はてなキーワード: 拘留とは
はてブで阿部慎之助の話題がまた掘り返されてるけどさ。まあ拘留もされてないし、普通に子供とも生活してる現状を見るに、少なくとも世間が想像するような暴力事件だったわけではないんだろう。
もちろん理不尽な暴力は駄目だよ。でもお前ら、本当に暴力そのものを否定してるの?
だってウィル・スミスのビンタ事件の時は擁護してたじゃん。「家族を侮辱されたんだから気持ちは分かる」「やり方はともかく理解できる」みたいな意見が大量にあった。
暴力が絶対悪なら、そこで議論終わりのはずなんだよ。殴った。はいアウト。終わり。でも実際にはそうならなかった。
そもそも社会だって暴力によって守られてる。警察も自衛隊も究極的には暴力装置だけど、適切に運用されているから社会の安全が維持されている。正当防衛だって認められている。
まず逮捕。
逮捕は3種類ある。
現行犯逮捕は今まさに犯罪を行っている最中か直後の犯人を捕まえる逮捕ね。私人逮捕とかもこれにあたる。令状なくてもできる。
緊急逮捕は重大な罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、逮捕状を待つ時間がない場合に行われる逮捕。
上記は必要条件ね。これがそえろえば逮捕「できる」というだけで「するべき」ではない。
そもそも逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」「追加害のおそれ」など、「身柄を拘束する必要がある場合」でないと実行されない。逮捕の十分条件は事件によってことなるし、もし逮捕が不当であったと裁判所に判断されたら不当捜査としてその間に得た証言などが無効になる場合もある。
逮捕は最大で72時間で釈放される。72時間経っても引き続き逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は釈放せず勾留に移行する。
拘留は最大20日間、その間に起訴されれば裁判が終わるまで勾留が続くこともあるし、釈放が認められることもある。
(厳密にはもっといろいろあるけどざっくり)
とにかく身柄を拘束しないと事件を安全に処理できないと思われたら逮捕や勾留で身柄を拘束される。
とはいえ、「逮捕or勾留されたからと言って凶悪事件であるとは限らない」。
殺人犯だって逮捕されないことはあるし、万引き犯だって逮捕されることはある。
このように身柄を拘束されたりされなかったりしつつ警察の捜査に協力して行き、
警察が事件について一通り整理できたなという段階で書類送検される。
警察から送致された書類によって最終的に「起訴するか・不起訴にするか」を決めるのは検察官。起訴するってのは要するに「刑事裁判にかける」ってこと。
ただし、ここで不起訴になる場合、ただちに「犯罪になりうる行為がなかった」ということではない。
・嫌疑なしor罪とならず
いわゆる冤罪はこれにあたる。
明らかにこの人は犯人じゃないじゃんってときや、そもそもこれ違法行為じゃないじゃん、ってとき。
・嫌疑不十分
・起訴猶予
裁判にかければ有罪とれそうだけど、被害者との示談が成立してたりケースごとの事情を考慮して不起訴扱いにするのがこれ。
被害者が被害を訴えないと罪として成立しない法律違反を「親告罪」という。
つまり、不起訴になった=犯罪行為がなかったとか冤罪だった、は必ずしも成立しない。
刑事裁判で悪質性や反省の色をみてどのくらい罰金取るか、刑務所にぶち込むかなどを決めていく。
殺人なら殺意があったかなかったか、計画性があったかなかったか、とかを検察官と弁護士が話し合って、裁判官が判断する。
(刑事裁判で無罪になることはほぼない。約0.1%とかいわれている)
たとえばもし「家庭内で娘に対する暴行」があった場合、暴行の内容が、
「娘同士の激しい取っ組み合いを止めようとして、とっさに強く腕を掴んだ」みたいなケースと、
「酒に酔って口答えに腹を立てて感情的に殴った」みたいなケースででは、評価はかなり変わる。
(阿部さんはまだ書類送検すらされていません。この例はたとえばのはなし。)
かなりざっくりなので細かい部分はツッコミどころあると思うけど、
「現行犯逮捕ということは重大犯罪にちがいない」とか「釈放されたってことは無罪確定でしょ?」とか司法を知らないすぎる人が多すぎて気になった。
こういう人らがまず流れだけでもわかってくれるといいなと思って書きました。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
だもんな
「条文に『不法な』という言葉選びがされているとしたらなんか循環参照している気がするのだけど、その不法かどうかを定義するのが条文なのでは」みたいな素朴な疑問がわいたので軽くぐぐっているわけだが
「有形力の行使」って何?について気になって調べていたら「おおむね全ての目に見える物理的な力の行使だよ」みたいなことが書かれてあって
え、じゃあそれが暴行かどうかは「不法な」にかかっているじゃん、などと思い
前者は法律違反、後者は道義上、社会通念上のニュアンスを多く含む、みたいな
罪刑法定主義といえども解釈が発生する部分はファジーな運用になるのだなあ
なんか、サルでもわかる法学みたいな本を探してイチから学んだ方がいいかもしれん
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「刑法各論」という本、調べてみるか
私人逮捕(一般人による現行犯逮捕)は、刑事訴訟法に基づき、逮捕状がない一般人でも特定の厳しい条件をすべて満たした場合にのみ認められています。1. 私人逮捕の必須条件私人逮捕が合法となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。現行犯(または準現行犯)であること犯罪を行っている真っ最中、または犯罪を行い終わった直後であること。犯人であることが明白であること。逮捕の必要性があること犯人が逃亡するおそれがある、または犯人の住居や氏名が分からないこと。氏名・住所が明らかな場合は、逃亡のおそれがないと判断されるため、私人逮捕は認められません。罰金以下の軽い罪ではないこと(一部例外あり)拘留または科料のみにあたる「非常に軽微な犯罪」は原則対象外です。ただし、犯人の住居や氏名が分からない場合は逮捕が可能です。2. 犯人引き渡しのルール私人逮捕を行った場合、逮捕した人は「直ちに(または速やかに)警察官や検察官などの捜査機関に引き渡さなければならない」という法的義務があります。自身で拘束し続けたり、別室で尋問したりすることは法的に許されません。3. 注意点と法的リスク私人逮捕は、上記の条件をひとつでも満たさずに実行すると、逆に「逮捕監禁罪」などの犯罪に問われるリスクがあります。無理に取り押さえようとして怪我を負わせると「傷害罪」などに発展する可能性もあるため、危険を伴う場合は速やかに警察(110番)へ通報することが推奨されます。
署名してください。
え?
できない?
なんで?
1と2に反対なんですか?
違いますよね?
でも最近、大学教授クラスの知識人まで、かなり似た論法を平然と使い始めている。
「署名を拒否したということは、差別的言動をするつもりだったに違いない」
本気でそう言っている。
「誓約書に署名しなかった」ただそれだけで、「じゃあ差別するつもりなんだ」「答え合わせだ」と、著名な論者までが平然と言い始めたことが。
いや、違うだろ。
人は、誓約書の中の“たった一項目”が嫌でも、署名を拒否できる。
あるいは、「その形式そのもの」が嫌で拒否することだってある。
昔のリベラルって、そういう雑な推定有罪を警戒する側じゃなかったのか。
だから今は、怒りというより、かなり悲しい。