2025-01-31

anond:20250131154743

まり元増田ではなく遺言執行者に指定されていた司法書士を批難してるってこと?

でもざーんねーん。

遺言執行者の指定単独行為である以上、当然、指定された遺言執行候補者就任拒否できまーす(1007条)。

遺言に反する業務を行ったってことは、遺言執行者への就任拒否したってことよ。遺贈を拒否れるのと一緒。

記事への反応 -
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