・先日読んだメタ倫理学の本をあとで読み返す、なんか対比させてもよさそうな関連する論点があったような
・刑法において、心神喪失とか、それに類するものとして罰しない(あるいは減じる)判断を行う解釈もありえるのでは
・しかしあまりそういう話は聞かない、論理の建付に無理があるのだろうか
・だって、自分の意思で「過失しないように気を付ける」能力が弱いのだから
・その瞬間に気を付けることができないとしても「自身はうっかりすることが多いからそもそもそれを行わないようにしよう(例えば「車の運転を気を付けてする」でなく「最初から車の運転をしない」のように)という種類の意思の働かせ方は出来るのでは
・あるいはそれすらもうっかり屋さんは失念しうるのでは?つまり「気を付けることを"うっかり"忘れる」
・ADHDとされる人の発言で「私のやらかすことは天災のようなものだと諦めてほしい」のようなものがあった、ここから着想
・天災に責任は問えない(「責任」とは?悪いと責めうることか、賠償せよと言えることか、さっさと先に責任の定義確認せよ!)
・鬼舞辻無惨の話は関係ない
・軽く資料にあたった感じだと「責任能力なし」判定のハードルはとっても高そうだ
【やること】参考文献を探す、検索キーワードの選定
・まだ『法哲学入門』積んだままなの?さっさと読めばいいのに
・結論を急がないこと
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・「私は不注意な人です」ではふつう免責されない
・広く認めると「私は不注意だから責任はありません」が頻出するから
・ナイーブに
・(私はナイーブを「理念や原理の整合性を“繊細に”気にしてしまう態度」という意味で使っているようだ)
・誤用だが……
・私の素朴な市民感覚だと二重規範的に見えるような見えないような
・じゃあその乖離、ズレが具体的にどのようなものか、ズレが生まれることをどのように言い訳しているか調べましょうね、それこそが今やる事
・「言い訳」という言葉選びな……おそらく自分は理念の話が好きなのだね、お花畑
・「こういうケースのうっかり事例では当然重過失で罪に問われるよ/責任を問われるよ」という回答はもはや今になってはズレてしまっている
・スタート地点の問いは私の本当の関心ではなかった、ということはよくある