2024.7.31 育休延長手続については、さらに情報が出ていたので、下記に記事化しています。 ponpn.hatenablog.com 2024.3.27追記 特に厳格化されていないけど、提出書類が増えた育休延長ルールの改正、3/25に交付されてました。2024.4.2誕生日の子(1歳半以降の延長については2023.10.2誕生日)から適用とのことです。 パブコメをしなかった理由は下記にあるとおり、雇用保険部会が利害関係人で構成された委員会であるからですかね。そういうルールのようです。なるほど勉強になります。労働組合連合会の代表たちが育休延長希望者の声を代表するかというと、育休のしわ寄せを受けている側の声も代表しているのでダブルバインドの中で発言するしかなく気の毒ではありますが、形式的には代表と言ってもいいと思います。しかし本件で発案者であるにも関わらず1番しわ寄せを受けているのは保育窓

