外国勲章佩用願規則(がいこくくんしょうはいようねがいきそく)
- 法令番号: 明治18年太政官布告第35号
- 布告: 1885年(明治18年)11月21日 → 明治18年11月21日官報本紙719号273頁
- 施行: 官報各府県庁到達日数の後7日 → 布告布達施行期限第1条
- 改正前: 外国勲章佩用願規則/布告時
- 改正: 外国勲章佩用願規則中改正ノ件 → 外国勲章佩用願規則
- 失効: 1947年(昭和22年)12月31日限り → 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第1条
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 免 → 免 (U+FA32) ; 「俛」の旁部分となり、1、2画目の部分が「刀」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 記 → 記󠄂(U+8A18 U+E0102)
- 判 → 判󠄃(U+5224 U+E0103)
- 平 → 平󠄃(U+5E73 U+E0103)
- 遺 → 遺󠄃(U+907A U+E0103)
- 又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
- 博 → 博󠄃(U+535A U+E0103)
- 會 → 會󠄃(U+6703 U+E0103)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 政 → 政󠄂(U+653F U+E0102)
- 註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1885年11月21日,日本マイクロ写真,明治18年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2943928
明治十一年六月第拾五號布告外國勳章佩用免許願手續左ノ通󠄃攺正ス
第一條 外國ノ勳章ヲ受領シ之ヲ佩用セントスル者ハ賞勳局總裁へ願出免許狀ヲ受クヘシ
第二條 佩用願書ニハ勳章勳記其他關係書類ヲ添へ勅奏任官ハ直ニ賞勳局總裁へ華族ハ宮內卿判󠄃任官以下ハ本屬長官士族平󠄃民ハ管轄廳ヲ經テ賞勳局總裁へ差出スヘシ
第三條 外國ノ勳章ヲ佩用スル者死亡シタルトキハ三十日以內ニ其旨ヲ遺󠄃族又󠄂ハ親戚ヨリ華族ハ宮內卿士族平󠄃民ハ管轄廳ヲ經テ賞勳局へ屆出ヘシ
第四條 外國ノ記章從軍記󠄂章人命救助記󠄂章博󠄃覽會󠄃記󠄂章ノ類ヲ受領シ之ヲ佩用セントスル者ハ總テ此規則ニ準據スヘシ
右奉 勅旨布告候事
明治十八年十一月二十一日
|
太政󠄂大臣公󠄃爵󠄄三條實美
|
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse