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学制二編第百三十九章条下但書追加

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○第四十六号(四月十二日)

学制二編 第百三十九章条下ニ但書追加スル左ノ如シ

但金ヲ預ケ利ヲ収ルハ必需ノ法ニ非ス故ニ損亡等ノ患ナキ最正確然ナル会社ニ非サレハ預クヘカラス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

関連項目

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  • 学制 (明治5年太政官布告第214号)

外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。