仕事が立て込んで、定時を回っても全然帰れる気配がない。 仕事を明日に回そうにも、仕事は雪だるま式に増えるので、後回しにしたら明日の帰る時間が遅くなるだけ。 社労士の事務所だと6月から7月にかけての労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の提出時期や、年末の年末調整の時期なんかで、よくこうしたことが起こります。 こういった時期に、気がついたら時計の針が10時を回っていた、というのは、ままあることではないでしょうか。 時間外手当も深夜手当も法定割増率は2割5分以上 さて、定時を超えて働かせる、つまり時間外労働をさせたときに支払わないといけない法定の割増率が2割5分以上、というのは労務に携わる人なら常識でしょう。 そして、同様に、午後10時を越えて、つまり、深夜労働をさせたときには深夜の割増賃金も支払わないといけません。このときの割増率も2割5分以上です。 しかし、会社の就業規則や賃金規程を見て

