証拠書類に法令条文を提出して良いですか?

公開日: 相談日:2026年07月16日
  • 4弁護士
  • 4回答
ベストアンサー

【相談の背景】
現在、本人訴訟(原告)で3回目期日を迎えようとしています。
被告の法令・指針・規定等の違反について、訴状や準備書面において当該法令及び条項等を記述して、違反行為の事実を主張しています。裁判官は刑事・民事の条文は把握されていても、その他多岐にわたる関係法令までは承知されていないし、調べることもしないのではないかと心配しています。

【質問1】
法令・規定等の違反について主張する場合、当該法令の条文等についても証拠書類として提出した方が良いでしょうか? ご教示願います。

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  • 弁護士ランキング
    東京都1位
    ベストアンサー

    裁判官が確実に熟知しているのは、民法・民事訴訟法・商法などの主要な法典が中心です。それ以外の、各省庁が定める省令・告示、特定業種の業法の細則、地方自治体の条例などについては、担当裁判官が専門的知識を持っていない場合が十分にあり得ます。裁判官も多忙であり、当事者が主張しているマイナーな法令を自ら進んで詳細に調査してくれるとは限らないのが実情です。

    このため、法令であっても、以下のような場合には参考資料として条文抜粋を添付することをお勧めします。

    ①関連法令が多岐にわたり、比較的マイナーな法律や細かい条項を問題にしている場合
    ②裁判官がその分野にあまり詳しくなさそうだと感じる場合

    この場合の出し方としては、証拠番号(甲○号証)を振らずに準備書面の末尾に、参考資料として添付する方法と、正式に、甲○号証として証拠提出してしまう方法の両方があり、どちらでも実務上問題になることはまずありません。

    ご参考までに。

  • 弁護士ランキング
    東京都6位

    具体的な主張内容によりますが、証拠として出しても問題ありません。
    ただ、法律自体を立証する必要はありませんから、準備書面に引用する形もあり得ます。

    法律の条文そのものを証拠として提出することはめったにないでしょうが、法律の適用を主張するときは、その法律の解釈を前提としますから、解釈を示すために文献を証拠として提出することはあります。
    指針については、証拠として提出する方が良いことは多いでしょう。

    また、法律の条文操作などが複雑な場合については、準備書面でその辺りも含めて相談者様の理解している内容を記載することはあります。
    単に証拠として提出するよりは、準備書面で本件に適用される理由も含めて記載した方が良いとは思います。

  • 弁護士ランキング
    愛知県1位

    質問1
    法令・規定等の違反について主張する場合、当該法令の条文等についても証拠書類として提出した方が良いでしょうか? ご教示願います。
    回答1
    その方が丁寧ではありますね。
    裁判官や弁護士も法令は調べますが、事前に提出されればありがたいですね。

この投稿は、2026年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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