浮世の有様/4
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< 浮世の有様
【 NDLJP:5】例言
目次
一、本編には浮世の有様巻之七八及び巻之九上の前半とを採収す。
一、本編載する処は天保八年より同十三年に亘れる雑録にして、就中巻之七にありては大塩動乱を細叙し、特に之に関する長浜屋八之助が見聞の記、広瀬重兵衛見聞記、熊見六竹が筆記、野口市郎右衛門見聞の記録を、巻之八にありては西の丸炎上、甲州一揆の落著、大坂砂持、丹州織田家の騒動、有栖川宮調達講一件の始末並に大塩動乱の落著を、巻之九にありては天保十年の歳柄、唐津侯預所の一揆、尾州家継嗣の一件等を述べ、且つ滔々として奢侈浮靡に流れ然も天災地異の荐りなるを略記し、軈て天保十三年の所謂水野越前守の改革を記述せり。
一、一般読誦に便ならしめん為め、語尾を補ひ、文字を略ば一定し、又文中童蒙を悩ましむるが如き箇所には振仮名を施す等、何れも既刊の諸書に異なる事なし。
大塩謀叛を計画す大坂城守護の準備諸士役宅を固む姫路より出勢大塩叛乱勃発の状況大塩の軍装大塩の炮術方殺さる大塩徒党の警戒を厳にす大塩等跡をくらまし人心兢競たり大坂放火の惨状張本人召捕らる大塩跡を眩ます松平主計頭来坂綾川豊吉吟味を受く大塩父子自害す大塩召捕に付いての口達美吉屋五郎兵衛自殺す大井庄一郎捕らはる米価騰貴し非人乞食をする者多し世澆季に及び天災地妖愈多し広瀬重兵衛見聞記落し文落し文連判の名前落し文入の袋木筒大井庄一郎庄司儀左衛門渡辺良左衛門近藤梶五郎白井幸右衛門橋本忠兵衛松田軍次瀬田済之助竹上万太郎猟師金助平八郎は今川義元の裔なり大西与五郎吉見九郎右衛門河合郷左衛門平山助次郎宮脇志摩大塩一件に付江戸より来状の写熊見六竹が日記大坂出火鴻池焼かる三井両替店焼失をまぬがる三井呉服店へ乱入一揆平野町にて散散に敗る井戸より鉄大炮出づ諸橋の惨状凶徒紀州侯の荷物を打たんとす羽州の僧雪堂恵源大塩市民を語らふ大塩の扮装凶徒の器大塩蔵書を売りて市民に施行す大塩凶乱に就ての諸異説岡翁助の書状石火矢蔵炮の者召捕らる吹田の神主大塩召捕の風聞上町石火矢の為め焼かる鴻池の蔵を焼く野口市郎右衛門見聞の記録大塩凶乱の最初三井呉服店に乱入御公儀人数次第町在に出せる口達賊徒人相書の廻文大塩平八郎大塩格之助瀬田済之助浦へ出せる触書大塩与党の人員及び武器凶徒人相京都の防備凶徒竄滅を悟す東奉行の留任を奏請す三吉屋五郎兵衛宅より出火大塩最後の状況跡部山城守賞せらる大塩凶乱に就いての聞取風聞書大塩凶乱は一朝の軽挙にあらず平八郎諫を納れず高麗橋辺の張紙大塩蔵書を売却して人民に施行す茶道具を入札せんとす大当りの芝居大塩の一件と酷似す凶乱勃発当時の騒擾士初めて武を試む凶乱の一件を万歳に作る落人生捕らる大塩書状を老中に奉る討伐の議遅延の理由大塩鷹司相公へ献書本書編纂の由来御代泰平を謡ふ大坂城番の諸役大塩の才智大塩隠居今川義元の裔なりと自称す平山助次郎大塩叛逆の由を報ず凶乱の報を得たる態度大塩一件露顕徒党放火す官軍部署を定む賊徒横暴鴻池善右衛門方へ入る三井に乱入平野橋辺の迫合賊徒火術掛討たる牢屋敷罪人を出牢せしむ凶徒の頭立者を求む防火の手配鎮火賊徒遺失の用品賊徒連判の人数大塩平八郎及び格之助小泉淵次郎渡辺良右衛門瀬田済之助近藤梶五郎庄司儀右衛門瀬田藤四郎及び一族平山助次郎吉見九郎右衛門宮脇志摩守梅田源左衛門松本林太夫杉山三平白井幸右衛門竹上万三郎大西与五郎同善之進深尾治兵衛大塩の家人入牢の諸士瀬田済之助中間横山文済卯木俵二額田善右衛門大井正市郎三好屋五郎兵衛同妻永井丈左衛門大坂市中焼失の次第焼失町家竈数大塩騒動に就いての戯書正月の日次狂歌米穀金銀の相場変動す道頓堀芝居の大当二月の日次前田家の騒擾大坂市中盗賊すりの横行東御奉行の土地繁栄策大塩一件連類者を再吟味す江戸城西の丸火災落首張暫々貨幣の改鋳を行ふ通貨と物価との関係世間の風説西の丸炎上の模様材木売買并普請禁止西の丸焼失に付き用金仰付られし諸侯西の丸焼失に付落首及び口合諸侯の貧窮と起債天神砂持の盛況砂持の批判年賦上納金旗本への配分金町人へ下賜金金銀吹替に付いての落語矢部駿河守役替に付いての落首西丸出火に付呼出されし人々西の丸炎上に付役人の処刑中村藤左衛門榊原藤十町家へ仰書の写西の丸普請に付諸大名の献上品尾張大納言より献上品紀伊大納言より献上品倹約獎励の触甲州騒動落著永見伊勢守処罪山口鉄五郎の処罰井上十左衛門処罰西村貞太郎処罰宮島騒動を忠臣蔵に作替ふ抜文句落首諸国巡見の役人へ渡されし書附大塩の余類召捕らる戸田三治郎と肴屋箱根の火災川越の火災本願寺の強欲長崎の大火江戸の火災天神砂持始まる江戸の大火江戸の火災御霊砂持と寄付金の強請丹波織田家の御家騒動御霊猫間川の砂持の賑盛砂持連中と大坂番所御霊社の小火社内観音堂下の盗人猫川堀抜の奉行の内心六月天候の不順松屋町と砂持砂持に就ての仇口砂持に付ての狂句節季囃砂持と身延山の出持餅屋の報条呉服屋の報条砂持風流連句菖蒲ヶ池御霊神社の縁起堂上侍と二条城詰侍の喧嘩砂持と種種の催物奸商虚説を流布して米価を引上ぐ金沢の敵討仇討の原因華奢の取締旗本への触書座摩の宮奉仕の神主の不行跡虎薬師猫間川へ清正を勧請加藤清正家中の掟天候不順なれども米価下落す盗賊の横行浮説紛々大塩一揆の狂言大入狂言の外題大塩一件脚本の筋書安治川口酒宴の場山中善右衛門宅の場三井呉服店の場大将軍御殿の場天王寺の場三字屋五郎兵衛宅の場川口の場脚本の作に対する評論江州三上山の女泥棒女賊公儀の不行届を嘲る強欲なる商人と士丹州織田家のお家騒動九州中国の不作大なる蜂の巣山蜂の闘争江戸作割水戸侯の御触書米価騰貴と売買の取締り佐渡の一揆京都明暗寺虚無僧一揆所司代の悪徳と町奉行の貧民救助米価調節占買占売惜の禁制物価調節と運賃の制令大坂の火災東町与力萩野庄助と有栖川家役人との争闘藪医者鎌田碩安米屋佐兵衛の悪謀米屋佐兵衛手代の狂言自殺有栖川蔵屋敷留守居の不礼鎌田修理の傲慢調達講の仕置島屋理右衛門の不埒後家傘屋梅近江屋藤兵衛の不埒加島屋伊助の淫行三つ子を生む紀国屋武兵衛妻の不行状森本市蔵の妻八百屋平兵衛阿蘭陀屋彦右衛門妻の不義悪行篠崎長左衛門町預となる法華不受不施の徒召捕らる有栖川宮一件沸騰す有栖川宮家の諷歌酒造制限と悪徒の謀計飛田の怪虫の噂船大工の妻の珍事金銀の金物買上げ西の丸普請金銀召上げ倹約と御老中評定金銀徴集令差出品の書式京都の火災火の番の御触川崎神宮造営に就き献上金姦商の米騰貴策金融の逼迫西の丸普請差留の理由諸大名留守居の不行跡老中水戸侯を毒殺せんとす曽根崎新裏町を大坂に組入る盗品売買の処刑有栖川一件の処刑年末の米相場大塩騒動見聞記加勢の人々一揆の遺留品大塩の乱大塩一件の落著土井大炊頭へ恩賞遠藤但馬守畑佐秋之助坂本源之助本多為助山崎弥四郎糟谷助蔵岡翁助以下褒美頂戴の人々大塩一味者共処刑大塩一味大坂に送還さる飛田に於ける処刑大塩平八郎同格之助竹上万太大西与五郎大西善之進美吉屋五郎兵衛同女房つね吉見九郎右衛門吉見英太郎河合八十郎僧冷月小船吉蔵恵隆忠兵衛八右衛門平山助次郎安田図書小右衛門利右衛門平八郎妾ゆう李白忰貞助医師寛輔并女房こと正方忠右衛門新兵衛儀次郎磐若村卯兵衛米穀の初相場昨年初相場との比価盗賊横行諸堀川修唐津侯預所の一揆所替に付ての私見年貢不納の村民騒動す小笠原家肥後の小城へ援を乞ふ一度一揆を鎮定す一揆再発す一揆等小笠原家の不法を訴ふ関播磨守仕官に失敗す大島某の奸計百姓騒動西国に米成金を生ず梶木町の火事に就いて所罰備中松山城下の大火江戸大火板行屋の板行米価の比較天保十年雑記抜文句天保九年雑記抜文句仏光寺の為拝水野越前守等加禄京都踊に就ての狂詩尾張大納言逝去田安中納言尾張家を継承す尾州老侯田安家より養子するを好まず尾州の家臣不服をとなふ田安中納言蛇を愛す尾張大納言の棺に落雷す松平筑後守急死長崎通事の騒動堺の御籾蔵普請島之内八幡宮遷宮仁徳霊社の俄騒総嫁の流行を妨止す樋口三位殺害せらる渡辺登の騒動天満東照宮御遷宮彦坂小源太の自尽年柄宜しく豊年の徴あり京極長門守等屋敷替を命ぜらる売主僧有夫の女を姦す大洲小性の一件原田又六郎家を絶たる諸士所替の風聞江戸御普請役を申付けられたる諸士聖護院宮大峯入の行列白峯の神崇る力士男の伊達気米価下落跡部山城守大目附に転ず大坂城本丸へ賊入る米穀納相場年始より祥瑞あり米穀初相場越後小千谷春相場九州中国の豊饒各所の開帳各所の砂持九州中国の大風雨諸々の天変地異米価下落し盗賊横行す物価騰貴米価下落主人殺しの女を所罰す米価下落米価と諸物価との調節を失ふ米穀納相場米穀初相場諸所の大風難船諸色暴騰暴風肥後の百姓一揆諸士所替を命ぜらる春来怪聞あり諸物価騰貴諸士所罰せらる天保山改築津山侯高松侯国替せんとす井伊掃部頭大老を辞す庄内の百姓国替を停止せん事を愁訴す川越侯猶子を上野に葬る米価騰貴水野美濃守等知行を減ぜらる諸士所罰せらる本田左京改易倹約令発布将軍馬術上覧僧侶の不法霊泉の風評山崎主税検地の一件江戸出火勧修寺の宮不義を行ふ物価騰貴入江殿穢多を妾とせらる政道の緊張盛場の取締阿波侯の酷政米納相場水越の布医師を取締る芝居を取締る倹約令の効果米価初相場天満組総年寄の下人狂暴小火京都出火唐橋屋敷妖火奉行人に就いての口達奢を禁ず間暇を取らざらしむること風儀を乱らならざらしむる事日光御社参岡山城主自殺す物価調節買占を禁ず湯屋髪結業の規定問屋仲間組合に対する布令京都の出水江戸京都市中の取締江戸の触書風俗矯正節倹の風をつとむ江戸華奢の風俗の一斑落拙米価の調節をはかる町奉行を罪す盛場取締布令京都触書衣服の華美を誡む質素倹約の奨励風俗の矯正に勤む女髪結を停止す公事宿にて飲食するを禁ず株問屋仲買等の標札取除を命ず会所問屋に注意す風儀に関係なき料理屋に営業を命ず京都町中禁制の条々京都布令の影響問屋仲買に就いての布令再三倹約をさとす
この著作物は、1925年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。