証拠書類に法令条文を提出して良いですか?
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【相談の背景】
現在、本人訴訟(原告)で3回目期日を迎えようとしています。
被告の法令・指針・規定等の違反について、訴状や準備書面において当該法令及び条項等を記述して、違反行為の事実を主張しています。裁判官は刑事・民事の条文は把握されていても、その他多岐にわたる関係法令までは承知されていないし、調べることもしないのではないかと心配しています。
【質問1】
法令・規定等の違反について主張する場合、当該法令の条文等についても証拠書類として提出した方が良いでしょうか? ご教示願います。