コンテンツにスキップ

閉門

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

閉門(へいもん)は、水門などを閉じること。転じて、自宅の門を閉ざして閉じこもること[1]

また、江戸時代刑罰自由刑)の一つで、武士僧侶などに科せられた[2][3][4]逼塞遠慮より重く、50日間または100日間、門扉を鎖し、窓を閉ざし、昼夜ともに出入りを許さなかった[2][3]。ただし蟄居より軽い。

蟄居閉門逼塞遠慮

脚注

[編集]
  1. ^ 今泉定助平家物語講義: 第2冊』誠之堂、1903年、377頁https://books.google.co.jp/books?id=Y5MRHUTa7dsC&pg=PP1372022年1月24日閲覧。「○閉門 門を閉ぢて籠居すること」 
  2. ^ a b 石井 1974, pp. 81–82.
  3. ^ a b 大久保 1988, pp. 41–42.
  4. ^ 閉門』 - コトバンク

参考文献

[編集]
  • 石井, 良助『江戸の刑罰』(2版)中央公論社〈中公新書〉、1974年3月15日。 
  • 大久保, 治男『江戸の犯罪と刑罰―残虐・江戸犯科帳十話―』高文堂出版社、1988年1月15日。ISBN 4-7707-0234-5 

関連項目

[編集]