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沖繩縣間切島竝東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名稱及區域ノ變更等ニ關スル件

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朕沖繩縣間切島竝東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名稱及區域ノ變更等ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十五日
內閣總理大臣侯爵西園寺公望
內務大臣  原   敬

勅令第四十五號

第一條 沖繩縣ノ間切島ハ之ヲ村ト改メ東京府伊豆七島中利島、神津島、御藏島、靑ヶ島、大島波浮港及八丈島大賀郷、中ノ郷ニ村ノ名稱ヲ附ス

村ノ行政ニ付テハ從前ノ例ニ依ル

第二條 間切島内ノ村又ハ島ハ字トシテ其ノ名稱ヲ存ス

東京府伊豆七島及小笠原島ニ於テ村ト稱セサル島ハ從來管轄ヲ同フシタル村ノ一部ヲ成シ大字トシテ其ノ名稱ヲ存ス

第三條 村ヲ廢置分合シ其ノ區域名稱ヲ變更シ又ハ村ヲ町ト爲スコトヲ要スルトキハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム其ノ合併セラレタル村ノ名稱ニ付テハ前條ノ例ニ依ル

前項ノ爲財産處分ヲ要スルトキハ關係アル村會ノ意見ヲ徴シ府縣知事之ヲ定ム

本令施行ノ地域及期日ハ府縣知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。