 県青少年健全育成条例違反で懲役1年・執行猶予3年 → 身柄拘束されず地域に留まる |
| 執行猶予中(3ヶ月後) | 12歳の少女に性的暴行(再犯) |
| 2025年7月 一審 | さいたま地裁 懲役8年(求刑10年、「反省が全くない」) |
| 2026年2月 二審 | 東京高裁 懲役6年6ヶ月に減刑 |
| 公判中 | 傍聴女性が「人を殺したわけではない」と擁護発言 |
難民申請中でも送還可能となる基準が「3年以上の実刑」、永住権取消しが「1年超」というのは、被害者と国民の安全を軽視した設定である。
| 制度 | 現行基準 | 提言基準 |
|---|---|---|
| 難民申請中の送還停止効 例外 | 懲役3年以上 | 罪種(性犯罪・強盗・恐喝・騒乱等)で即送還 |
| 永住許可の取消し(2027年4月施行予定) | 1年超の拘禁刑 | 罪種不問、有罪判決の時点で取消し |
| 再入国 | 5〜10年で解禁可能性 | 生涯禁止(永久追放) |
| 秩序破壊行為(ヤード騒乱・迷惑行為) | 刑事罰前は在留継続可 | 反復した場合、在留資格を更新せず排除 |
「3年」基準は執行猶予が付かない実刑ラインに依拠しているが、1〜2年の実刑でも被害者の人生は破壊される。被害の重さは刑期の長さではなく罪種で決まる以上、性犯罪・強盗等は期間を問わず即排除が合理的である。
国際条約(ノン・ルフルマン原則)も「極めて危険な重大犯罪者」の送還を否定しておらず、罪種ベースの基準は十分に説明可能である。
高市政権は厳格化を掲げつつ、同時に過去最多規模の外国人労働者受け入れを推進しており、治安改善の実感が得られない構造的原因となっている。
犯罪者排除策をいくら強化しても、それ以上のスピードで流入が続けばトラブルの総数は減少しない。国民が求めているのは治安改善の実感であり、「管理の強化」だけでは不十分である。そのためにも「総量の抑制」が合わせて必要であり、政権の優先順位が「労働力確保」から「国民の安心・安全」へ明確に転換されない限り、現状の施策は体裁に過ぎないと言わざるを得ない。
経産省「2040年の就業構造推計(改訂版)」(2026年1月26日発表)は、DX・AI活用・高齢者/女性の労働参加により、外国人に過度に依存せずとも成長維持が可能な道筋を示した。
犯罪者の「排除」は排外主義ではない。ルールを守る者の尊厳を守るために、守らない者を明確に線引きする。これこそが多文化共生を本当に成立させる前提である。
男E・Y(事件当時19歳)が会社役員のA1(当時55歳)宅に侵入し、住民3人を次々と殺傷して放火した。彼の動機は、かつて被害者の女性に交際を申し込み、断られたことへの逆恨みであった。犯人が未成年であった事や後述の少年法改正の時期と重なったこともあり、社会に大きな影響を与えた。
殺人や放火等の罪に問われたEは2022年(令和4年)4月8日、同年の少年法改正以降の「特定少年」として初めて起訴・実名報道された[1][13](後述)。さらに2024年(令和6年)1月に裁判員裁判で死刑判決を宣告され、翌月に控訴を取り下げたことで確定した[14][15]。また「特定少年」の被告人に対する死刑求刑・判決は[16][14]、確定も含めていずれも本事件が初である[17]。
「被害者の身体的苦痛や恐怖、18歳で命を奪われた無念さは計り知れない。被害者は現金を受け取っていて、高額なシャンパンをねだるなどの行為もあったが、
被告人が嫌であれば店に行かなければいいだけの話。
49歳の被告人が買春を持ちかけ、性交に向けて現金を支払った。大金を使ったのは違法な買春をするためで、身勝手極まりない目的。被害者から連絡を絶たれたのも自業自得。犯行は計画的で強い非難に値し、殺人を正当化する理由はない。示談や賠償金の申し出すらない」
https://naigaitimes.com/society/366941/2/
ことの起こりは、明治23年。同志社英学校における学生たちの、実に嘆かわしい規律の乱れであった。ストライキという名の内乱。教育の根幹を揺るがす恥ずべき行為だ。当然、校則に則れば学生たちを厳罰に処すべき局面であった。
しかし、新島はそこで凡百の指導者とは異なる決断を下したのだ。
新島は、全学生と教職員を礼拝堂に集結させた。静寂が支配する中、彼は壇上に立ち、学生たちの過ちを、あたかも自らの失策であるかのように断じたのだ。
そう叫ぶやいなや、彼は自らの右手に太い杖を握りしめた。本来ならば学生に向けられるべきその杖を、彼は自らの左手に振り下ろしたのだ!
一撃、二撃……。静まり返った堂内に、肉を打つ鈍い音と、杖が砕ける激しい音が響き渡る。新島の掌からは鮮血が飛び散ったという。学生たちはその壮絶な光景に驚愕し、自らの未熟さを、そして指導者の覚悟を、その目に焼き付けたのだ。
自らの肉体を損なうことで、大衆の未熟な精神を浄化したというわけだ。
新島襄は、教育という戦場における「指揮官の責任」の取り方を、身をもって示したのだ。力による制裁ではなく、自らの犠牲によって民衆の良心に火をつける。実に劇的であり、独創的な統治術ではないか!