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学制二編海外留学生規則中訂正

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○第七十二号(五月十八日)

学制二編第百三十八章訂正スルヿ左ノ如シ

海外留学生規則

第百三十八章 官撰留学生学資金領事館ヨリ諸生徒ヘ配達スルハ第十二月翌年一月ヨリ向フ三ケ月分ヲ渡ス以下此ニ傚フ第三月第六月第九月ノ四度ト定ムヘシ

但時宜ニヨリ一ケ月二ケ月分或ハ一時ニ五ケ月六ケ月分ヲ渡スヿアルヘシ


  • 底本中の旧字を新字に改めた。
  • 「コト」の合字は「ヿ」を用いて表記した。

関連項目

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  • 学制 (明治5年太政官布告第214号)

外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。