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はてなキーワード: 拘留とは

2026-06-27

逮捕拘留されて本人が罪を認めたのを不起訴から無実だと性犯罪者かばうの、知能の低い男しかいないよ

2026-06-20

逮捕拘留されて本人が罪を認めたのを不起訴から無実だと性犯罪者かばうの、知能の低い男しかいないよ

2026-06-19

anond:20260618190134

そもそも未成年拘留って成人と同じ基準待遇なのか?

anond:20260618190134

お前が感じる違和感なんてどうでもいい。事実として確実に残されたのは、16歳の少女餓死したということ。それも拘留された後にね。

16歳という年齢は責め立てられる年齢ではない。保護されるべき年齢。

anond:20260619004032

何で逃げる可能性もない無実の人を、わざわざ逮捕して長期間拘留して医療で救えなくなるまで精神的に痛めつけたのか、現場に何十人も居たのに被害者の言い分しか聞かなかったのか、本当に意味がわからないよ。

しか自白を引き出すために他の逮捕された人は自白したよとか施設潰すよとか嘘ついてたんだよね。

兵庫県警男児の虚偽申告を信じて女児達を長期間取調べして、嘘で自白引き出そうとしたし、同じ事繰り返してる。

2026-06-18

anond:20260618190134

拘留されてそのまま餓死したと思ってるやつ結構いそう

ブクマカって頭悪いし

anond:20260618190619

うそう。実際不当な拘留事実だと思うが、事実を強調するための味付けに医学的に曖昧なことが利用されるのはどうかと思う。

anond:20260618094012

拘留中に餓死したのかと思って設定がムチャすぎるだろと思ったけど解放されて4か月後は関連付けるのムチャじゃない?

2026-06-17

障害者施設の人が拘留のち死亡の事件、16歳の身で献身的福祉お仕事に携わったり逮捕後の様子からなんらかの強い信仰心に突き動かされていたとしか思えん

2026-06-09

お前らの「暴力絶対悪論」、全然筋通ってないやん。

はてブ阿部慎之助話題がまた掘り返されてるけどさ。まあ拘留もされてないし、普通に子供とも生活してる現状を見るに、少なくとも世間想像するような暴力事件だったわけではないんだろう。

もちろん理不尽暴力は駄目だよ。でもお前ら、本当に暴力のもの否定してるの?

だってウィル・スミスビンタ事件の時は擁護してたじゃん。「家族侮辱されたんだから気持ちは分かる」「やり方はともかく理解できる」みたいな意見が大量にあった。

暴力絶対悪なら、そこで議論終わりのはずなんだよ。殴った。はいアウト。終わり。でも実際にはそうならなかった。

なぜか。みんな文脈を見てるからだよ。

まり暴力が悪なんじゃない。理不尽暴力が悪なんだ。

そもそも社会だって暴力によって守られてる。警察自衛隊も究極的には暴力装置だけど、適切に運用されているか社会安全が維持されている。正当防衛だって認められている。

暴力から無条件に悪なら、その辺全部説明がつかない。

結局お前ら自身が、暴力文脈正当性判断してるんだよ。なのに都合のいい時だけ「暴力絶対悪」と言い出す。

から説得力がない。

現実はそんな単純じゃない。暴力問題なんじゃない。理不尽暴力問題なんだよ。

2026-05-29

anond:20260529205412

とりあえず本当にやばいケースを想定したいのであれば

警察官が取り押さえるとか手錠かけるとか拘留するとかあるし

精神病院病棟で外から鍵がかかる部屋があったり

重病者が暴れるのを防ぐためにベッドに縛り付ける拘束具とか、状況に応じていろいろあるよ

2026-05-28

刑事手続について

ちょっと 刑事手続きの流れについて知らん人が多すぎる

まず逮捕

逮捕は3種類ある。

  

通常逮捕裁判所が発行する逮捕令状がないとできないやつね。

  

現行犯逮捕は今まさに犯罪を行っている最中か直後の犯人を捕まえる逮捕ね。私人逮捕とかもこれにあたる。令状なくてもできる。

 

緊急逮捕は重大な罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、逮捕状を待つ時間がない場合に行われる逮捕

 

上記必要条件ね。これがそえろえば逮捕「できる」というだけで「するべき」ではない。

そもそも逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」「追加害のおそれ」など、「身柄を拘束する必要がある場合」でないと実行されない。逮捕十分条件事件によってことなるし、もし逮捕が不当であったと裁判所判断されたら不当捜査としてその間に得た証言などが無効になる場合もある。

   

逮捕は最大で72時間で釈放される。72時間経っても引き続き逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は釈放せず勾留に移行する。

拘留は最大20日間、その間に起訴されれば裁判が終わるまで勾留が続くこともあるし、釈放が認められることもある。

(厳密にはもっといろいろあるけどざっくり)

 

とにかく身柄を拘束しないと事件安全に処理できないと思われたら逮捕勾留で身柄を拘束される。

 

とはいえ、「逮捕or勾留されたからと言って凶悪事件であるとは限らない」。

殺人犯だって逮捕されないことはあるし、万引き犯だって逮捕されることはある。

脳外科医竹田くんだって容疑者段階では在宅捜査だった。

 

このように身柄を拘束されたりされなかったりしつつ警察捜査に協力して行き、

警察事件について一通り整理できたなという段階で書類送検される。

捜査内容を検察官におくるってこと。

 

警察から送致された書類によって最終的に「起訴するか・不起訴にするか」を決めるのは検察官起訴するってのは要するに「刑事裁判にかける」ってこと。

ただし、ここで不起訴になる場合ただちに犯罪になりうる行為がなかった」ということではない。

起訴なかには種類がある。

嫌疑なしor罪とならず

いわゆる冤罪はこれにあたる。

明らかにこの人は犯人じゃないじゃんってときや、そもそもこれ違法行為じゃないじゃん、ってとき

嫌疑不十分

証拠が不十分で起訴しても勝てそうにない。

起訴猶予

裁判にかければ有罪とれそうだけど、被害者との示談が成立してたりケースごとの事情考慮して不起訴扱いにするのがこれ。

親告罪告訴取り下げ

被害者被害を訴えないと罪として成立しない法律違反を「親告罪」という。

被害者が何もしなくても罪として成立するのは「非親告罪」。

 

 

 

まり、不起訴になった=犯罪行為がなかったとか冤罪だった、は必ずしも成立しない。

違法行為を犯していても刑事責任を逃れることはあるのである

 

告訴されたらどうなるか。今度は普通に刑事裁判が始まる。

刑事裁判悪質性反省の色をみてどのくらい罰金取るか、刑務所にぶち込むかなどを決めていく。

殺人なら殺意があったかなかったか計画性があったかなかったか、とかを検察官弁護士が話し合って、裁判官が判断する。

刑事裁判無罪になることはほぼない。約0.1%とかいわれている)

 

たとえばもし「家庭内で娘に対する暴行」があった場合暴行の内容が、

「娘同士の激しい取っ組み合いを止めようとして、とっさに強く腕を掴んだ」みたいなケースと、

「酒に酔って口答えに腹を立てて感情的に殴った」みたいなケースででは、評価はかなり変わる。

阿部さんはまだ書類送検すらされていません。この例はたとえばのはなし。)

  

  

かなりざっくりなので細かい部分はツッコミどころあると思うけど、

ちょっと

現行犯逮捕ということは重大犯罪にちがいない」とか「釈放されたってことは無罪確定でしょ?」とか司法を知らないすぎる人が多すぎて気になった。

こういう人らがまず流れだけでもわかってくれるといいなと思って書きました。

2026-05-27

暴行罪暴行定義は条文に書かれてあるわけではないのか

不法な有形力の行使」というやつ

暴行

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

だもんな

「条文に『不法な』という言葉選びがされているとしたらなんか循環参照している気がするのだけど、その不法かどうかを定義するのが条文なのでは」みたいな素朴な疑問がわいたので軽くぐぐっているわけだが



「有形力の行使」って何?について気になって調べていたら「おおむね全ての目に見える物理的な力の行使だよ」みたいなことが書かれてあって

え、じゃあそれが暴行かどうかは「不法な」にかかっているじゃん、などと思い

じゃあ「不法な」って何よ!?イマココ

あー 違法不法ニュアンスの違い

前者は法律違反後者道義上、社会通念上のニュアンスを多く含む、みたいな

罪刑法定主義といえども解釈が発生する部分はファジー運用になるのだなあ



なんか、サルでもわかる法学みたいな本を探してイチから学んだ方がいいかもしれん

使える時間お金は有限なんですよ~ ままならん

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関連エントリ機能は便利だなあ

刑法各論」という本、調べてみるか

anond:20260527111407

暴行傷害刑事でしょ




1. 暴行罪(刑法第208条)相手にケガをさせなくても、暴力を振るう行為のもの犯罪となります

罰則:2年以下の拘禁刑懲役禁錮)もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料

2026-05-26

anond:20260526211708

慎重ならとりあえず拘留しとこって思うんじゃね

anond:20260526152939

これは暴行罪(刑法第208条)だね。

怪我を負わせたら傷害罪だけど。

刑法第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

2026-05-21

anond:20260521115602

私人逮捕一般人による現行犯逮捕)は、刑事訴訟法に基づき、逮捕状がない一般人でも特定の厳しい条件をすべて満たした場合にのみ認められています。1. 私人逮捕必須条件私人逮捕合法となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります現行犯(または準現行犯であること犯罪を行っている真っ最中、または犯罪を行い終わった直後であること。犯人であることが明白であること。逮捕必要性があること犯人が逃亡するおそれがある、または犯人の住居や氏名が分からないこと。氏名・住所が明らかな場合は、逃亡のおそれがないと判断されるため、私人逮捕は認められません。罰金以下の軽い罪ではないこと(一部例外あり)拘留または科料のみにあたる「非常に軽微な犯罪」は原則対象外です。ただし、犯人の住居や氏名が分からない場合逮捕可能です。2. 犯人引き渡しのルール私人逮捕を行った場合逮捕した人は「直ちに(または速やかに警察官検察官などの捜査機関に引き渡さなければならない」という法的義務があります自身で拘束し続けたり、別室で尋問したりすることは法的に許されません。3. 注意点と法的リスク私人逮捕は、上記の条件をひとつでも満たさずに実行すると、逆に「逮捕監禁罪」などの犯罪に問われるリスクがあります。無理に取り押さえようとして怪我を負わせると「傷害罪」などに発展する可能性もあるため、危険を伴う場合は速やかに警察110番)へ通報することが推奨されます

2026-05-18

差別しないって書くだけなのに署名すらできない参政党、終わってる

誓約書

署名してください。

え?

できない?

なんで?

1と2に反対なんですか?

違いますよね?

じゃあ署名できますよね?

できないって事は、あなた差別主義者ってことでいいですか?



おかしいでしょ。こんなの。

……という論理、さすがにおかしいでしょう。

でも最近大学教授クラス知識人まで、かなり似た論法を平然と使い始めている。

署名拒否したということは、差別的言動をするつもりだったに違いない」

本気でそう言っている。


からこそ、余計に気持ち悪かった。


誓約書署名しなかった」ただそれだけで、「じゃあ差別するつもりなんだ」「答え合わせだ」と、著名な論者までが平然と言い始めたことが。


いや、違うだろ。


人は、誓約書の中の“たった一項目”が嫌でも、署名拒否できる。

あるいは、「その形式のもの」が嫌で拒否することだってある。

なのに、署名拒否から最悪の人格推定し始める。

昔のリベラルって、そういう雑な推定有罪を警戒する側じゃなかったのか。


から今は、怒りというより、かなり悲しい。


左派リベラル劣化がとまらないし、とめられない。

2026-05-12

半年拘留された時に覚えた遊び

300ページほどの本の活字ダンジョンや街並みに見立てて、髪の毛を矢印代わりに旅をしたりする遊び。

64ページのココが自宅で・・・みたいな見立てをして遊んでた。

全然半年耐えられたね。楽しかった。

2026-05-11

日本司法ヤバかったのか

逮捕だけで最大23勾留

・取り調べに弁護士の同席不可

・取り調べの録音録画が一部だけ

黙秘否認してればずっと拘留人質司法

国連から直せ言われてるけど勧告強制力はないと無視してる。

人権侵害甚だしいけど、これ人権にうるさい左翼文句言わないのは

司法弁護士、あたりが左翼寄りだから

anond:20260511094547

適切とされる質問継続、説得にしれっと「机を叩いて威嚇する」とか「人格非難する」とか「供述するまで拘留無限継続」などが含まれてるから、そこから分解する必要がある

現状それは違法じゃないし適法だよね問題無しとなる体で運用されてるのでお前らふざけんなよと言う話が、増田には全部だめに聞こえるってことね

2026-05-10

anond:20260510165716

白状するまで拘留期間を延長して大声で罵倒しながら取り調べをすると意見が変わったりしませんかね

2026-05-09

anond:20260509111432

いや、そこもかなり飛躍してる。

供述を得ようとする行為を全部禁止したら立証困難な事件は増える」

って話をしてるだけで、

「机叩け」「暴言吐け」「精神的に追い込め」

なんて一言も言ってない。

なんで毎回、

「取調べの必要性を認める」

「じゃあ違法威圧的取調べを肯定してる!」

って極端に飛ぶの?

それって、

警察は一切話しかけるな」

以外の中間地点を認めてないだけじゃん。

あと、

黙秘には拘留長期化や量刑リスクがある」

って自分で言ってる時点で、

結局“完全ノーコスト権利”では現実運用されてないことは認めてるわけでしょ。

だったら本来やるべき議論は、

「どこまでの取調べを許容するか」

「どこから違法圧力か」

の線引きであって、

「説得も質問も全部やめろ」

みたいなゼロイチ論じゃないと思うけど。

anond:20260509110634

まず黙秘権が完全ノーリスク供述を断れる権利ではないということ

拘留期間は長くなるし、客観的証拠が出そろって有罪となった場合には刑期にペナルティも課される

司法取引くらいはしてもいいと思うけど

君の言い分はちょっとくらい机を叩いたり暴言を吐いたりして精神的揺さぶりをかけることを許容しろということだろう?

2026-05-08

勾留拘留は違いを調べるたびに忘れる

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