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「悪意なき私刑の問題」...アルバイト君の気持ちを思うとつぶやいても拡散しても仕方がないと思いますし、まとめ人自身、消化しきれていませんが、「第三者によるメディアリンチなどの私刑」については、誰しももっと慎重になったほうがいいと思われます。 異を唱えた人が穏健・中立的な問いかけをしていたら、もっと理解者が増えたかもしれない、という意味で、惜しいやりとりでした。 (お願い)コメント欄で関係者の実名(特にフルネーム)や大学名etc.を書くのはお控えくださいませ。(2014-06-16追記)
ここでは自分が触ってみた感じについて主観的に書いていきます。書いている内容は少し前(0.8くらい)なのもあり、事実と異なるかもしれないのでその時は指摘下さい。 Dockerとは何か Dockerとは - 意味/解説/説明/定義 : IT用語辞典 でも読むかググってください。 個人的な感覚 メリット コンテナの作成スピードが(二度目以降は)早い 初回にOSのBaseイメージを取ってきて、それ以降は差分取得なりしてコンテナを作成するのでめちゃくちゃ早いです。 元々の想定用途(?)であるAnsible等デプロイツールと組み合わせて、環境を瞬時に大量に作ることができる。マシンインスタンスを気軽に増減できる。 デメリット まずDockerは仮想マシン(VM)ではないです(これはデメリットというかそもそもの話)それを踏まえた上で ホストマシンのネットワークに参加できない KVMやVMwareあたりだと
おとなり足利市で「 第8回足利ひめたま痛車祭」というものがやっていたので遊びに行きました。 このイベントは以前1,2度行ったことがあり1年半ぶりです。 メインは痛車展示ですがコスプレや地元コンテンツのステージイベントなど色々なことをやっておりました。 私はなんとなーく行ったのでなんとなーく痛車を見て、興味深い車だけ撮影してさっさと帰って来てしまいましたが。 やっぱこういうイベントは複数人、もしくは知り合いが居ないと寂しいものです。 以下、自分観賞用にぺたぺたと痛車を貼っていきます。 あ、そういえばバレー部の痛車さんのオーナーってお知り合いだった・・・挨拶し忘れたというかすっかりスルーしていたわorz
今年の4月に、下記のような記事を書きました。 Facebookメッセージで不正アクセス事案発生 「実在するFacebookユーザーのアカウントが乗っ取られ、 そのユーザーの友達に対して無差別にスパムメールが送信されている」…という内容です。 スパムの内容としては、下記のような流れです。 最初に、 「いますか」 というメールが届きます。 そのメールはFacebookで友達としてつながっている、 実在している人物から届きます。 「どうもお久しぶりです。どうしましたか?」などと何か返事をすると 次に下記のようなメッセージが届きます。 「よろしければお友達の撮影作品を投票していただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたしま(^^)」 メールに記載されたURLをクリックすると、 『Yahoo写真連盟』と書かれた、明らかにYahoo!っぽくない、 運営元も書かれていない怪しげなサイトに飛ばされます。
(参考:東京地方裁判所 平成3年2月22日判決(昭和62年(ワ)第473号、昭和62年(ワ)第4869号)) 事例概要 † 原告:ソフトウェア開発会社(受託者) 被告:ソフトウェア開発会社(委託者) 請求内容 本訴請求: ソフトウェア代金請求(訴額 698万円) 反訴請求: 前払金返還請求(訴額 425万円) 経緯 受託者は委託者から、ある大規模な通信システムの一部に使うプログラムの開発を委託され、契約を結んだ。ところが、開発は大幅に遅れ、結局は開発不能が確定した。そのため、委託者は受託者の債務不履行を理由に本件契約を解除し、開発費を支払わなかった。そこで、受託者は訴訟を提起し、本件プログラム開発委託契約は準委任契約であると主張して、作業を行った分の報酬を請求した。 ↑ 争点 † 本件契約の類型は、請負か、準委任か。 受託者の主張 本件契約は準委任契約であるから、受託者はプログラムを完成さ
という契約です。請負人たるベンダは,契約の本質的義務として仕事の完成義務を負うことになります(民法632条)。目的物に瑕疵があった場合は,瑕疵担保責任を負います(同法634条以下。)。システム開発の場合,設計フェーズから結合テストフェーズあたりまでが,請負契約を用いられることが多いです。 (b)準委任契約とは 一方で,準委任契約とは, という契約です(同法656条)。受託者たるベンダは,善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(同法644条)。受託者は,仕事完成義務がないため,瑕疵担保責任を負いません。要件定義や,総合テスト支援フェーズは,準委任契約で行われることが多いです。 (c)契約の性質はどのように決まるか この区別は,システムが完成しなかったときに,ユーザは契約を解除して損害賠償を求めることができるのか,ベンダは責任を負担しなければならないのか,といった場面で
仕事を第三者に実施してもらう場合、契約形態として委任契約(正確にはシステム開発業務の場合は準委任)や請負契約の等の形態が考えられます。 よくシステム開発契約書のタイトルで『システム開発委託契約』というものがあります。タイトルだけ見ても委任か請負かわかりませんが、委任なのが請負なのか意識して契約締結をしないと、思いもよらないトラブルに巻き込まれることがあります。 委任契約は、仕事や製品の完成が目的ではなく、契約で合意した内容を実現するための作業を遂行することを契約の目的とする契約で、結果を確約できない契約形態です。(お願いされたことを一生懸命履行することが目的) それに対して請負契約は、契約で合意した内容を実現することが契約の目的で、契約を完了するためには、合意した内容を完成させなければなりません。 単純に考えると次のような感じでしょうか 委任契約 ⇒ 依頼されたサービスを提供し、作業を履行
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