本稿では、警察・検察の違法行為(特に職権濫用、証拠捏造、違法起訴など)と
刑事罰のかされやすさ(起訴・有罪・懲戒の実効性)で比較します。
裁判・検察・警察の職務を行う者が職権を濫用して人を逮捕・監禁した場合、6ヶ月以上10年以下の懲役・禁錮。一般の公務員職権濫用罪(刑法193条:2年以下)より罰が重い。
告訴・告発しても、検察内部(または他検察庁)が判断するため不起訴が圧倒的。組織防衛が働きやすい。
事例:袴田事件(捏造認定)、大川原化工機事件(違法起訴認定)などで裁判所が違法・捏造を認めても、検察官個人の刑事起訴はほぼゼロ。指導・内部処分で終わる。
◦付審判制度(不起訴に不服の場合の準起訴)で稀に公判になるが、検察官対象は極めて少ない(近年初の事例あり)。
統計上、公務員犯罪全体では地方公務員(土木・建設関連)の贈収賄などが比較的立件される。
◦ 例:一般公務員の横領・背任は起訴・有罪になるケースが目立つ。警察・検察の「自己チェック」問題がないため、相対的に刑事責任追及されやすい。
公訴権独占と組織的閉鎖性が原因で、「重い責任を負っているはず」なのに実効性が低い。
国家公務員法82条などで免職・停職・減給・戒告が可能。犯罪で禁錮以上なら失職。
不祥事指針が厳格(特に警察)。懲戒免職は比較的出しやすいが、刑事罰まで発展しにくい。
懲戒は似た基準だが、外部告発やメディア露出で処分が進みやすい。検察の「身内」問題がない。
• 他の公務員は外部(通常の検察・警察)から捜査されるため、チェックが効きやすい。