2026-07-18

anond:20260717193308

明治民法1898年施行)では、結婚した女性(妻)は「無能力者」(行為能力制限された者)と位置づけられ、主に夫の許可必要とする制限が課されました。 これは未成年者・禁治産者準禁治産者と並ぶ4種類の無能力者の一つで、未婚女性寡婦(夫と死別・離別した女性)には適用されませんでした。

weblio.jp +1

主な制限民法第14条を中心に)妻は以下の行為をする際に夫の許可必要でした:第12条第1項1号〜6号に掲げる行為準禁治産者に準じた制限、主に重要財産行為):元本の領収・利用

借財や保証

不動産重要動産に関する権利得喪目的とする行為

訴訟行為

贈与・和解仲裁契約

相続承認放棄

贈与や遺贈の受諾・拒絶

身体に羈絆(拘束)を受けるべき契約(例: 身体に関する重大な契約

これらに反する行為は、夫(または妻が能力回復後)が取り消すことができました。

studiokanayama.jp +1

また、**営業(商行為)**をする場合も夫の許可必要で、許可を得た場合は「妻登記」(商法)を行う規定がありました。

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  • 欧米列強がアジアを次々植民地化しているときに日本は生糸を売って稼ぐことで産業を破壊されずに済んだが、これ女工のおかげじゃねえか 豊田自動織機がその効率化を担っていたとい...

    • 明治民法(1898年施行)では、結婚した女性(妻)は「無能力者」(行為能力が制限された者)と位置づけられ、主に夫の許可を必要とする制限が課されました。 これは未成年者・禁治産...

    • 養蚕と生糸生産で爆益だった地域は今も女が強い 炭鉱など男性労働者が多かった地域は今も女が弱い

      • 炭鉱みたいなとこは死んでまで肉体労働する男とそいつらの金に群がる売春婦の構造になっちゃってどうも女が軽蔑されるんだよな 養蚕やってた地域は男の稼ぎのおこぼれを貰う売春婦...

      • どっちにしてもキラキラしてないので今の女には関係ない

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