国旗損壊罪をめぐる議論が乱暴すぎる高市政権が国旗損壊罪を強引に通そうとひた走っている。新たに法律を作る時には、今すでに起きてしまっている事象を無くす・減らす・抑える必要があるとする「立法事実」が問われるが、そんなものは存在していない。誰かの家に掲げられている国旗を奪って破れば器物損壊罪が、公的な行事で使われている日本国旗を意図的に傷つける行為をすれば公務執行妨害罪がそれぞれ適用される。 昨年10月に結ばれた「自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書」の中に「令和八年通常国会において、『日本国国章損壊罪』を制定し、『外国国章損壊罪』のみ存在する矛盾を是正する」とあるのだが、そもそも矛盾していない。外国国章損壊罪が存在しているのは、他国との軋轢が生じ、外交問題に発展する可能性があるから。外国国旗はダメなのに日本国旗はなぜ許されるんだという、わかりやすい苛立ちに乗っかりたい人もいるのだろうが、即

