学制中訂正 (明治6年文部省布達第5号)
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[編集]○第五号(一月十五日)
人員男女共壱万人ニ付当分ノ内九拾円一人ニ付九厘ノ割
金弐拾九万三千五百弐拾七円六拾壱銭壱厘三府九十六県
此金高ハ小学設立ノ基礎已ニ立テ之ヲ渡スモノトス
此金額ハ明治六年一月ヨリ十二月迄ヲ一期トシテ之ヲ定ム一期已降ノ増減ハ其時ノ議決ニヨルヘシ
右ハ先般第一号ヲ以テ及布令候処尚又改正候条其旨相達候事
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 小学委托金額ヲ定ム (明治5年文部省布達第42号)
- 学制中訂正及小学教則中学教則畧中時限称呼ヲ改ム (明治6年文部省布達第1号)
外部リンク
[編集]- 公文録 明治六年 第四十八巻 第五号学制第九十九章条下訂正ノ布達(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制附改正(国立公文書館) ※50コマ
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十一冊』1874年6月
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月