学制二編海外留学生規則中訂正
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[編集]○第七十二号(五月十八日)
海外留学生規則
第百三十八章 官撰留学生学資金領事館ヨリ諸生徒ヘ配達スルハ第十二月翌年一月ヨリ向フ三ケ月分ヲ渡ス以下此ニ傚フ第三月第六月第九月ノ四度ト定ムヘシ
但時宜ニヨリ一ケ月二ケ月分或ハ一時ニ五ケ月六ケ月分ヲ渡スヿアルヘシ
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 「コト」の合字は「ヿ」を用いて表記した。
関連項目
[編集]- 学制 (明治5年太政官布告第214号)
外部リンク
[編集]- 公文録 明治六年 第五十巻 七十二号学制二編中第百三十八章訂正ノ儀布達(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制二編附改正(国立公文書館) ※54コマ
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十一冊』1874年6月
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月