学制二編第百三十九章条下但書追加
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[編集]○第四十六号(四月十二日)
学制二編 第百三十九章条下ニ但書追加スル左ノ如シ
但金ヲ預ケ利ヲ収ルハ必需ノ法ニ非ス故ニ損亡等ノ患ナキ最正確然ナル会社ニ非サレハ預クヘカラス
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 学制 (明治5年太政官布告第214号)
外部リンク
[編集]- 公文録 明治六年 第四十九巻 第四十六号学制二編第三十九章条下但書追加ノ条(国立公文書館)
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十一冊』1874年6月
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月