Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の第15回会合で、私的録音録画補償金について抜本的に見直すためのアイデアを文化庁が示した。「コンテンツの複製回数を、DRMによって完全にコントロールできれば、補償金は不要になる」という前提に立ち、「DRMが普及し、補償金のない未来」の可能性について示した案で、委員の多くはこの方向性に賛同した。 そもそも、補償金とは そもそも、私的録音録画補償金はなぜ必要とされてきたのだろうか。補償金制度は、楽曲をデジタルコピーできるMDが普及し始めた時期・1992年に導入されたもので、著作物の「私的使用」について定めた著作権法30条2項に記載がある。 制度の導入の前提は、「複製機器が普及し、メディアのデジタル化が進んで、個人的な複製(家庭内での録音・録画など『私的使用』)が大量に行われるようになった。その複製によ
デジタル私的録画問題に関する権利者会議28団体と社団法人実演家団体協議会加盟59団体の87団体は17日、コピーワンス問題と補償金制度に関する合同記者会見を開催した。 87団体が維持と適用機種の拡大を求める私的録音録画補償金制度について、同制度を不要と主張する社団法人電子情報技術産業会(JEITA)と対立。地上デジタル放送の新録画運用ルールである「ダビング10」に関しても、私的録音録画補償金制度の維持が前提と訴える87団体に対し、JEITAは補償金不要を訴えていた。 そのため87団体は、JEITAに対し公開質問状を送付。質問状は、「コピーワンス緩和の合意を破棄するのか」、「合意を破棄する場合いかに消費者に説明するのか」、「なぜ、補償金不要論を中間答申策定以後の、いまになって主張するのか」など7項目を記載し、12月7日までの回答を求めていた。しかし、JEITAからの回答はなかった。 ■ JEI
デジタル放送の録画に関する新しい運用ルール「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」の技術資料改定案が策定された。 社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のDpa技術委員会にて、ダビング10に関するARIB技術資料「TR-B14」および「TR-B15」の改定案を策定した。いずれも録画機器や送出装置における新しい運用ルール対応に向けた規定変更であるが、技術資料が整ったことで、機器メーカーなどが、ダビング10に対応した機器の仕様変更や製造が可能となる。 具体的には、コンテンツの保護に関する運用規定のうち「1世代のみコピー可」について、「個数制限コピー可」の運用可否を指定可能とした。新しく定義したコンテント利用記述子「copy_restriction_mode」が“1”の場合はダビング10の運用となり、HDDへの記録後、9回までのコピーと1回のムーブが可能となる。“0”の場合は、従来と同様のコピ
映像・音楽に関する28権利団体からなる「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」、および日本芸能実演家団体協議会加盟59団体は12月17日、都内で共同記者会見を行った。デジタルコンテンツのコピー回数を1回に制限するコピーワンスルールの改善に伴って私的録画保証金制度をどう取り扱うかという点について、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が権利者会議らの質問状に答えない姿勢であることに対し、強い遺憾の意を表明した。 共同記者会見は、11月9日付けでJEITAに提出した公開質問状に対する回答期限が12月7日に切れたにも関わらず正式回答が寄せられていないこと、また回答期限当日付けでニュースサイト「INTERNET Watch」に掲載された記事において、JEITA側の担当者が回答する気がない旨の発言をしていることを受けて行われたもの。 対立に至る一連の流れ コンテンツ複製を技術的に1度限りとする
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