はてなキーワード: 勾留とは
2024年7月14日、佐野海舟選手が東京都内のホテルで30代女性に対する不同意性交等の疑いで警視庁本富士署に逮捕されました。同じく20代の知人男性2人も逮捕されています。報道では、事件前夜に六本木で複数人で食事をし、その後ホテルへ移動、女性本人が110番通報したとされています。タイミングとしては、鹿島アントラーズからドイツ・ブンデスリーガ1部のマインツへの移籍が決まった直後でした。
約2週間の勾留を経て7月29日に釈放され、事務所を通じて被害者への謝罪コメントを発表。その後渡独し、8月1日にマインツへ合流しています。
確実に言えるのは、不同意性交容疑で逮捕され、釈放後に謝罪し、東京地検が不起訴にしたということです。不起訴理由は公表されておらず、刑事責任は問われていません。一方、本人が謝罪・反省を表明していること、JFAが相手方との話し合い・謝罪を確認したと説明していることから、「完全なデマだった」と片づけるのも無理があります。なので、最も事実に忠実な表現は、「不同意性交容疑で逮捕されたが不起訴となった。本人は謝罪・反省を表明し、JFAは相手方との話し合い等を確認したとして代表復帰させた。ただし不起訴理由や事案の詳細は公表されておらず、代表選出の妥当性をめぐって批判が続いている」 だと思います。
「ママとごはん食べたい」暴れた障害者を止めた16歳少女が暴行容疑で逮捕され自白を迫られた結果、17日後に倒れ、釈放後に極度の低栄養状態で死亡…兵庫県警の対応に様々な意見
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2710572
♂️「冤罪の疑い‼️冤罪は大問題‼️証拠がないなら無罪‼️性犯罪の擁護ではない‼️全ての冤罪は法治国家として許されない‼️草津草津」
障害者施設で勤務していた16才少女が、障害者が他の障害者に噛みつこうとしたのを止め、兵庫県警に障害者の虚偽申告で逮捕される。
♂️「無視」
男児が兵庫県警に「女子グループに集団で10回以上ちんちん触られた」と虚偽申告、12歳の少女達が逮捕され6枚の写真撮影をされる。
警察は少女達を長時間拘束し否認する少女たちに「そんな筈はない」「お母さんは泣いてるよ」「触ったのを見たと言ってるけど?」など嘘までつき自白を引き出そうとした。
他の少女たちは絶対にやってないと泣いて否定していたが、あまりにも長時間拘束され自白すれば帰してもらえるかもと追い詰められる。
https://anond.hatelabo.jp/20260605105708
山城氏以外にも複数人が逮捕・起訴され、有罪判決が出ています。主なものを以下にまとめます(報道・判決要旨に基づく)。
• 内容: 座り込み排除時、沖縄防衛局職員(当時42歳)の肩を揺さぶるなどして暴行を加え、全治約2週間の打撲傷を負わせたとされる(公務執行妨害・傷害)。
▪ 根拠: 「山城議長の声に従って職員が持っていた書類を引きはがすなどした」行為を認定。「基地反対運動の一環であっても正当化できない」と判示。
• 山城氏もこの事件で共犯として起訴(前述の山城判決で認定)。
• 内容: 本土(東京)から参加した活動家。2016年9月24日頃、高江現場で防衛局職員に対する暴行(傷害)などで現行犯逮捕。高江事件では初の起訴事例。
• 総逮捕者: 高江関連で延べ14人以上(公務執行妨害、器物損壊、威力業務妨害など)。
◦ 韓国籍男性(2016年8月11日):警察車両妨害・公務執行妨害で現行犯逮捕(被害警察官は軽傷)。
ブロック積み上げ(辺野古関連だが高江支援)やテント座り込み時の排除抵抗行為が主な容疑。
以下に主なものをまとめます(2010年代中心、報道・判決要旨に基づく)。
• 内容: キャンプ・シュワブゲート前に約1,486個のコンクリートブロックを積み上げ、工事車両の進入を妨害(威力業務妨害)。
• 裁判所の根拠: 共謀成立(具体的な言葉がなくても共通目的)。表現の自由の範囲を逸脱した実力行使。
◦ カヌーで立ち入り禁止海域に侵入 → 米軍拘束(約8時間)後、海上保安庁が刑事特別法違反で緊急逮捕(起訴猶予)。
その他: カヌー隊の繰り返し侵入で複数逮捕事例(多くは起訴猶予や略式)。
• 公務執行妨害・傷害事件: 防衛局職員に対する暴行・妨害で逮捕・起訴事例あり(山城氏事件と連動)。
• 通行妨害・威力業務妨害: ダンプトラック進入阻止のための座り込み・車両封鎖で、逮捕・起訴されるケース(執行猶予付き有罪が多い)。
全体として、逮捕者は延べ数十人規模だが、多くが起訴猶予や執行猶予で終わる傾向。
抗議の「表現の自由」は認めるが、物理的妨害・実力行使は犯罪と認定。「公共の福祉のため制限される」との判示が頻出。
座り込みは日常化(毎日3回程度)し、機動隊による排除が繰り返されるが、大規模刑事事件化は2016年頃がピーク。以降は民事(損害賠償)や行政訴訟が主流。
• 高江同様、外部支援者の参加が多く、「住民性」議論の対象となることも。
山城博治(やましろ ひろじ)氏は沖縄平和運動センター議長で、辺野古・高江の反基地運動の中心人物の一人です。2016年の高江ヘリパッド工事再開時の抗議活動で逮捕。
那覇地裁(柴田寿宏裁判長)は、懲役2年・執行猶予3年(求刑:懲役2年6ヶ月)の有罪判決を言い渡しました。2019年に最高裁控訴棄却、判決確定しました。
• 認定事実: キャンプ・シュワブ工事用ゲート前に約1,486個のブロックを積み上げ、資材搬入車両の進入を妨害。
• 共謀の認定: 「具体的に言葉を交わさなくても、それぞれが仲間と力を合わせて工事車両の進入を阻止するという共通の目的を実現するべく意思を通じ合っていた」と認定。
• 表現の自由との関係: 抗議行動としての「表現活動」の側面を認めたが、「実力行使をしており、表現の自由の範囲を逸脱した犯罪行為」と判断。「公共の福祉のためには表現活動は制限される」と判示。
• 主導的役割: 山城氏の反対運動におけるリーダー的存在として、共犯者らの犯行を煽った点を重視。
• 認定事実: 沖縄防衛局職員の肩を激しく揺さぶり、約2週間のけが(右腕打撲など)を負わせた。
• 根拠: 「現場で上司から命じられた職務を忠実に遂行していた公務員に暴行を加えて傷害を負わせた」という点で悪質と認定。
• 一部関連罪状で無罪となった部分もあったが、この点は有罪。
• 本人が認めた罪: 有刺鉄線1本をペンチで切断(損害額約2,000円)。
• 主導的役割: 「運動におけるリーダー的存在として、共犯事件において主導的役割を果たし、共犯者らの犯行を煽った」ため、強い非難を免れない。
反基地運動という背景はあるが、法令違反の実力行使は正当化できない。
• 「工事に反対・抗議するという表現活動の面もあるが、実力行使をしており表現の自由の範囲を逸脱している」。
• 弁護側の「表現の自由侵害・違憲」主張を退け、国際的な意見書なども十分に考慮しなかったと批判される判決となりました。
参考: 主に琉球新報、QAB、週刊金曜日などの報道に基づく要旨です。判決全文は公開されていませんが、上記が裁判所が認定した核心的な論旨です。
https://anond.hatelabo.jp/20260605111258
まず逮捕。
逮捕は3種類ある。
現行犯逮捕は今まさに犯罪を行っている最中か直後の犯人を捕まえる逮捕ね。私人逮捕とかもこれにあたる。令状なくてもできる。
緊急逮捕は重大な罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、逮捕状を待つ時間がない場合に行われる逮捕。
上記は必要条件ね。これがそえろえば逮捕「できる」というだけで「するべき」ではない。
そもそも逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」「追加害のおそれ」など、「身柄を拘束する必要がある場合」でないと実行されない。逮捕の十分条件は事件によってことなるし、もし逮捕が不当であったと裁判所に判断されたら不当捜査としてその間に得た証言などが無効になる場合もある。
逮捕は最大で72時間で釈放される。72時間経っても引き続き逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は釈放せず勾留に移行する。
拘留は最大20日間、その間に起訴されれば裁判が終わるまで勾留が続くこともあるし、釈放が認められることもある。
(厳密にはもっといろいろあるけどざっくり)
とにかく身柄を拘束しないと事件を安全に処理できないと思われたら逮捕や勾留で身柄を拘束される。
とはいえ、「逮捕or勾留されたからと言って凶悪事件であるとは限らない」。
殺人犯だって逮捕されないことはあるし、万引き犯だって逮捕されることはある。
このように身柄を拘束されたりされなかったりしつつ警察の捜査に協力して行き、
警察が事件について一通り整理できたなという段階で書類送検される。
警察から送致された書類によって最終的に「起訴するか・不起訴にするか」を決めるのは検察官。起訴するってのは要するに「刑事裁判にかける」ってこと。
ただし、ここで不起訴になる場合、ただちに「犯罪になりうる行為がなかった」ということではない。
・嫌疑なしor罪とならず
いわゆる冤罪はこれにあたる。
明らかにこの人は犯人じゃないじゃんってときや、そもそもこれ違法行為じゃないじゃん、ってとき。
・嫌疑不十分
・起訴猶予
裁判にかければ有罪とれそうだけど、被害者との示談が成立してたりケースごとの事情を考慮して不起訴扱いにするのがこれ。
被害者が被害を訴えないと罪として成立しない法律違反を「親告罪」という。
つまり、不起訴になった=犯罪行為がなかったとか冤罪だった、は必ずしも成立しない。
刑事裁判で悪質性や反省の色をみてどのくらい罰金取るか、刑務所にぶち込むかなどを決めていく。
殺人なら殺意があったかなかったか、計画性があったかなかったか、とかを検察官と弁護士が話し合って、裁判官が判断する。
(刑事裁判で無罪になることはほぼない。約0.1%とかいわれている)
たとえばもし「家庭内で娘に対する暴行」があった場合、暴行の内容が、
「娘同士の激しい取っ組み合いを止めようとして、とっさに強く腕を掴んだ」みたいなケースと、
「酒に酔って口答えに腹を立てて感情的に殴った」みたいなケースででは、評価はかなり変わる。
(阿部さんはまだ書類送検すらされていません。この例はたとえばのはなし。)
かなりざっくりなので細かい部分はツッコミどころあると思うけど、
「現行犯逮捕ということは重大犯罪にちがいない」とか「釈放されたってことは無罪確定でしょ?」とか司法を知らないすぎる人が多すぎて気になった。
こういう人らがまず流れだけでもわかってくれるといいなと思って書きました。
ガチのDVはスマホで通報することもできないし逮捕されたらそのまま勾留、子供は児相で預かり案件。
解任は体裁のためだろうけど、親子喧嘩で世の中がDVだの責任だの言ってたら子どもなんて育てられねえよ。18と15ですら大人に注意される喧嘩してんのに大人しく育つ子どもがどんだけいると思ってんだ